みらい行政書士事務所のサービス内容

道路占用許可の申請代行

看板・足場・仮囲い・電柱・自動販売機・オープンカフェなど、道路に物を設置して継続的に使用する際の占用許可申請を代行します。図面作成から道路管理者(愛知県・名古屋市・各市町村)への申請、占用料の納付手続きまでサポートします。

道路使用許可の申請代行

道路上での工事・作業、工作物の設置、露店出店、祭礼・ロケ撮影などの道路使用許可申請を代行します。管轄警察署への申請書類一式の作成・提出を行います。

道路工事施行承認の申請代行

歩道の切り下げ(車両出入口の設置)、側溝の入れ替え・蓋掛け、排水施設の接続など、道路そのものに関する工事の施行承認申請を代行します。工事設計書・図面の作成から道路管理者への申請、工事完了届の提出までサポートします。

実務上、道路占用許可と道路使用許可の同時申請が必要になるケースは非常に多くあります。また、歩道切り下げ(施行承認)に伴い道路使用許可も必要です。複数の許可が絡む案件をまとめてお任せいただくことで、申請漏れを防ぎ、スケジュールを一括管理できます。

料金表

※別途法定費用、占用料などが発生します

ご依頼の流れ|5つのステップ

1. 無料相談
どの許可が必要か、申請先はどこかをヒアリング。お電話・メール・LINE・などで対応します。「何をすればいいかわからない」という段階でも大丈夫です。
2. 現地・図面の確認
占用場所や工事箇所の特定、既存図面の確認を行います。必要に応じて道路管理者・警察署への事前相談も代行します。
3. お見積り・ご契約
必要な許可の種類と料金をご案内。ご納得いただいてからのご契約です。追加費用は一切ございません。
4. 書類作成・申請
申請書・図面・添付書類の作成、道路管理者や警察署への提出を行います。補正対応も当事務所が対応いたします。
5. 許可証の交付・納品
許可証をご依頼者様にお渡しし、必要に応じて工事着手届の提出もサポートします。

お問い合わせフォーム

    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00
    取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

    対応地域

    🏛 愛知県(全域対応)

    名古屋市 / 豊田市 / 岡崎市 / 一宮市 / 瀬戸市 / 半田市 / 春日井市 / 豊川市 / 津島市 /  碧南市 / 刈谷市 / 豊橋市 / 安城市 / 西尾市 / 蒲郡市 / 犬山市 / 常滑市 / 江南市 / 小牧市 / 稲沢市 / 新城市 / 東海市 / 大府市 / 知多市 / 知立市 / 尾張旭市 / 高浜市 / 岩倉市 / 豊明市 / 日進市 / 田原市 / 愛西市 / 清須市 / 北名古屋市 / 弥富市 / みよし市 / あま市 / 長久手市 / 東郷町 / 豊山町 / 大口町 /扶桑町 / 大治町 / 蟹江町 / 飛島村 / 阿久比町 / 東浦町 / 南知多町 / 美浜町 / 武豊町 /  / 幸田町 / 設楽町 / 東栄町 / 豊根村 /

    🏔 岐阜県・三重県

    業務内容により対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

    岐阜市 / 大垣市 / 多治見市 / 関市 / 中津川市 / 美濃加茂市 / 各務原市 / 可児市 / 津市 / 四日市市 / 伊勢市 / 松阪市 / 桑名市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 亀山市 /

    ※業務内容や地域により別途出張料が発生する場合があります。

    道路占用許可とは|道路法第32条の制度解説

    道路占用許可の法律上の位置づけ

    道路占用許可とは、道路法(昭和27年法律第180号)第32条に基づき、道路に一定の工作物・物件・施設を設けて継続的に道路を使用するために、道路管理者の許可を受ける制度です。

    道路法 第32条(道路の占用の許可)
    道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

    ここでのポイントは「継続して」という点です。一時的な使用(道路上での工事作業、イベント等)は道路使用許可(道路交通法第77条)の対象であり、道路占用許可は道路の空間を独占的・継続的に使用する場合に必要となります。

