豊橋市の農地転用|指定市町村の許可フロー・農振除外・東三河エリアの農地事情

豊橋市で農地転用を検討する際、まず知っておきたいのが豊橋市の農業の規模です。令和5年の農業産出額は420億円で全国15位。田原市とともに東三河は全国有数の農業地帯です。それだけに、豊橋の農地転用には厳格な審査基準が設けられています。本記事では、指定市町村としての許可体制、農振除外の流れ、地域計画変更への対応まで解説します。

豊橋市が指定市町村となった経緯と許可権限の仕組み

豊橋市は平成29年(2017年)12月22日に農林水産大臣から「指定市町村」の指定を受けました。指定市町村とは、農地転用許可の運用を適正に行える体制が整った市町村のことです。この指定により、平成30年(2018年)4月1日から農地転用の許可権限が愛知県知事から豊橋市長に移譲されています。

愛知県内では、豊橋市のほか一宮市、津島市、豊田市の計4市が指定を受けています。指定市町村になることで、県への書類送付が不要となり、市が直接許可判断を行います。申請者にとっては、処理の迅速化というメリットがあります。

豊橋市における許可権者の区分は次のとおりです。転用面積が4ヘクタール以下の場合は豊橋市長が単独で許可します。4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣との協議を経て豊橋市長が許可を行います。

出典:豊橋市「こんなときは、手続が必要です」 
出典:豊橋市「市街化調整区域の農地を転用するには」
出典:愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・5条)」 

区域区分で変わる豊橋の農地転用手続き

豊橋市の農地転用は、土地の所在する区域区分によって手続きが大きく異なります。以下の比較表で違いを整理します。

市街化区域では届出のみで足りますが、市街化調整区域では許可申請が必要です。調整区域の標準処理期間は、県ネットワーク機構への意見聴取がない場合で6週間、意見聴取ありの4ha以下の案件で7週間、4ha超の大臣協議案件で8週間となっています。

農振除外(農用地区域からの除外)の手続きとスケジュール

農用地区域(いわゆる「青地」)に指定された農地を転用する場合は、まず「農振除外」の手続きが必要です。「農振除外」とは、農業振興地域整備計画を変更し、対象農地を農用地区域から外すことを指します。除外が完了してから農地転用の許可申請に進む、二段階の手続きとなります。

除外の要件(農振法第13条第2項)

除外が認められるには、次の5要件をすべて満たす必要があります。転用の必要性が認められること、代替すべき土地がないこと、周辺の農用地の集団化や農業上の効率的利用に支障がないこと、農業用施設の機能に支障がないこと、土地改良事業の完了後8年を経過していることが求められます。

農振除外の受付サイクル

豊橋市の農振除外は年4回のサイクルで処理されます。現地調査依頼票の受付から除外同意の回答まで、概ね8か月を要します。

なお、令和8年度は農業振興地域整備計画の全体見直し(概ね5年ごと)を実施中のため、7月案件(令和8年2月受付分)と10月案件(令和8年5月受付分)の受付が中止されています。除外を計画されている方は、早めに農業企画課へご相談ください。

地域計画変更 ─ 令和7年度からの新必須手続き

令和7年(2025年)3月31日をもって、豊橋市の市街化調整区域内のすべての農地(農振白地を含む)に「地域計画」が策定されました。「地域計画」とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地1筆ごとの10年後の耕作者計画を定めた制度です。

これにより、調整区域内の農地を転用する場合は、転用許可申請の前に「地域計画変更(除外)申出」が必要となりました。

よくある質問(FAQ)

豊橋市の農地転用許可はどこに申請しますか?

豊橋市は指定市町村のため、豊橋市長が許可権者です。申請先は豊橋市役所西館3階の農業委員会事務局です。

市街化区域の農地は許可が必要ですか? 

市街化区域内の農地は許可ではなく「届出」です。毎週月曜が締切で、翌週月曜以降に受理書が交付されます。

地域計画変更申出とは何ですか? 

令和7年3月31日に策定された地域計画の区域内の農地を転用する場合に必要な新しい手続きです。転用申請月の3か月以上前に農業企画課へ提出する必要があります。

関連記事:農地転用とは?農地法4条・5条の違いを行政書士が解説
関連記事:農地転用許可申請の流れと必要書類一覧|準備から許可取得まで完全ガイド
関連記事:豊田市の農地転用|指定市町村としての許可体制・農用地区域・調整区域の注意点
関連記事:農振除外とは?農用地区域内の農地を転用するために必要な手続きを解説

農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください

農地転用の手続きは、農地の区分調査から書類作成、農業委員会との事前協議など様々な要因により複雑になります。みらい行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県を対象に、農地転用の手続き代行を承っております。

「自分の農地が転用できるかわからない」「書類の準備が難しい」「期限に間に合うか不安」といったお悩みがありましたら、初回相談無料でお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお問い合わせください。

※この他に法定手数料が必要になります
※案件の複雑さ・面積・農地区分等により報酬が変動します。詳細な料金はヒアリング後に正式なお見積りを作成いたします
※対象農地の測量などが必要な場合は土地家屋調査士などへ別途依頼が必要となる場合があります

お問い合わせフォーム