農地法3条・4条・5条の違いとは?目的別にどの手続きが必要か一目でわかる

農地法3条・4条・5条の違いは、農地に関する手続きで最初につまずきやすいポイントです。農地を「農地のまま売買・賃貸する」のか、「自分で別の用途に転用する」のか、「売買しつつ転用もする」のかにより適用が異なります。
この記事では、農地法の3条・4条・5条それぞれの仕組みを比較表で整理し、目的別にどの手続きが必要かを一目でわかるように解説します。愛知県(名古屋市中心)、岐阜県、三重県で農地の売買や転用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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農地法3条・4条・5条の全体像を比較表で整理
まず、農地法3条・4条・5条の違いを一覧表で確認しましょう。それぞれの条文は「権利の移動があるか」と「転用(用途変更)があるか」の2軸で分類できます。
| 比較項目 | 第3条(権利移動) | 第4条(自己転用) | 第5条(転用+権利移動) |
|---|---|---|---|
| 目的 | 農地を農地のまま売買・賃貸借する | 自分の農地を別の用途に変更する | 農地を転用する目的で売買・賃貸借する |
| 権利の移動 | あり | なし | あり |
| 転用(用途変更) | なし | あり | あり |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事等 | 都道府県知事等 |
| 市街化区域の特例 | 特例なし(許可が必要) | 届出でよい | 届出でよい |
| 対象 | 農地+採草放牧地 | 農地のみ | 農地+採草放牧地 |
| 典型的な事例 | 隣の農家に畑を売る | 自分の畑に自宅を建てる | 他人の畑を買って駐車場にする |
農地法第3条──農地を農地のまま売買・賃貸借する場合
第3条の概要と許可要件
農地法第3条は、農地の「権利移動」を規制する条文です。農地を農地のまま他者に売却したり、賃貸借の権利を設定したりする場合に適用されます。許可権者は農業委員会です。
許可を受けるためには、主に3つの要件を満たす必要があります。
- 「全部効率利用要件」として、取得する農地を含むすべての農地を効率的に耕作できることが求められます。
- 「農作業常時従事要件」として、権利を取得する者またはその世帯員が年間150日以上農作業に従事することが必要です。
- 「地域との調和要件」として、周辺農地の利用に悪影響を与えないことが条件となります。
2023年の改正──下限面積要件の廃止
2023年4月1日施行の改正農地法により、第3条許可の要件であった「下限面積要件」が廃止されました。改正前は、権利取得後の経営面積が原則として都府県50アール(北海道2ヘクタール)以上でなければ許可されませんでした。この要件の撤廃により、小規模な農地の取得も農業委員会の許可を得られるようになっています。
農地法第4条──自分の農地を転用する場合
第4条の概要
農地法第4条は、農地の所有者が自ら農地を農地以外の用途に変更する場合に適用されます。たとえば、自己所有の畑に自宅を建てる、農地を自社の資材置場にするといったケースが該当します。権利の移転や設定を伴わない点が第5条との違いです。
第4条の対象は「農地」のみです。第3条や第5条と異なり、採草放牧地(牧草地など)は第4条の対象外となります。
許可権者と手続きの流れ
第4条の許可権者は原則として都道府県知事です。ただし、農林水産大臣が指定した市町村(指定市町村)の区域内では、指定市町村の長が許可権者となります。愛知県では一宮市、豊橋市、津島市、豊田市が指定市町村です。また、名古屋市と岡崎市は愛知県事務処理特例条例により知事から権限が移譲されています。
手続きの流れは、申請者が農業委員会に許可申請書を提出し、農業委員会が意見を付けて知事等に送付、知事等が審査のうえ許可・不許可を決定する、という順序です。市街化区域内の農地であれば、農業委員会への届出だけで手続きが完了します。
農地法第5条──転用目的で農地を売買・賃貸借する場合
第5条の概要
農地法第5条は、農地を農地以外に転用する目的で権利の移転や設定を行う場合に適用されます。いわば第3条(権利移動)と第4条(転用)の両方の要素を含む条文です。たとえば、他人の農地を購入して住宅を建てる、農地を借りて太陽光発電設備を設置するといったケースが典型例です。
第5条では、農地の所有者(売主・貸主)と転用事業者(買主・借主)の連名で申請します。許可権者は第4条と同じく都道府県知事等であり、市街化区域内であれば届出で足ります。
第4条との判断ポイント
第4条と第5条のどちらに該当するかは、「権利の移転・設定を伴うかどうか」で判断します。自分の農地を自分で転用するなら第4条、農地の売買や賃貸借を伴って転用するなら第5条です。実務では、相続した農地を売却して買主が宅地にするケースなど、第5条が適用される場面が多く見られます。