    道路占用の対象となる物件

    道路法第32条第1項各号および道路法施行令第7条では、占用できる物件を7類型に分類しています。具体的には次のようなものが該当します。

    • 公共性の高い物件:電柱・電線・変圧塔・郵便ポスト・公衆電話
    • 看板:突出看板・袖看板・置き看板
    • 日よけ・雨よけ:テント・アーケード
    • 工事用施設:足場・仮囲い・朝顔(落下防止ネット)
    • その他:自動販売機、オープンカフェのテラス席、太陽光発電設備の架台
    • 地下埋設物:水管・下水道管・ガス管などのライフライン設備

    手続きの流れ・必要書類

    愛知県(県道)の場合、道路占用許可申請の流れは以下のとおりです。

    • 申請書の作成
    • 申請書の提出
    • 審査・補正(約16日間 ※土日祝除く)
    • 許可書の交付
    • 占用料の納入
    • 工事着手届の提出
    • 工事施工
    • 工事完了届の提出

    主な必要書類:

    • 道路占用許可申請書
    • 位置図
    • 平面図
    • 断面図
    • 構造図
    • 占用物件の内訳書
    • 仕様書
    • 工程表
    • 道路使用許可申請書

    占用料について

    道路占用許可を受けた場合、占用の種類・面積・場所に応じて占用料が発生します。占用料は管理者により定められており、同じ物件でも自治体によって金額が異なります。

    たとえば名古屋市の場合、突出看板の占用料は1等地で7,600円/㎡・年、2等地で5,300円/㎡・年です。工事用の足場・仮囲いは1,100円/㎡・月が目安です。

    道路使用許可とは|道路交通法第77条の制度解説

    道路使用許可の法律上の位置づけ

    道路使用許可とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条に基づき、道路の本来の用途(通行)以外の方法で道路を一時的に使用する行為について、所轄の警察署長から許可を受ける制度です。

    道路交通法 第77条第1項(道路の使用の許可)
    次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。

    4つの許可類型

    1号許可 — 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
    道路上での掘削工事、配管工事、舗装工事、クレーン作業、高所作業車を使用した作業などが該当します。建設業者が最も頻繁に取得する許可類型です。

    2号許可 — 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
    道路上に仮設の工作物を設置する場合が該当します。たとえば工事用の足場、朝顔(落下防止ネット付き仮設構造物)、仮設の広告塔などです。

    3号許可 — 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
    路上での露店販売、屋台の設置、キッチンカーの営業などが該当します。

    4号許可 — 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
    祭り・パレード・マラソン大会・映画やドラマのロケ撮影・デモ行進など、各都道府県の道路交通規則で定められた行為が該当します。

    愛知県での申請先・手数料

    道路使用許可の申請先は、使用する道路を管轄する警察署です。使用場所が2つ以上の警察署の管轄にまたがる場合は、そのいずれかの警察署に申請します。

    申請手数料:2,500円(愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付)

    審査期間:概ね7日間(愛知県の場合。土日祝を含まない)

    愛知県では、道路使用許可の申請についてe-Gov電子申請にも対応しています。オンラインで申請書を提出できるため、警察署に出向く手間を省くことができます。

    道路工事施行承認とは|道路法第24条の制度解説

    道路工事施行承認とは、道路法第24条に基づき、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合に、事前に道路管理者の承認を受ける制度です。

    道路法 第24条(道路管理者以外の者の行う工事)
    道路管理者以外の者は、(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。

    道路占用許可は「道路上に物を置く」ための許可ですが、施行承認は道路そのもの(構造物)に対して工事を行うための承認です。工事の結果、道路の形状・構造が変わるという点が大きな特徴です。

    対象となる工事の具体例

    道路工事施行承認が必要となる代表的な工事は以下のとおりです。

    • 歩道の切り下げ(車両出入口の設置):自宅・店舗・駐車場などに車両が出入りするために、歩道の縁石を切り下げて乗入れ口を設置する工事。不動産開発や住宅新築の際に最も多く発生するケースです。
    • 側溝の入れ替え・蓋掛け:既存のU字溝や側溝を新しいものに入れ替える、またはグレーチングや蓋を設置する工事。
    • 舗装工事:道路に接する宅地等の造成に伴い、道路の舗装を一部やり直す工事。
    • 排水施設への接続工事:宅地内の排水を道路の排水施設(側溝・雨水管等)に接続する工事。
    • ガードレール・防護柵の撤去・移設:車両出入口の設置に伴い、既存のガードレールを撤去または移設する工事。
    • 植栽帯の撤去:歩道上の植栽帯を撤去して出入口を確保する工事。

