
古物商許可申請の代行は、愛知県全域対応のみらい行政書士事務所へ
名古屋市をはじめ愛知県内すべての警察署に対応いたします。
書類作成から警察署への申請代行、許可証の受領まで丸ごとサポート。まずはお気軽にお問い合わせください!
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
古物商許可の取得、こんなお悩みはありませんか?
- せどりビジネスを始めたいけど、古物商許可が必要かどうかわからない
- メルカリ・ヤフオクで仕入れて販売したい。許可が必要?
- 書類の書き方がわからない。何を揃えればいいの?
- 警察署に行く時間がない。平日は仕事で動けない
- 法人で申請したいが、役員全員分の書類集めが大変
- 自宅を営業所にできるか不安
- ネットショップだけで実店舗はないけど許可は取れる?
愛知県全域対応|古物商許可申請の代行サービス
みらい行政書士事務所は、愛知県を拠点とする行政書士事務所です。
名古屋市内はもちろん、豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市など愛知県内すべての警察署への古物商許可申請に対応しています。
書類の作成から管轄警察署への申請代行、許可証の受領までまるごとお任せいただけます。
ご依頼者様に警察署へ足を運んでいただく必要はありません(※一部例外あり)。
料金
| サービス内容 | 料金 |
|---|---|
| 届出書類作成+提出代行 | 55,000 円 〜(税込) |
| 変更届出 | 22,000 円 〜(税込) |
※別途申請手数料19,000円が必要です。
※提出代行に係る交通費などは別途お見積りの上、ご請求させていただきます
ご依頼の流れ|5つのステップ
- 1. 無料相談
- お電話・メール・LINE・お問い合わせフォームからお問い合わせください。許可の要否や手続きの流れをご説明します。
- 2. お見積り・ご契約
- お見積りをご案内いたします。ご納得いただけましたらご契約となります。追加費用は一切ございません。
- 3.書類作成・収集
- 申請書類一式の作成、必要書類の代理取得を行います。
- 4. 警察署へ申請
- 管轄警察署のに申請書を提出します。補正対応もすべて当事務所が行いますので、ご安心ください。
- 5. 許可証の交付・納品
- 許可証が交付され次第早急にご連絡いたします。
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
古物商許可とは|制度の基本
古物商許可とは、古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づき、都道府県公安委員会から交付される営業許可です。中古品(古物)を業として売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する場合に必要となります。
古物営業法 第3条(許可)
前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(中略)の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
つまり、古物商として営業するには、事前に公安委員会の許可を取得しなければなりません。届出制ではなく許可制であるため、許可を受けずに営業を開始すると法律違反となります。
「古物」とは何か? — 13品目の分類
古物営業法第2条第1項では、「古物」を以下のように定義しています。
一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの
ここでの「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことを意味します。たとえば、衣類であれば「着用」、自動車であれば「運行」、カメラであれば「撮影」です。
古物は法令上13品目に分類されており、申請時に営業所ごとの取扱品目を届け出ます。
| 品目 | 具体例 |
|---|---|
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品 等 |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類 等 |
| 自動車 | 自動車(部分品を含む) |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ等(部分品を含む) |
| 自転車類 | 自転車(部分品を含む) |
| 写真機類 | カメラ、光学器 等 |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機、FAX 等 |
| 機械工具類 | 電機類、工作機械、工具 等 |
| 道具類 | 家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト 等 |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴 等 |
| 書籍 | 古書全般 |
| 金券類 | 商品券、乗車券、切手 等 |
どのようなビジネスに古物商許可が必要か
以下のようなビジネスを営む場合、古物商許可が必要です。
実店舗型
- リサイクルショップ
- 古着店
- 古書店
- 中古車販売店
- 中古パソコンショップ
- 中古ブランド品買取店
- 金券ショップ
- 質屋(質屋営業許可とは別)
- 骨董品店
ネット型
- eBay・Amazon等での中古品販売
- メルカリ・ヤフオク等を利用した仕入れ、販売
- 自社ECサイトでの中古品販売
出張・イベント型
- 出張買取サービス
- フリーマーケット・蚤の市への出店(業として行う場合)
ただし、自分で使った不用品を売るだけであれば、古物商許可は不要です。「業として」とは、利益を得る目的で反復継続して行うことを意味します。個人が不用品をフリマアプリで処分する行為は、通常、古物営業にあたりません。
許可の要否の判断を誤ると、無許可営業となる可能性があります。少しでも迷ったら、まずは専門家にご相談ください。
無許可営業の罰則とリスク
古物商許可を受けずに古物営業を行った場合、古物営業法第31条第1号により3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。
古物営業法 第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号に掲げる営業を営んだ者
(以下略)
罰則以外にも、無許可営業には以下のようなリスクがあります。
- 処罰を受けた場合、その後5年間は古物商許可を取得できない
- 取引先や販売プラットフォームからの信頼喪失
- フリマアプリ・ECモールでのアカウント停止
- 金融機関からの評価への悪影響
「知らなかった」は通用しません。許可が必要かどうか不安な方は、営業を始める前に必ずご確認ください。
愛知県での古物商許可申請|手続きの流れと必要書類
申請先
愛知県で古物商許可を取得する場合、申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。愛知県公安委員会への申請を、管轄警察署を経由して行う形になります。
市区町村によって管轄が異なります。たとえば名古屋市内であれば各区にそれぞれ管轄署があり(熱田区→熱田警察署、中区→中警察署、中村区→中村警察署 など)、名古屋市外の場合も各市町村に対応する管轄署が定められています。
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 千種警察署 | 千種区 | 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-6 | 052-753-0110 |
