
愛知県の宅建業免許申請は、みらい行政書士事務所にお任せください
愛知県知事免許の新規申請から保証協会への加入手続きまで、みらい行政書士事務所がワンストップでお手伝いします。名古屋市をはじめ、豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・春日井市など愛知県内全域に対応しています。
| 金額(税別) | |
|---|---|
| 新規(知事) | 100,000円 〜 |
| 新規(大臣) | 150,000円 〜 |
| 更新(知事) | 90,000円 〜 |
| 更新(大臣) | 140,000円 〜 |
※別途、申請手数料などが発生いたします
※事業の規模により報酬が変動する場合がございます(要お見積もり)
※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます
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事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
そもそも宅建業免許とは?
不動産の売買・交換・賃貸の仲介(媒介)や代理を業として行う場合、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。自社所有物件の賃貸(いわゆる大家業)であれば免許は不要ですが、他人の物件を仲介したり、自社で仕入れた不動産を反復継続して売買する場合には、必ず免許を取得しなければなりません。
知事免許と大臣免許の違い
宅建業免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があり、事務所の設置状況によって申請先が分かれます。
愛知県内にのみ事務所を置く場合は愛知県知事免許です。申請先は愛知県都市総務課 建設業・不動産業室となります。一方、愛知県と他の都道府県の両方に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です。
免許の有効期間はいずれも5年間です。引き続き事業を営む場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
宅建業免許を取得するための4つの要件
要件1:事務所の設置
宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」であり、かつ他の事業者や個人の生活空間から独立していることが求められます。テント張り、ホテルの一室、仮設建築物は認められません。また、一つの部屋を他者と共有するレイアウトも原則として不可です。
審査では、事務所の外観・内部の写真、建物の平面図・間取り図、賃貸借契約書や使用貸借契約書などの使用権原を示す書面から、独立性と継続性が判断されます。自宅の一部を事務所にする場合は、居住スペースと事務所スペースが明確に区画されていることが必要で、間取りや動線に注意が求められます。
要件2:専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士(宅建士)を配置しなければなりません。最低でも各事務所に1名は必要です。
要件3:欠格事由に該当しないこと
主な欠格事由としては、過去に不正手段で免許を取得したことがある者、破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過しない者、宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員等に該当する者などが挙げられます。
要件4:営業保証金の供託または保証協会への加入
消費者保護の観点から、営業保証金を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するか、いずれかの手続きを完了させる必要があります。
営業保証金は本店で1,000万円、支店1か所につき500万円と高額です。そのため、ほとんどの事業者は保証協会に加入する方法を選択しています。保証協会に加入すれば、弁済業務保証金分担金60万円(本店分)の納付で済むため、開業時の資金負担を大幅に抑えることができます。
宅建業免許申請の必要書類
| 書類名 | 個人 | 法人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 宅地建物取引業免許申請書(様式第1号) | ○ | ○ | 正本・副本の2部を提出 |
| 相談役・顧問、5%以上の株主・出資者の名簿 | — | ○ | |
| 誓約書 | ○ | ○ | 欠格事由に該当しない旨を誓約 |
| 専任の宅地建物取引士設置証明書 | ○ | ○ | |
| 略歴書 | ○ | ○ | 代表者・役員・政令使用人・専任宅建士の全員分 |
| 住民票の写し | ○ | ○ | 代表者(個人)または役員全員(法人)のもの |
| 身分証明書 | ○ | ○ | 本籍地の市区町村が発行するもの |
| 登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | 成年被後見人等でないことを証明 |
| 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) | — | ○ | 商業登記簿の目的欄に宅建業の記載が必要 |
| 納税証明書 | ○ | ○ | 個人は所得税、法人は法人税。直近の事業年度分 |
| 宅地建物取引士証の写し | ○ | ○ | 専任宅建士の全員分 |
| 事務所の使用権原に関する書面 | ○ | ○ | |
| 事務所の写真 | ○ | ○ | |
| 事務所の平面図・間取り図 | ○ | ○ | |
| 申請手数料 | ○ | ○ |
申請先の情報
愛知県知事免許の申請先
| 内容 | |
|---|---|
| 窓口 | 愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ |
| 所在地 | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県自治センター3階 |
| 受付時間 | 平日 9:00〜11:30、13:00〜16:30(土日祝・年末年始を除く) |
| オンライン申請 | 2024年10月28日より利用可能 |
国土交通大臣免許の申請先
愛知県と他県の両方に事務所を設置する場合は、大臣免許となり、中部地方整備局への申請が必要です。
愛知県内の対応エリアと管轄のご案内
名古屋市
名古屋市千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区—名古屋市内全16区に対応しています。
尾張地域
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村
知多地域
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河地域
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町、豊田市、みよし市
東三河地域
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村
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