愛知県の深夜酒類提供飲食店営業届出なら、みらい行政書士事務所

愛知県内での深夜酒類提供飲食店営業届出(深酒)から各種サポートまで、みらい行政書士事務所がワンストップでお手伝いします。名古屋市をはじめ、豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・春日井市など愛知県内全域に対応しています。

※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます

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    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00
    取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

    そもそも深夜酒類提供飲食店営業届出とは?

    深夜酒類提供飲食店営業届出(通称:深酒)は、午後0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店を営む場合に必要な届出です。これは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づくものです。

    深夜酒類提供飲食店営業届出と飲食店営業許可の関係

    深夜酒類提供飲食店営業届出は、あくまで追加の届出です。飲食店営業許可とは別に手続きが必要です。まずは飲食店営業許可を取得し、その上で深夜酒類提供飲食店営業届出を行う必要があります。

    深夜酒類提供飲食店営業届出の手続き

    届出先

    店舗(営業所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課

    届出期限

    営業を開始する日の10日前までに届出を行う必要があります。

    届出手数料

    愛知県・名古屋市:無料

    深夜酒類提供飲食店営業届出に必要な書類

    • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
    • 営業の方法を記載した書面
    • 図面(平面図・求積図、照明・音響設備の配置図、フロア平面図、周辺略図)
    • 賃貸人の承諾書
    • 賃貸借契約書
    • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
    • 定款及び登記事項証明書 ※法人のみ
    • 役員の住民票 ※法人のみ

    深酒と風俗営業許可の違い

    深夜酒類提供飲食店営業届出と風俗営業の許可は別の制度です:

    • 深夜酒類提供飲食店営業届出:午後0時から午前6時までの間に酒類を提供場合
    • 風俗営業の許可:接待を伴う営業をする場合など

    深夜酒類提供飲食店営業届出のよくある質問

    午後0時以降に営業しても酒類を提供しなければ届出は必要ですか?

    酒類を提供しない場合は届出は必要ありません。ただし、営業時間が午後0時以降の場合、地域によっては条例で規制されている場合がありますのでご注意ください。

    届出はいつまでに提出すればいいですか?

    営業を開始する日の10日前までに提出する必要があります。期限を過ぎると無届け営業となり、罰則の対象となる場合があります。

    届出内容を変更した場合はどうすればいいですか?

    届出内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出を提出する必要があります。

    愛知県内の対応エリアと管轄のご案内

    名古屋市

    名古屋市千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区—名古屋市内全16区に対応しています。

    尾張地域

    一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村

    知多地域

    半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

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    豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村

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