目的別に見る「どの条文が適用されるか」
農地に関する手続きを検討する際、最初に確認すべきは「農地を農地のまま使い続けるかどうか」です。以下のフローで該当する条文を判断できます。
- 「転用するかどうか」:転用しない場合、つまり農地を農地のまま売買や賃貸借するのであれば第3条が適用されます。
- 「権利の移転・設定を伴うかどうか」:転用するが権利の移転を伴わない場合(自分の農地を自分で転用する場合)は第4条が適用されます。
- 転用かつ権利の移転を伴う場合は第5条が適用されます。
| やりたいこと | 該当条文 | 具体例 |
|---|---|---|
| 農地を農地のまま他人に売る・貸す | 第3条 | 近隣の農家に田んぼを売却する |
| 自分の農地を宅地や駐車場に変更する | 第4条 | 自己所有の畑に自宅を建築する |
| 農地を買って(借りて)転用する | 第5条 | 他人の畑を購入して店舗を建てる |
| 農地を相続した(権利移動・転用なし) | 届出のみ(3条の3) | 親から農地を相続した場合 |
なお、相続により農地を取得した場合は、農地法第3条の許可は不要です。ただし、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が義務付けられています。
愛知県で農地法の手続きを行う際のポイント
愛知県では、農地法3条の許可申請は農地が所在する市町村の農業委員会に提出します。毎月の受付締切日は市町村ごとに異なるため、事前の確認が必要です。たとえば、名古屋市農業委員会では毎月決められた締切日までに書類を提出する運用となっています。
第4条・第5条の許可申請についても、書類の提出先は農業委員会です。ただし、許可権者は愛知県知事(指定市町村は市長)であるため、農業委員会が意見を付けて県に送付するという流れになります。
農地の売買や転用を検討する段階では、まず対象の農地が市街化区域か市街化調整区域か、農業振興地域の農用地区域(青地)に指定されていないかを確認することが重要です。この確認だけで、手続きが「届出」で済むのか「許可」が必要なのか、農振除外が先に必要なのかが大きく変わります。
よくある質問(FAQ)
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農地法3条・4条・5条の違いを簡単に教えてください。
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第3条は農地を農地のまま売買・賃貸借する場合、第4条は自分の農地を別の用途に転用する場合、第5条は農地を転用する目的で売買・賃貸借する場合にそれぞれ適用されます。
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農地法3条の許可権者は誰ですか?
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農業委員会です。第4条・第5条の許可権者が都道府県知事等であるのに対し、第3条は農業委員会が直接許可を行います。
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市街化区域内の農地でも第3条の許可は必要ですか?
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はい、必要です。第4条・第5条は市街化区域内であれば届出で済みますが、第3条にはこの特例がありません。農地を農地のまま売買する場合は、区域を問わず農業委員会の許可が必要です。
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相続で農地を取得した場合はどの手続きが必要ですか?
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続による農地の取得には第3条の許可は不要です。ただし、農業委員会への届出(農地法第3条の3)が義務付けられています。
農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください
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| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地転用届出(4条・5条) | 55,000円〜 |
| 農地転用許可申請(4条・5条) | 100,000円〜 |
| 農振除外申請 | 220,000円〜 |
| 農地法3条届出 | 33,000円〜 |
| 農地法3条許可 | 77,000円〜 |
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