相続・遺言サポート

相続は誰にでも必ず訪れる問題です。「まだ先のこと」と思っていても、突然その時は訪れます。準備をしていないと、遺された家族が相続手続きで苦労したり、相続人同士でトラブルになったりすることもあります。みらい行政書士事務所では、遺言書の作成から相続手続きまで、相続に関するご相談に対応します。名古屋市・豊田市・岡崎市・刈谷市・安城市など愛知県全域の対応が可能でご依頼者様の想いを大切にし、円満な相続を実現するために丁寧にサポートいたします。岐阜県・三重県の方もご相談ください。

対応業務

遺言作成サポート

  • 自筆証書遺言の作成支援 - 法的に有効な遺言書の書き方アドバイス
  • 公正証書遺言の作成支援 - 公証役場での手続きサポート
  • 遺言内容のご相談 - 財産の分配方法、遺言執行者の指定など

相続手続きサポート

  • 相続人調査 - 戸籍収集による相続人の確定
  • 相続財産調査 - 預貯金、株式などの財産調査
  • 遺産分割協議書の作成 - 相続人全員の合意書作成
  • 金融機関の相続手続き - 預貯金の解約・名義変更

その他

  • エンディングノート作成支援 - 終活のお手伝い

料金表

サービス内容報酬額(税別)
自筆証書遺言作成サポート50,000円〜
公正証書遺言作成サポート80,000円〜
相続人調査30,000円〜
相続財産調査30,000円〜
遺産分割協議書作成50,000円〜
相続手続き一式(戸籍収集〜協議書作成)250,000円〜
エンディングノート作成支援50,000円〜

上記金額は報酬額です。別途、手数料、法定費用などが必要です。お客様の事情に合わせ、別途お見積書を作成いたします。

よくある質問

遺言書は必ず作った方がいいですか?

法的には必須ではありませんが、遺言書があれば相続トラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に伝えられます。特に、①配偶者と子がいる、②子がいない夫婦、③前妻の子がいる、④特定の人に多く財産を渡したい場合などは、遺言書の作成をお勧めします。

相続人が誰かわからない場合はどうすればいいですか?

被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することで、相続人を確定できます。当事務所では戸籍収集の代行も行っていますので、お任せください。前妻の子や認知した子がいる場合もあるため、正確な調査が重要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは何ですか?

自筆証書遺言は遺言者がすべて自書する遺言書で、手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。法務局の遺言書保管制度を利用すれば、外形的な確認を受けられ、検認も不要になります。一方、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成し、原本が公証役場に保管されるため確実性が高いですが、公証人手数料等の費用がかかります。財産額が多い場合や確実性を重視する場合は公正証書遺言をお勧めします。

手続きの流れ(遺言書作成の場合)

1

初回相談

お問い合わせフォーム、LINE、お電話などからお問い合わせください。
財産の内容、相続人の状況、ご希望の遺言内容などをお伺いします。遺言書作成の方法についてもアドバイスいたします。

2

財産・相続人の確認

不動産の登記簿、預貯金通帳、証券などの資料をご用意いただき、財産の全体像を把握します。
また、相続人となる方々の情報も確認します。

3

遺言内容の決定

どの財産を誰に相続させるか、遺言執行者を誰にするかなど、具体的な遺言内容を決めていきます。

4

遺言書の作成

自筆証書遺言の場合は、正しい書き方をご指導し遺言者様ご本人に全文を自書していただきます。
公正証書遺言の場合も、当事務所で公証役場との調整などサポートします。

公証役場での作成(公正証書遺言の場合)

公証役場にて、公証人の前で遺言書を作成します。

6

遺言書の保管・完了

自筆証書遺言の場合は、法務局の保管制度を利用するか、ご自身で保管します。
公正証書遺言は原本が公証役場で保管されます。遺言書の存在を信頼できる方に伝えておくことをお勧めします。