    申請先・手続きの流れ

    申請先は道路占用許可と同様、道路管理者です。国道の指定区間は名古屋国道事務所、国道(指定区間外)・県道は愛知県の各建設事務所、市町村道は各市町村の道路管理担当課が窓口となります。

    • 事前相談
    • 承認申請書+工事設計書・図面の提出
    • 審査・補正(約16日間 ※土日祝除く)
    • 承認書の交付
    • 工事着手届の提出
    • 工事施工
    • 工事完了届の提出
    • 完了検査

    費用負担

    道路工事施行承認の申請手数料は無料ですが、工事の設計・施工にかかる費用はすべて申請者の負担です。工事完了後の道路の維持管理は道路管理者が行いますが、工事の不備があった場合は原状回復を求められることがあります。

    道路使用許可との関係

    道路工事施行承認を受けた工事を実際に施工する際には、道路上で作業を行うことになるため、別途道路使用許可(道路交通法第77条第1項第1号)の取得が必要です。施行承認と使用許可は申請先が異なる(道路管理者と警察署)ため、並行して手続きを進める必要があります。

    よくあるご質問(FAQ)

    道路使用許可と道路占用許可の違いは何ですか?

    道路使用許可は道路交通法に基づき警察署長が交通安全の観点から許可するもので、道路での工事・作業・イベント等の一時的な使用が対象です。道路占用許可は道路法に基づき道路管理者が道路管理の観点から許可するもので、看板・足場・配管等の継続的な設置が対象です。法律・申請先・目的がそれぞれ異なります。

    道路工事施行承認はどのような場合に必要ですか?

    道路管理者以外の者が道路そのものの構造を変える工事を行う場合に必要です。最も多い例は歩道の切り下げ(車両出入口の設置)で、住宅の新築や駐車場の設置に伴って発生します。そのほか、側溝の改修、排水管の接続、ガードレールの撤去・移設なども対象です。

    どの許可が自分に必要なのかわかりません。相談できますか?

    はい、初回相談は無料です。行う作業や設置する物件の内容をお聞かせいただければ、必要な許可の種類を判断いたします。お気軽にお問い合わせください。

    愛知県の道路使用許可の手数料はいくらですか?

    愛知県の場合、1件あたり2,500円です。愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付します。

    道路占用許可の申請から許可までどのくらいかかりますか?

    愛知県の場合、約16日間(土日祝除く)が標準処理期間です。書類の補正が生じた場合はさらに時間がかかります。余裕をもったスケジュールでのご相談をおすすめします。

    歩道の切り下げ工事の手続きの流れを教えてください。

    道路管理者に道路工事施行承認を申請し、同時に管轄警察署に道路使用許可を申請します。承認・許可が下りたら工事着手届を提出して工事を施工し、完了後は完了届を提出して検査を受けます。工事費用はすべて申請者負担です。

    オープンカフェを道路に出す場合、どの許可が必要ですか?

    歩道上にテラス席等を設置する場合は道路占用許可が必要です。設営のために道路を一時的に使用する場合は道路使用許可も必要になることがあります。ほこみち制度が適用される区間では占用許可基準が緩和されています。

    祭りやロケ撮影で道路を使いたい場合はどうすればいいですか?

    祭礼行事・ロケーション撮影等は道路使用許可の4号許可に該当します。管轄警察署の交通課に申請し、手数料2,500円を納付します。大規模イベントの場合は十分な時間的余裕をもって事前相談をすることが重要です。

    e-Gov電子申請は利用できますか?

    道路使用許可については愛知県でもe-Gov電子申請に対応しています。当事務所ではe-Gov申請の代行も承っています。

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