建設業許可は必要?不要?500万円ルールの正しい判断基準

建設業許可の500万円ルールの判断基準を解説するイメージ

「500万円を超えなければ建設業許可はいらないんでしょ?」

これは建設業の方からよく聞く言葉です。たしかに基本的な考え方としては間違いではありませんが、「500万円」の計算方法を正しく理解していないと、知らないうちに建設業法違反になってしまうケースがあります。

この記事では、建設業許可が必要かどうかの判断基準である「500万円ルール」について、よくある間違いについて解説します。

建設業許可が必要になる金額の基準

建設業法では、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可が不要とされています。この「軽微な建設工事」の範囲は、工事の種類によって異なります。

建築一式工事の場合

建築一式工事については、以下のいずれかに該当すれば「軽微な建設工事」として許可は不要です。

  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

なお、ここでいう「木造」とは建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものを指し、「住宅」とは延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを指します。

建築一式工事以外の場合

建築一式工事以外のすべての専門工事(塗装工事、内装工事、電気工事など)については、工事1件の請負代金の額が500万円未満であれば許可は不要です。

これがいわゆる「500万円ルール」です。ただし、この500万円の計算には、多くの方が見落としがちなルールがあります。

建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

「500万円未満」を判断するときの4つの注意点

「工事代金が500万円未満だから大丈夫」と安易に判断するのは危険です。以下の4つのルールを正しく理解しておく必要があります。

① 消費税を含めた「税込金額」で判断する

500万円未満かどうかは、消費税および地方消費税を含めた税込金額で判断します。

たとえば税抜きで460万円の工事であっても、消費税10%を加えると506万円となり、500万円以上の工事に該当します。「税抜きで500万円を超えなければいい」というのはよくある誤解です。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」

② 材料費は請負代金に含める

工事で使う材料費は、請負代金に含めて計算します。「材料費は別だから工賃だけで500万円未満ならOK」という考え方は誤りです。

たとえば、工賃が350万円・材料費が200万円の場合、合計550万円となり建設業許可が必要です。

③ 元請から材料を支給された場合も含める

意外と知られていないのがこのルールです。注文者(元請)が材料を提供した場合、その材料の**市場価格(および運送賃)**を請負代金に加えた額で判断します。

つまり、たとえ契約書上の請負代金が400万円であっても、元請から支給された材料の市場価格が150万円であれば、合計550万円として判断され、建設業許可が必要になります。

建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

④ 契約を分割しても合算される

500万円以上の工事を複数の契約に分割して、1件あたりの金額を500万円未満に見せかけても、それは認められません。正当な理由なく契約を分割した場合は、各契約の請負代金を合算した金額で判断されます。

建設業法施行令
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

許可なしで500万円以上の工事を請け負うとどうなる?

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法第47条により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに深刻なのは、この罰則を受けると建設業法の欠格要件に該当し、刑の執行が終わってから5年間は建設業許可を取得できなくなるという点です。つまり、一度の違反で事業の継続自体が困難になるリスクがあります。

また、無許可営業が発覚した場合、元請業者からの取引停止や、他の取引先からの信用失墜など、法律上の罰則以外にも大きなダメージを受けることになります。

建設業法
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

「うちは500万円以上の工事はやらない」でも許可を取るべき理由

「500万円未満の工事しかやらないから許可は必要ない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。法律上はそのとおりですが、実務上は許可を取得しておくことをおすすめします。

まず、先ほど解説したとおり、材料費や消費税を含めると思いがけず500万円を超えてしまうケースは珍しくありません。受注してから「実は許可が必要だった」と気づいても手遅れです。

また、近年は元請業者が下請業者の選定にあたって「建設業許可の有無」を確認するケースが増えています。許可がないことで、せっかくの受注機会を逃してしまう可能性があります。

さらに、建設業許可は一定の経営体制・技術力・財務基盤を備えている証明です。取引先や金融機関からの信用向上にもつながるため、500万円のラインに関係なく、事業の成長を考えるなら早めに取得しておくことが得策です。

関連記事:建設業許可とは?29業種の一覧と取得すべき理由

まとめ

建設業許可が必要かどうかの「500万円ルール」は、単純な金額の大小だけでは判断できません。消費税込みの金額で判断すること、材料費や元請支給材料の市場価格も含めること、分割契約は合算されること。これらのルールを正しく理解していないと、知らないうちに法律違反を犯してしまうリスクがあります。

「自分の工事は許可が必要なのか判断がつかない」「これまで許可なしでやってきたけど大丈夫か不安」という方は、お気軽にご相談ください。当事務所では、許可の要否の判断から申請手続きまでトータルでサポートしております。

建設業許可のご相談はみらい行政書士事務所へ

みらい行政書士事務所は、名古屋市中区に所在し建設業許可の新規取得・更新・業種追加・各種届出を専門取り扱う事務所です。

愛知県内では名古屋市をはじめ、豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・西尾市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市など全域に対応しています。「許可が取れるかわからない」「何から始めればいいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。

岐阜県(岐阜市・大垣市・多治見市・各務原市・関市等)や三重県(四日市市・津市・鈴鹿市・桑名市等)の事業者様もご対応させていただきますので、まずはご相談ください。オンライン相談での対応も可能です。

初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム