愛知県の電気工事業登録申請は、みらい行政書士事務所にお任せください

名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市をはじめ愛知県全域の電気工事業登録(新規登録・更新登録)の申請手続きを、行政書士が書類作成から提出代行まで丸ごとサポートいたします。「これから電気工事業を始めたい」「建設業許可は取ったが電気工事業の届出がまだ」という事業者様、まずはお気軽にご相談ください。

※別途、申請手数料などが発生いたします
※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます

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    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00
    取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

    電気工事業者の4つの種類

    電気工事業に関する手続きは、事業形態によって4つの区分に分かれます。どの区分に該当するかによって、必要な手続き・申請先・手数料が異なります。

    登録電気工事業者

    建設業許可を持たずに、一般用電気工作物等(または一般用+自家用)の電気工事業を営む事業者です。都道府県知事(または経済産業大臣)への登録が必要で、有効期間は5年、期限到来前に更新登録を行う必要があります。愛知県で最も多いのがこの区分です。手数料は22,000円(新規登録時)です。

    みなし登録電気工事業者

    建設業許可(電気工事業など)を取得している事業者が、一般用電気工作物等の電気工事業を営む場合の区分です。登録ではなく届出で手続きが完了します。ただし、建設業許可を持っていても電気工事業法上の届出を行わなければ違法になる点に注意が必要です。

    通知電気工事業者

    自家用電気工作物のみの電気工事業を営む事業者で、建設業許可を持たない場合の区分です。登録ではなく通知を行います。

    みなし通知電気工事業者

    建設業許可を取得している事業者が、自家用電気工作物のみの電気工事業を営む場合の区分です。こちらも通知で手続きを行います。

    登録電気工事業者の登録に必要な条件

    愛知県で登録電気工事業者の新規登録を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

    条件1:主任電気工事士の設置

    全ての営業所に第一種電気工事士免状の取得者、または第二種電気工事士免状の取得後、登録電気工事業者等のもとで3年以上の実務経験がある者です。申請者本人(個人事業主)や法人の役員を主任電気工事士として選任することも可能です。

    条件2:器具類の備え付け

    営業所には法定の試験器具を備え付ける必要があります。

    一般用電気工作物等のみを扱う場合は絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計、自家用電気工作物も扱う場合はこれに加え高圧検電器・低圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置が必要です。

    電気工事業登録の必要書類一覧

    新規登録申請に必要な書類は以下のとおりです。

    愛知県内の電気工事業登録 申請先一覧|管轄窓口と対象市町村

    愛知県内で電気工事業の登録申請を行う窓口は、営業所の所在地によって異なります。以下に愛知県内全市町村の管轄窓口をまとめています。

    対応エリア|愛知県の全市町村

    当事務所は、愛知県内のすべての市町村からの電気工事業登録申請に対応しております。

    名古屋市(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、豊田市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村

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      よくある質問

      電気工事士の資格を持っていれば、登録なしで電気工事業を営めますか?

      いいえ。電気工事士免状と電気工事業登録は別の制度です。資格を持っていても、事業として電気工事を請け負う場合は電気工事業法に基づく登録(または届出・通知)が必要です。無登録で営業した場合は罰則の対象になります。

      建設業許可(電気工事業)を取得しています。別途手続きは必要ですか?

      はい。建設業許可を持っていても、一般用電気工作物等の電気工事を行う場合は「みなし登録電気工事業者」としての届出が別途必要です。建設業許可だけでは電気工事業法上の手続きを満たしたことにはなりません。

      第二種電気工事士でも主任電気工事士になれますか?

      はい。ただし、第二種電気工事士免状の取得後、登録電気工事業者等のもとで一般用電気工作物等について3年以上の実務経験が必要です。この実務経験は雇用関係のある証明者による証明書で立証する必要があります。

      登録の有効期限はありますか?

      登録電気工事業者の登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き電気工事業を営む場合は、期限前に更新登録の手続きを行う必要があります。更新を忘れると無登録状態となりますのでご注意ください。