道路使用許可と道路占用許可の違いを一覧表で比較|両方必要なケースとは

道路使用許可と道路占用許可。 名前が似ているため混同されやすい制度です。 しかし根拠法・申請先・目的がまったく異なります。
この記事では両制度の違いを比較表で整理します。 両方の許可が必要になるケースも具体例で紹介します。 愛知県・名古屋市での一括申請の方法も解説します。
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道路使用許可と道路占用許可の違い|比較表
2つの許可制度の違いを一覧表にまとめます。
| 比較項目 | 道路使用許可 | 道路占用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路交通法 第77条 | 道路法 第32条 |
| 目的 | 交通の安全と円滑の確保 | 道路の構造保全と適正な利用 |
| 許可権者 | 所轄警察署長 | 道路管理者(国・県・市) |
| 対象行為 | 工事・露店・祭礼・ロケ等の一時的使用 | 看板・足場・電柱・管路等の継続的設置 |
| 許可の性質 | 一時的な禁止の解除 | 継続的な占用の許可 |
| 手数料 | 2,500円(愛知県) | 占用料(面積×単価×期間で算出) |
| 許可期間 | 工事6か月以内、車両作業15日以内等 | 一般占用5年以内、企業占用10年以内 |
| 審査期間 | 約7営業日(愛知県警) | 約15日(名古屋市、休日除く) |
| 罰則(無許可) | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
最大の違いは「一時的な行為」か「継続的な設置」かです。 道路使用許可は工事やイベントなどの行為を対象とします。 道路占用許可は物件の設置と空間の占有を対象とします。
出典:警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
出典:国土交通省「道路占用制度」
関連記事:道路使用許可とは?必要なケース・申請先・手続きの流れを解説
関連記事:道路占用許可とは?道路使用許可との違い・対象物件・手続き(愛知県)を解説
道路使用許可だけで足りるケース
道路使用許可のみで対応できる場面を整理します。 物件を道路に設置しない場合が該当します。
| ケース | 許可の種類 | 理由 |
|---|---|---|
| マンホール内での短時間作業 | 1号許可 | 物件の設置を伴わない |
| 道路上での測量作業 | 1号許可 | 一時的な作業のみ |
| 祭礼行事・パレード | 4号許可 | 構造物の設置を伴わない |
| ロケーション撮影 | 4号許可 | 機材は短時間で撤去する |
| 消防訓練 | 4号許可 | 一時的な道路使用のみ |
これらは道路の空間を継続的に占有しません。 そのため道路占用許可は不要です。
道路占用許可だけで足りるケース
道路占用許可のみで対応できる場面もあります。 道路上での作業を伴わない設置が該当します。
| ケース | 占用物件の区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 既設電柱の占用更新 | 1号物件 | 新たな作業を伴わない |
| 地下埋設管の占用期間更新 | 2号物件 | 道路上の作業が不要 |
| 既設アーケードの占用更新 | 4号物件 | 新規設置工事を伴わない |
ただし実務ではこのケースは少数です。 新規の設置には作業が伴うためです。 多くの場合は両方の許可が必要になります。
両方の許可が必要なケース|具体例5選
実務で最も多いのは両方の許可が必要な場面です。 警察庁も「両方が必要となる場合があります」と明記しています。
| ケース | 道路使用許可 | 道路占用許可 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 足場を設置して外壁工事 | 1号(工事・作業) | 7号④(工事用施設) | 建設現場で最多 |
| 突出看板の設置工事 | 2号(工作物設置) | 7号①(看板) | 設置作業+継続占用 |
| 工事用資材の道路仮置き | 1号(作業) | 7号⑤(工事用材料) | 搬出入作業+占有 |
| 電柱・電線の新設工事 | 1号(工事) | 1号(電柱・電線) | ライフライン整備 |
| 祭りの屋台出店 | 3号(露店) | 6号(露店) | 使用+占用の典型例 |
足場と看板の設置は建設業者が最も遭遇します。 道路使用許可だけで済ませてしまうミスが多い箇所です。 無許可占用は1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。 必ず両方の許可を取得してください。
一括申請の仕組み|愛知県での手続き
両方の許可が必要な場合、申請を一括で行えます。 法律上の根拠は以下の2条文です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 道路法 第32条第4項 | 占用許可の申請書を警察署長を経由して提出できる |
| 道路交通法 第78条第2項 | 使用許可の申請書を道路管理者を経由して提出できる |
つまり警察署と道路管理者のどちらか一方の窓口で済みます。
一括申請の流れ(愛知県)
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | 道路使用許可申請書と道路占用許可申請書を同時に作成 |
| ② | 道路管理者の窓口または所轄警察署に一括提出 |
| ③ | 受付窓口がもう一方の機関に申請書を送付 |
| ④ | それぞれの機関で審査 |
| ⑤ | 各許可証が交付される |
注意点が2つあります。 書類の不備があると別途窓口に出向く必要があります。 また審査期間は別々に進むため交付日がずれる場合があります。
愛知県では1号許可と2号許可の包括申請も可能です。 たとえば看板の設置(2号)と設置工事(1号)を1件で申請できます。 ただし申請者が同一であることが条件です。
申請先の早見表|愛知県・名古屋市
どちらの許可をどこに申請するかを整理します。
| 許可の種類 | 申請先 | 愛知県・名古屋市の窓口 |
|---|---|---|
| 道路使用許可 | 所轄警察署(交通課) | 愛知県警察 各警察署 |
| 道路占用許可(国道) | 国土交通省 | 名古屋国道事務所等 |
| 道路占用許可(県道) | 愛知県 | 各建設事務所 |
| 道路占用許可(市道) | 名古屋市 | 各区の土木事務所 |
| 一括申請 | どちらか一方の窓口 | 上記いずれかに一括提出 |
岐阜県・三重県でも一括申請の仕組みは同じです。 申請先の道路管理者が県や市になる点だけ異なります。
よくある質問
-
道路使用許可と道路占用許可の一番大きな違いは何ですか?
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道路使用許可は「一時的な行為」に対する許可です。 道路占用許可は「継続的な物件設置」に対する許可です。 根拠法も許可権者も異なります。
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足場を組むだけなら道路使用許可だけで大丈夫ですか?
-
いいえ。足場を道路上に設置する場合は道路占用許可も必要です。 足場の設置作業には道路使用許可が必要です。 足場が道路空間を占有することには道路占用許可が必要です。
-
一括申請すると審査期間は短くなりますか?
-
審査期間自体は短縮されません。 道路使用許可は約7営業日、占用許可は約15日です。 ただし窓口に2回行く手間がなくなります。
-
名古屋市で一括申請する場合はどこに出しますか?
-
道路管理者(各区の土木事務所)に一括提出できます。 所轄警察署に一括提出することも可能です。
道路使用許可・占用許可の申請はみらい行政書士事務所へ
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愛知県全域(名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・刈谷市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市等)に対応しています。岐阜県・三重県の事業者様からのご相談も大歓迎です。
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| サービス | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 道路占用許可 申請代行 | 55,000円〜 | 占用料は別途 |
| 道路使用許可 申請代行 | 44,000円〜 | 手数料2,500円は別途 |
| 道路使用許可+占用許可 セット | 88,000円〜 | 占用料、手数料2,500円は別途 |
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