道路使用許可とは?必要なケース・申請先・手続きの流れを解説

道路使用許可の概要と申請手続きの流れを解説するイメージ

道路使用許可とは何か、ご存じでしょうか。道路で工事やイベントを行うには許可が必要です。無許可で道路を使用すると罰則もあります。

この記事では、道路使用許可の基本を解説します。許可が必要な4つのケースを紹介します。愛知県での申請手数料や交付日数も掲載します。名古屋市を中心に建設工事やイベントを行う方は、ぜひ参考にしてください。

道路使用許可とは?制度の基本

道路は本来、人や車両の通行のためのものです。通行以外の目的で道路を使うには許可が必要です。この許可を「道路使用許可」と呼びます。

根拠法は道路交通法第77条です。工事や露店など一定の行為が対象となります。許可を出すのは所轄の警察署長です。

道路使用許可と混同しやすい制度に「道路占用許可」があります。道路占用許可は道路管理者が出す許可です。工作物の設置などでは両方の許可が必要になる場合もあります。

出典: 警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」 

道路使用許可が必要な4つのケース

道路交通法第77条第1項では、4つの行為に許可が必要と定めています。

4号許可の具体的な行為は都道府県ごとに異なります。愛知県では愛知県道路交通法施行細則で定められています。祭礼行事、競技会、ロケ、宣伝活動などが該当します。

1号・2号を同時に申請できるケース

看板設置のために工事も行う場合を考えましょう。設置者と工事者が同一なら包括申請が可能です。1件の申請で1号と2号をまとめて出せます。ただし、設置者と工事者が別人の場合は別々に申請が必要です。

出典: 愛知県警察「道路使用許可、通行許可等の申請手続き」 

申請先はどこ?愛知県での手続き

申請先は、道路を使用する場所を管轄する警察署です。使用場所が2つ以上の警察署にまたがる場合もあります。その場合は、いずれかの警察署に申請します。

愛知県での申請方法は2つあります。

高速道路での使用の場合は、高速道路交通警察隊が申請先になります。

必要書類と添付資料

申請には以下の書類が必要です。

  • 道路使用許可申請書:2通
  • 使用場所付近の見取図:各通
  • 工作物の設計図・仕様書(2号許可の場合):各通
  • 添付資料:各通

添付資料は許可の種類によって異なります。

申請書様式は愛知県警察のサイトからダウンロードできます。PDF版とWord版が用意されています。

手数料・交付日数・許可期間

手数料

愛知県の道路使用許可の申請手数料は2,500円です。キャッシュレス決済または愛知県収入証紙で納付します。申請者によっては手数料が免除される場合もあります。詳しくは管轄警察署にご確認ください。

なお、変更届の手数料は無料です。再交付の場合は700円かかります。

交付までの日数

申請から許可証の交付まで約7日かかります。この7日には土日祝日は含まれません。実際には2週間程度を見込んでおくと安心です。

許可期間の目安

許可期間は行為の内容によって異なります。

期間を超える場合は新たに申請が必要です。「延長」という制度はありません。期間満了前に再申請を行ってください。

無許可で道路を使用した場合の罰則

道路使用許可が必要な行為を無許可で行った場合、罰則があります。道路交通法第119条の規定により、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されます。

許可の条件に違反した場合も同様です。許可期間を1日でも超えると無許可扱いになります。工期が延びる可能性がある場合は、早めに再申請の準備をしましょう。

道路交通法
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

よくある質問

道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合は?

工作物を道路に設置する場合などが該当します。両方が必要なときは、道路管理者に一括提出できます。

祭礼行事の申請はいつまでにすべき?

交通管理上の調整が必要です。十分な時間的余裕をもって事前相談してください。

申請書はどこで入手できる? 

愛知県警察のサイトからダウンロードできます。PDF版・Word版があります。管轄警察署の窓口でも入手可能です。

出典: 愛知県警察「道路使用許可、通行許可等の申請手続き」 

オンライン申請は可能?

はい、e-Gov電子申請から申請できます。窓口申請と同様の書類が必要です。

まとめ

道路使用許可は、工事・看板設置・露店・イベントなどで道路を使う際に必要な許可です。申請先は管轄の警察署で、手数料は2,500円です。交付まで約7営業日かかります。無許可の場合は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

建設工事で足場を設置する場合は道路占用許可も必要になることがあります。どの許可が必要か判断に迷う場合は、行政書士にご相談ください。

道路使用許可・占用許可の申請はみらい行政書士事務所へ

みらい行政書士事務所は名古屋市中区を拠点に、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行っています。

愛知県全域(名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・刈谷市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市等)に対応しています。岐阜県・三重県の事業者様からのご相談も大歓迎です。

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