愛知県の宅建業免許申請なら、みらい行政書士事務所

名古屋市中区のみらい行政書士事務所が愛知県全域に対応します。愛知県知事免許の新規申請から保証協会への加入手続きまで、みらい行政書士事務所がワンストップでお手伝いします。名古屋市をはじめ、豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・春日井市など愛知県内全域に対応しています。

※別途、申請手数料などが発生いたします
※事業の規模により報酬が変動する場合がございます(要お見積もり)
※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます

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    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00
    取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

    依頼するメリット・選ばれる理由

    最短日数でのスピード申請 
    「できるだけ早く開業したい」というご要望にお応えします。お客様にご準備いただく書類を明確にお伝えし、その他の作成・収集はすべて当事務所が代行することで、申請までの時間を最大限に短縮します。開業時期から逆算した最適なスケジュールをご提案します。

    保証協会の加入手続きまでワンストップで代行 
    宅建業免許は、免許を取得しただけでは営業を開始できません。保証協会についても、それぞれの特徴を踏まえて最適な選択をご提案し、加入手続きまで一括でサポートします。免許申請と協会加入を別々に進める手間がなく、開業までスムーズに進められます。

    面倒な書類の収集・作成はすべてお任せ 
    住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書など、宅建業免許の申請には多くの書類が必要です。ご本人にしか取得できない書類以外は、収集から申請書類の作成まで当事務所がすべて代行します。煩雑な手続きに時間を取られることなく、本業の準備に専念していただけます。

    初回相談は無料 
    「自分は要件を満たしているのか」「自宅を事務所にできるのか」といった疑問に、初回相談で丁寧にお答えします。お客様の状況をお聞きしたうえで、最適な進め方をご提案します。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお気軽にご相談ください。

    名古屋市中区の事務所から愛知県全域へ出張対応 
    名古屋市中区丸の内に事務所を構え、名古屋市内全16区はもちろん、豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市・春日井市など、尾張・知多・三河を含む愛知県全域に対応しています。出張相談も可能ですので、遠方の方もご安心ください。

    そもそも宅建業免許とは?

    不動産の売買・交換・賃貸の仲介(媒介)や代理を業として行う場合、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。自社所有物件の賃貸(いわゆる大家業)であれば免許は不要ですが、他人の物件を仲介したり、自社で仕入れた不動産を反復継続して売買する場合には、必ず免許を取得しなければなりません。

    知事免許と大臣免許の違い

    宅建業免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があり、事務所の設置状況によって申請先が分かれます。

    愛知県内にのみ事務所を置く場合は愛知県知事免許です。申請先は愛知県都市総務課 建設業・不動産業室となります。一方、愛知県と他の都道府県の両方に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です。

    免許の有効期間はいずれも5年間です。引き続き事業を営む場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。

    宅建業免許を取得するための4つの要件

    要件1:事務所の設置

    宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」であり、かつ他の事業者や個人の生活空間から独立していることが求められます。テント張り、ホテルの一室、仮設建築物は認められません。また、一つの部屋を他者と共有するレイアウトも原則として不可です。

    審査では、事務所の外観・内部の写真、建物の平面図・間取り図、賃貸借契約書や使用貸借契約書などの使用権原を示す書面から、独立性と継続性が判断されます。自宅の一部を事務所にする場合は、居住スペースと事務所スペースが明確に区画されていることが必要で、間取りや動線に注意が求められます。

    要件2:専任の宅地建物取引士の設置

    事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士(宅建士)を配置しなければなりません。最低でも各事務所に1名は必要です。

    要件3:欠格事由に該当しないこと

    主な欠格事由としては、過去に不正手段で免許を取得したことがある者、破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過しない者、宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員等に該当する者などが挙げられます。

    要件4:営業保証金の供託または保証協会への加入

    消費者保護の観点から、営業保証金を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するか、いずれかの手続きを完了させる必要があります。

    営業保証金は本店で1,000万円、支店1か所につき500万円と高額です。そのため、ほとんどの事業者は保証協会に加入する方法を選択しています。保証協会に加入すれば、弁済業務保証金分担金60万円(本店分)の納付で済むため、開業時の資金負担を大幅に抑えることができます。

    宅建業免許申請の必要書類

    申請先の情報

    愛知県知事免許の申請先

    国土交通大臣免許の申請先

    愛知県と他県の両方に事務所を設置する場合は、大臣免許となり、中部地方整備局への申請が必要です。

    愛知県内の対応エリアと管轄のご案内

    名古屋市

    名古屋市千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区—名古屋市内全16区に対応しています。

    尾張地域

    一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村

    知多地域

    半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

    西三河地域

    岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町、豊田市、みよし市

    東三河地域

    豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村

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      よくある質問(FAQ)

      相談は本当に無料ですか?

      はい、完全無料です。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。お客様の状況をお聞きし、最適な解決策をご提案します。

      名古屋市以外の地域(豊橋市など)でも対応してもらえますか?

      はい、愛知県全域(尾張・知多・三河地方など)に対応しています。出張相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

      申請にかかる期間はどのくらいですか? 

      通常、新規申請で1〜2ヶ月程度です。書類の準備状況や愛知県の審査状況によって変動しますが、私たちが迅速に手続きを進めます。

      自宅を事務所として使用しても大丈夫ですか?

      はい、可能です。ただし、居住スペースと事務所スペースが明確に区画されている必要があります。間取り図や写真を確認させていただき、適切なアドバイスをします。

      保証協会はどちらに入るのがいいですか?

      全宅(ハト)と全日(ウサギ)にはそれぞれ特徴があります。お客様の事業内容や予算に応じて、最適な協会をご提案します。

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