農地転用の届出・許可申請から農振除外まで、みらい行政書士事務所が手続きをトータルでサポートします。愛知県・岐阜県・三重県の東海三県に対応しています。
「農地を相続した」「農地に家を建てたい」「農地を売却・賃貸したい」「農振除外が必要と言われた」——そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。
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こんなお悩みはありませんか?
| お悩み | よくある背景 |
|---|---|
| 農地に住宅や倉庫を建てたいが許可が必要と言われた | 農地法4条・5条の許可なしに転用すると罰則がある |
| 自分の農地がどの区分(青地・白地)かわからない | 区分によって手続きの難易度と所要期間が大きく異なる |
| 農振除外が必要と言われたが何から始めていいかわからない | 農振除外は半年〜1年以上かかるケースも |
| 農業委員会の締切日に間に合うか不安 | 月1回の締切を逃すと1か月以上遅れる |
| 他の士業(土地家屋調査士・司法書士)との連携が必要 | 当事務所が窓口となり他士業と連携対応 |
上記に一つでも当てはまる方は、当事務所の農地転用サポートをご検討ください。
サービス内容・料金表
お見積りの上、詳細な金額をお伝えさせていただきます。
| サービス | 内容 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| 農地法3条許可申請 | 農地を農地のまま売買・貸借する場合の許可申請 | 70,000円〜 |
| 農地法4条届出 | 市街化区域内の自己転用の届出 | 50,000円〜 |
| 農地法4条許可申請 | 市街化区域外の自己転用の許可申請 | 100,000円〜 |
| 農地法5条届出 | 市街化区域内で売買・貸借を伴う転用の届出 | 50,000円〜 |
| 農地法5条許可申請 | 市街化区域外で売買・貸借を伴う転用の許可申請 | 100,000円〜 |
| 農振除外申請 | 農用地区域からの除外手続き | 200,000円〜 |
| 農地法3条の3届出 | 相続による農地の権利取得届出 | 30,000円〜 |
※上記のほか、証明書取得費用などの実費が別途かかる場合があります。
※土地家屋調査士・司法書士との連携が必要な場合は、ワンストップでご手配します。
ご依頼の流れ
- ① お問い合わせ
- お電話・メール・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください
- ② 無料相談
- 農地の区分(青地・白地)・立地条件・転用の可否を調査
- ③ お見積り・ご契約
- 必要な手続きと費用をご案内。正式にご依頼
- ④ 書類収集・作成
- 必要書類の取得代行と申請書類一式の作成
- ⑤ 申請・補正対応
- 農業委員会等へ提出。補正があれば当事務所が対応
- ⑥ 許可取得(届出:約1〜2週間 / 許可:約1〜2か月)
- 許可通知書をお届け。届出の場合は受理通知を確認
※農振除外が必要な場合は、除外手続き→転用許可申請の順になり、全体で半年〜1年以上かかる場合があります。
農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください
農地転用の手続きは、農地の区分調査から書類作成、農業委員会との事前協議など様々な要因により複雑になります。みらい行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県を対象に、農地転用の手続き代行を承っております。
「自分の農地が転用できるかわからない」「書類の準備が難しい」「期限に間に合うか不安」といったお悩みがありましたら、初回相談無料でお気軽にご相談ください。
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