車庫証明とは?必要な理由・手続きの流れを初心者向けに解説

車庫証明とは?届出との違いと手続きの流れを解説

車を購入したり引っ越しをしたりすると、「車庫証明を取ってください」とディーラーや販売店から言われることがあります。しかし「そもそも車庫証明って何?」「届出とどう違うの?」と疑問に思う方は少なくありません。この記事では、車庫証明の基本的な仕組みから、届出との違い、取得条件、手続きの流れ、費用までを初心者向けにわかりやすく解説します。なお、令和7年4月1日の法改正により保管場所標章(ステッカー)が廃止され、手数料や必要書類にも変更がありました。本記事は改正後の最新制度に対応しています。

車庫証明とは?正式名称と制度の目的

車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。根拠となる法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法・保管場所法)で、すべての自動車の使用者に保管場所の確保を義務づけています。

この制度の目的は大きく2つあります。1つ目は路上駐車の防止です。保管場所が確保されていない車が公道に放置されると、交通渋滞や事故の原因になります。2つ目は車両の適正管理です。保管場所を届け出ることで、盗難車両の追跡や災害時の車両把握にも役立てられています。

つまり車庫証明は「この車にはきちんと停める場所がありますよ」と警察署に対して証明する手続きです。なお、令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)制度は廃止されましたが、車庫証明の申請手続き自体は従来どおり必要です。

出典:愛知県警「自家用自動車の保管場所証明申請」

車庫証明が必要になる3つのタイミング 

車庫証明が必要になるのは主に次の3つの場面です。

届出期限の15日以内は車庫法第7条に規定されています。いずれのケースでも手続きを怠ると10万円以下の罰金が科される可能性がありますので注意してください。

出典:警視庁「保管場所証明申請手続」

「車庫証明(申請)」と「車庫届出」の違い

車庫に関する手続きには「車庫証明の申請」と「車庫届出(保管場所届出)」の2種類があり、対象となる車種によって使い分けます。

愛知県では名古屋市をはじめとする主要市町が届出義務の対象地域ですが、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村、豊根村は適用除外です。ご自身の地域が対象かどうかは、愛知県警のホームページまたは管轄の警察署で確認できます。

出典:愛知県警「自家用自動車の保管場所証明申請」
出典:愛知県警「警察署管轄区域と車庫証明・届出適用地域(PDF)」

車庫証明を取得するための4つの条件

車庫証明の申請が受理されるには、保管場所が次の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 自宅から直線2km以内 — 使用の本拠の位置(自宅や事業所)から保管場所までの直線距離が2km以内であること。実際の走行距離ではなく地図上の直線距離で判定されます。
  • 道路以外の場所であること — 公道を保管場所にすることはできません。自宅敷地内、月極駐車場、マンション駐車場などが対象です。
  • 道路から支障なく出入りできること — 車が保管場所と道路の間をスムーズに出入りできる構造が必要です。出入口の幅が狭すぎたり段差が大きすぎたりすると認められない場合があります。
  • 自動車全体を収容できる広さがあること — 車体がはみ出さずに駐車できるスペースが確保されている必要があります。

なお、愛知県警の案内では「24時間車が出入りすることができる駐車場又は空き地等」が保管場所として認められると明記されています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

車庫証明の手続きの流れ

令和7年4月1日の法改正により保管場所標章(ステッカー)が廃止されたため、従来の5ステップから4ステップに簡素化されました。

ステップ1:必要書類を準備する

申請に必要な書類は以下の3種類です。令和7年4月1日以降、保管場所標章交付申請書は不要になりました。

書式は愛知県警のホームページからダウンロードできるほか、警察署の窓口でも入手可能です。

ステップ2:管轄の警察署に申請する

書類がそろったら、駐車場の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に提出します。このとき申請手数料として2,300円が必要です。支払いはキャッシュレス決済または愛知県収入証紙で納入します。

ステップ3:警察による現地確認(調査) 

申請受理後、警察の担当者が実際に保管場所を確認します。立ち会いは通常不要ですが、駐車場にカラーコーンや荷物を置いていると「使用できる状態ではない」と判断される場合があるため、事前に整理しておきましょう。

ステップ4:証明書の交付を受ける 

現地確認が完了し問題がなければ、申請時に指定された交付予定日以降に再度警察署を訪れ、車庫証明書(自動車保管場所証明書)を受け取ります。愛知県では申請から交付まで約4営業日(行政庁の休日を除く)が目安です。令和7年4月1日以降、保管場所標章(ステッカー)の交付はなくなったため、標章交付手数料も不要です。

出典:愛知県警「自家用自動車の保管場所証明申請」
出典:愛知県警「各種申請用紙」

車庫証明にかかる費用

令和7年4月1日の改正で手数料体系が変わりました。標章交付手数料が廃止されたため、以前よりも法定手数料は安くなっています。

代行を依頼する場合の費用目安は以下のとおりです。

費用を抑えたい場合は自分で手続きすることも可能ですが、平日に2回(申請時と交付時)警察署に出向く必要がある点は考慮しておきましょう。

出典:愛知県警「申請手数料改定のお知らせ(PDF)」

よくある質問 

車庫証明を取らないとどうなる?

車庫法に違反した場合の罰則は以下のとおりです。

賃貸マンションの場合はどうすればいい?

マンションの管理会社や大家に「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。発行手数料がかかる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。なお、賃貸借契約書の写しでも代用できる場合があります。

愛知県ではどの警察署に申請する?

駐車場の所在地を管轄する警察署に申請します。名古屋市内だけでも中警察署・東警察署・北警察署・千種警察署など複数の管轄があり、それぞれの管轄区域は愛知県警のホームページで確認できます。

まとめ

この記事のポイントを整理します。

  • 車庫証明は「車の保管場所があること」を警察署に証明する手続き
  • 必要なタイミングは車の購入時・引っ越し時・駐車場変更時の3つ
  • **普通自動車は「申請」、軽自動車は「届出」**で手続きが異なる
  • 保管場所には2km以内・道路外・出入り可能・車を収容できる広さの4条件がある
  • 令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止され、手続きが簡素化
  • 愛知県の法定手数料は2,300円のみ、交付まで約4営業日

平日に2回警察署を訪れる時間が取れない方は、行政書士への依頼もご検討ください。

車庫証明のご相談はみらい行政書士事務所へ

みらい行政書士事務所は、名古屋市中区に所在し車庫証明の申請代行・届出代行を専門取り扱う事務所です。

愛知県内では名古屋市をはじめ、豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市など全域に対応しています。「平日に警察署へ行く時間がない」「書類の書き方がわからない」という方でもお気軽にご相談ください。

岐阜県(岐阜市・大垣市・多治見市・各務原市・関市等)や三重県(四日市市・津市・鈴鹿市・桑名市等)の車庫証明にもご対応させていただきますので、まずはご相談ください。オンライン相談での対応も可能です。

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