| 東警察署 | 東区 | 〒461-0003 名古屋市東区筒井1-9-23 | 052-936-0110 |
| 北警察署 | 北区(名古屋飛行場の区域を除く) | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 |
| 西警察署 | 西区 | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町3-25 | 052-531-0110 |
| 中村警察署 | 中村区 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17-9 | 052-452-0110 |
| 中警察署 | 中区 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田2-23-18 | 052-241-0110 |
| 昭和警察署 | 昭和区 | 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5-11 | 052-852-0110 |
| 瑞穂警察署 | 瑞穂区 | 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-22 | 052-842-0110 |
| 熱田警察署 | 熱田区 | 〒456-0022 名古屋市熱田区横田1-1-20 | 052-671-0110 |
| 中川警察署 | 中川区 | 〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1-4 | 052-354-0110 |
| 南警察署 | 南区 | 〒457-0072 名古屋市南区寺部通2-20 | 052-822-0110 |
| 港警察署 | 港区 | 〒455-0032 名古屋市港区入船2-4-16 | 052-661-0110 |
| 緑警察署 | 緑区 | 〒458-0833 名古屋市緑区青山3-20 | 052-621-0110 |
| 名東警察署 | 名東区 | 〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2-1009 | 052-778-0110 |
| 天白警察署 | 天白区 | 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-401 | 052-802-0110 |
| 守山警察署 | 守山区・尾張旭市 | 〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401 | 052-798-0110 |
申請手数料
19,000円(愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済で納付)
不許可の場合や申請を取り下げた場合でも返金されません。愛知県収入証紙は警察署内の各地区交通安全協会で購入できますが、窓口によって販売時間が異なる点にご注意ください。
必要書類一覧
古物商許可の申請に必要な書類は、個人申請と法人申請で異なります。以下の表で整理します。
| 書類 | 個人 | 法人 | 管理者に係る書類 |
|---|---|---|---|
| 古物商許可申請書 | ○ | ○ | ー |
| 定款の写し | × | ○ | ー |
| 登記事項証明書 | × | ○ | ー |
| 略歴書 | ○(本人分) | ○(全役員分) | ○ |
| 住民票の写し | ○ | ○(全役員分) | ○ |
| 誓約書 | ○ | ○(全役員分) | ○ |
| 身分証明書 | ○ | ○(全役員分) | ○ |
| URLの使用権限を疎明する資料 | ネット取引有の場合 | ネット取引有の場合 | ー |
| 法定代理人に関する書類 | 未成年者の場合 | ー | ー |
書類の注意点:
- 添付書類の発行日は申請日から3か月以内のものを用意してください。
- 「身分証明書」は運転免許証等の本人確認書類ではなく、本籍地の市区町村長が発行する公文書です。
- 定款の写しには、末尾に原本証明の記載が必要です。
- 誓約書は外国語版(英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ウルドゥー語・ベトナム語)が愛知県警察のHPで提供されています。
申請から許可証交付までの流れ
- 事前準備(書類収集・作成)
- 管轄警察署の生活安全課に申請書を提出
- 公安委員会による審査(約40日)
- 許可証の交付(管轄警察署にて)
許可証は申請から約40日で交付されます。ただし、書類の不備・補正がある場合は遅れる可能性があります。当事務所では申請前に書類を十分にチェックし、補正による遅延を最小限に抑えます。
愛知県内の対応エリアと管轄のご案内
名古屋市
名古屋市千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区—名古屋市内全16区に対応しています。
尾張地域
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村
知多地域
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
西三河地域
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町、豊田市、みよし市
東三河地域
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村
よくあるご質問(FAQ)
-
古物商許可は届出制ですか?許可制ですか?
-
古物商許可は許可制です。都道府県公安委員会に申請し、審査を経て許可が下りる仕組みです。届出制(届け出れば営業できる)ではありませんので、許可が下りるまでは営業を開始できません。
-
申請からどのくらいで許可が下りますか?
-
愛知県の場合、申請から約40日で許可証が交付されます。ただし、書類の不備や補正があった場合は遅れることがあります。
-
費用はどのくらいかかりますか?
-
公安委員会への申請手数料は19,000円(実費・返金不可)です。当事務所にご依頼いただいた場合の報酬は、個人申請・法人申請ともにお見積りとなります。住民票等の代理取得にかかる実費は別途ご案内いたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
-
メルカリやヤフオクで転売する場合も古物商許可は必要ですか?
-
利益を得る目的で中古品を仕入れて転売する場合は、フリマアプリやオークションサイトを利用する場合であっても古物商許可が必要です。ただし、自分で使用した不用品を処分する場合は不要です。判断が難しい場合はご相談ください。
-
自宅を営業所にすることはできますか?
-
はい、自宅を営業所として古物商許可を取得するケースは非常に多いです。自己所有の場合は問題ありません。賃貸物件の場合は、契約内容や大家の承諾の要否について管轄警察署の判断が分かれることがあるため、事前にご相談いただくのがおすすめです。
-
古物商の許可に有効期限はありますか?
-
古物商許可に有効期限はありません。一度取得すれば、取消しや返納がない限り有効です。ただし、許可取得後6か月以内に営業を開始しない場合や、6か月以上営業を休止した場合は、許可を取り消される可能性があります(古物営業法第6条)。
-
古物商許可の申請は自分でもできますか?
-
はい、ご自身での申請も可能です。ただし、書類の書き方に不備があると補正を求められ、審査期間が延びることがあります。また、警察署の窓口は平日のみの受付であるため、お仕事をされている方は時間の確保が難しいケースも多いです。行政書士に依頼すれば、書類の作成から提出まで代行できるため、確実かつ効率的に許可を取得できます。
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
