道路占用許可とは?道路使用許可との違い・対象物件・手続き(愛知県)を解説

道路に看板や足場を設置したい。 電柱やガス管の工事で道路を使いたい。 こうした場面で必要になるのが「道路占用許可」です。
この記事では道路占用許可の基本を解説します。 道路使用許可との違いも整理しています。 対象物件の一覧や申請先もまとめました。 愛知県・名古屋市での手続き情報も紹介します。
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道路占用許可とは|道路法第32条の基本
道路占用許可とは、道路に工作物や施設を設置して、道路の空間を継続的・独占的に使用するための許可です。 根拠法は道路法第32条になります。 許可を出すのは道路管理者(国・都道府県・市町村)です。
道路は本来、人や車の通行のために存在します。 これを「道路の一般使用」と呼びます。 一方、電柱や看板、足場などの設置は「道路の特別使用」です。 特別使用は道路本来の機能を阻害しない範囲で認められます。 この調整を法に基づいて行う制度が「道路の占用」です。
道路使用許可との違い|比較表で整理
道路占用許可と道路使用許可は名前が似ています。 しかし根拠法・許可権者・目的がまったく異なります。
| 項目 | 道路占用許可 | 道路使用許可 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 道路法 第32条 | 道路交通法 第77条 |
| 許可権者 | 道路管理者(国・県・市) | 所轄警察署長 |
| 目的 | 道路に物件を設置し継続的に占用 | 道路上で一時的に工事・イベント等を実施 |
| 対象行為 | 看板・足場・電柱・ガス管等の設置 | 工事・露店・祭礼・ロケーション等 |
| 占用料・手数料 | 占用料が発生(面積・期間で算出) | 手数料2,500円(愛知県) |
| 許可期間 | 最長5年(企業占用は最長10年) | 工事6か月以内、車両作業15日以内等 |
両方の許可が必要になるケースも多くあります。 たとえば足場を道路に設置して工事を行う場合です。 足場の設置には道路占用許可が必要です。 工事の作業自体には道路使用許可が必要です。 この場合は両方を申請します。
愛知県では両方の申請書を道路管理者に一括提出できます。
道路占用許可が必要な物件一覧|1号〜7号
道路法第32条第1項は占用できる物件を定めています。 さらに道路法施行令第7条で詳細が規定されています。 以下に全体像をまとめます。
道路法第32条の1号〜6号物件
| 区分 | 法定物件 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1号物件 | 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔等 | 交番、公衆便所、消火栓、街灯、ベンチ、フラワーボックス |
| 2号物件 | 水管、下水道管、ガス管等 | ケーブル管、石油管、熱供給管 |
| 3号物件 | 鉄道、軌道等 | モノレール、鉱石運搬用索道 |
| 4号物件 | 歩廊、雪よけ等 | 日よけ、アーケード |
| 5号物件 | 地下街、地下室、通路、浄化槽等 | 地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽 |
| 6号物件 | 露店、商品置場等 | 屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場 |
出典:国土交通省 占用物件一覧
道路法施行令第7条(7号物件)の詳細
| 号数 | 内容 |
|---|---|
| ① | 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチ |
| ② | 太陽光発電設備、風力発電設備 |
| ③ | 津波避難施設 |
| ④ | 工事用板囲い、足場、詰所等の工事用施設 |
| ⑤ | 土石、竹木、瓦、工事用材料等 |
| ⑥ | 耐火建築物建築中の仮設建築物 |
| ⑦ | 都市再開発法に基づく一時的施設 |
| ⑧ | 食事施設、購買施設等(オープンカフェ等) |
| ⑨ | トンネルの上・高架下の店舗、倉庫、駐車場等 |
| ⑩ | 高度地区内の道路上空の店舗、倉庫等 |
| ⑪ | 応急仮設住宅 |
| ⑫ | 自転車・原付・二輪車の車輪止め装置等 |
| ⑬ | 高速道路等の休憩所、給油所、自動車修理所 |
建設業の現場で特に関係が深いのは④と⑤です。 足場・仮囲い・資材置場の設置は7号物件に該当します。 看板や自家用看板の設置は①に該当します。
許可の3つの基準
道路管理者は以下の3要件をすべて審査します。
- 要件①:法定物件であること
設置する物件が道路法第32条第1項各号のいずれかに該当する必要があります。 - 要件②:敷地外に余地がないこと
道路の敷地外に設置できる場所がない場合に限り認められます。 - 要件③:政令の基準に適合すること
占用の期間・場所・物件の構造が施行令の基準を満たすことが必要です。
