【2026年4月速報】在留資格「技人国」に日本語能力の証明が必要に?

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で外国人を採用予定の企業の方、またこれから技人国で来日を目指す外国人の方にとって、気になるニュースが報じられました。
政府は技人国の在留資格について、日本語を使う業務に就く場合に原則としてCEFR「B2」レベル(日本語能力試験N2相当)の日本語能力の証明を求める方針を固めたとされています。4月中旬にも指針が改定される見通しです。
ただし、本記事の執筆時点(2026年4月4日)では正式な指針改定は発表されていません。この記事では、内容の整理と企業・外国人が今のうちに押さえておきたいポイントを行政書士が解説します。
※正式発表があり次第、本記事を更新予定です。
報道された改定の概要|何がどう変わる見通しか
これまでの技人国の取得要件は、大学卒業(または同等以上の教育)や10年以上の実務経験といった学歴・職歴が中心であり、日本語能力についての明確な基準は設けられていませんでした。
改定指針では日本語を用いる業務に就く目的で新たに来日する場合、語学力の国際標準規格「CEFR(セファール)」でB2レベルの日本語能力を証明する書類の提出を求めるとのことです。日本語能力試験(JLPT)ではN2が相当レベルにあたります。
実現すれば、これまでの「大学を卒業していれば日本語力は問わない」という運用から、「日本語を使う仕事であれば、日本語力の証明も必要」という方向への大きな転換になります。
対象者の範囲
すべての技人国申請者が対象ではありません。
対象とされるのは、新たに海外から来日し、日本語を用いる業務に就く目的で技人国を申請する人です。たとえば、海外在住の外国人が日本企業の営業職や事務職として採用されるケースが該当すると考えられます。
一方、日本国内の留学生が技人国への在留資格変更を申請する場合は除外される見通しです。日本の大学や専門学校を卒業した留学生は、在学中にすでに一定の日本語能力を身につけていると考えられるためとみられます。
なお、ITエンジニアのように業務上の使用言語が英語中心の場合に「日本語を用いる業務」に該当するかなど、具体的な線引きは正式な指針の発表を待つ必要があります。
改定が検討される背景|「偽装技人国」問題
今回の動きの背景には、技人国の在留資格を悪用した単純労働への従事が社会問題になっていることがあります。
技人国は本来、大学レベルの専門知識を活かした業務(エンジニア、通訳、マーケティング、経理など)に従事するための在留資格です。しかし実際には、書類上は「CADエンジニア」や「通訳」として申請しながら、現場では資材運びや食品加工などの単純労働に従事する、いわゆる「偽装技人国」が問題視されてきました。
日本語能力の証明が加わることで、「専門職として日本語を使う業務に就く」という申請内容の信頼性を確認する材料が増えることになると考えられます。
CEFR B2・JLPT N2とはどのくらいのレベル?
CEFR B2は「自立した言語使用者」とされるレベルで、自分の専門分野の技術的な議論を含め、抽象的・具体的な話題について複雑な文章の要点を理解でき、流暢かつ自然にやり取りができる程度です。
日本語能力試験(JLPT)N2は、「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる」レベルとされています。新聞やニュースの要点が理解でき、ビジネスの場面でもおおむね対応できる水準です。
B2レベルを証明する方法としては、JLPT N2以上の合格証明書のほか、J.TESTやNAT-TESTなどの試験が想定されますが、正式にどの試験が認められるかは改定指針の発表を待つ必要があります。
悪質業者の締め出しも検討か
技能実習や特定技能の制度で暴行事案・賃金未払いなどの理由で5年間の受け入れ停止処分を受けた事業者について、その停止期間中は技人国での外国人受け入れも認めない方向とのことです。
これまでは、技能実習で処分を受けた企業が技人国の枠で別の外国人を受け入れることが制度上可能でした。この方針が実現すれば、悪質業者が制度を「乗り換え」て外国人を搾取するルートをふさぐ効果が期待されます。
建設業界で外国人を雇用する企業が今のうちに確認しておくべきこと
正式な改定はまだですが、建設業で外国人を雇用している、または今後雇用を検討している企業は、今のうちから以下の点を意識しておくことをおすすめします。
在留資格と業務内容の整合性の再確認
技人国で雇用中の外国人が実際にどのような業務に従事しているか、改めて確認しておくことが大切です。施工管理やCADなどの専門職であれば問題ありませんが、現場作業が中心になっている場合は在留資格との不一致が指摘されるリスクがあります。
新規採用の人材選定基準の見直し
海外から技人国で人材を呼び寄せる予定がある場合、N2相当の日本語力を持つ人材かどうかを事前に確認しておくと安心です。
適切な在留資格の選択
現場作業が中心の業務であれば、技人国ではなく特定技能での対応など、業務内容に合った在留資格を選択することが重要です。
まとめ
今回の報道が示す方向性は、技人国ビザに初めて日本語能力の証明を求めるもので、実現すれば外国人材の受け入れ制度にとって大きな転換点となります。
現時点では報道段階であり、正式な指針改定の内容・施行時期はまだ確定していません。4月中旬とされる正式発表を注視し、詳細が明らかになり次第、本記事を更新いたします。
在留資格の選び方や申請手続きに不安がある方は、早めに専門家へご相談ください。
※本記事は2026年4月4日時点の報道内容に基づいています。正式発表後に内容を更新予定です。
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