さらに以下の3原則が考慮されます。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 公共性の原則 | 営利目的の占用より公共性の高い占用が優先される |
| 計画性の原則 | 将来の道路計画・都市計画と調整されていること |
| 安全性の原則 | 道路の構造保全・安全な交通の確保を阻害しないこと |
たとえば道路標識に似たデザインの看板は安全性の原則に反します。 道路に大きくはみ出す日よけも認められません。
占用期間と更新
占用期間の上限は道路法施行令で定められています。
| 占用の種類 | 最長期間 |
|---|---|
| 企業占用(電気・ガス・上下水道等、道路法第36条の事業) | 10年以内 |
| 一般占用(看板・足場・仮囲い等) | 5年以内 |
| 工事用施設(7号④⑤等) | 工事に必要な期間(通常3年以内) |
期間が満了する場合は更新許可申請が必要です。 更新時の期間上限も同じ年数が適用されます。 期間満了後に放置すると無許可占用になります。
占用料の仕組み
占用料は道路の「賃料」に相当するものです。 固定資産税評価額をベースに算出されます。 市町村を5段階に区分し、区分ごとに単価が異なります。 令和8年(2026年)4月に単価と所在地区分が改定されています。
名古屋市の占用料の例は以下のとおりです。
| 占用物件 | 1級地 | 2級地 |
|---|---|---|
| 突出看板 | 7,600円/年 | 5,300円/年 |
| 工事用施設(仮囲い・足場等) | 1,100円/月・㎡ | 550円/月・㎡ |
申請先と手続きの流れ|愛知県・名古屋市
申請先の確認方法
申請先は道路の管理者によって異なります。
| 道路の種類 | 管理者 | 申請先 |
|---|---|---|
| 国道(指定区間) | 国(国土交通省) | 名古屋国道事務所等 |
| 国道(指定区間外)・県道 | 愛知県 | 各建設事務所 |
| 市道 | 名古屋市 | 各区の土木事務所 |
手続きの流れ(6ステップ)
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 事前相談 | 道路管理者の窓口に相談 | 早めの相談が推奨される |
| ② 申請書類の作成 | 占用許可申請書+添付書類 | 位置図・平面図・断面図等が必要 |
| ③ 申請書の提出 | 窓口またはオンライン | 国道はオンライン(道路占用システム)も可 |
| ④ 審査 | 道路管理者が審査 | 名古屋市は約15日間(休日除く) |
| ⑤ 許可証の交付 | 許可証と占用料の通知 | 占用料を納付して着工可能 |
| ⑥ 完了届の提出 | 工事完了後に提出 | 検査調書を添付(名古屋市) |
必要書類
占用する物件の種類によって添付書類が変わります。 代表的な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 道路占用許可申請書 | 名古屋市は専用のExcel様式あり |
| 位置図 | 占用場所を示す地図 |
| 平面図・断面図 | 物件の配置と寸法 |
| 設計図・仕様書 | 構造の詳細 |
| 工程表 | 工事のスケジュール |
| 地下埋設物調査資料 | 掘削を伴う場合 |
| 交通安全対策図 | 保安設備の配置 |
| 道路使用許可申請書 | 同時に道路使用許可が必要な場合 |
名古屋市の様式ダウンロード先は以下です。
| 様式 | リンク |
|---|---|
| 突出看板用申請書(Excel) | ダウンロード |
| 共通申請書(Excel) | ダウンロード |
| 工事用施設申請書(Excel) | ダウンロード |
| 完了届+検査調書(Word) | ダウンロード |
| 占用料一覧表(Word) | ダウンロード |
道路使用許可も必要?|ダブル申請のケース
足場の設置や工事用仮囲いの設置は占用許可だけでは足りません。 道路上での作業自体に道路使用許可が必要です。
代表的なダブル申請のケースは以下のとおりです。
| ケース | 道路占用許可 | 道路使用許可 |
|---|---|---|
| 足場を設置して工事を行う | ○(7号④) | ○(1号) |
| 突出看板を設置する | ○(7号①) | ○(2号) |
| 工事用資材を道路に仮置き | ○(7号⑤) | ○(1号) |
| 電柱を建てる | ○(1号) | ○(1号) |
| お祭りの屋台を出す | ○(6号) | ○(3号) |
愛知県では両方の申請書を道路管理者窓口に一括して提出できます。 ただし書類の不備があると別途窓口に出向く必要があります。
名古屋市の工事用施設に関する基準
名古屋市は工事用施設の占用について独自の基準を設けています。
仮囲い・足場の基準
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 道路境界からの出幅 | 2m以内 |
| 歩道の確保幅 | 1.5m以上(特例0.75m以上) |
| 車道の確保幅 | 3.5m以上(特例3.0m以上) |
| 仮囲いの高さ | 3m以上(低層建築物は1.8m以上) |
| 支柱の埋め込み | 道路面への埋め込み不可 |
防護棚(朝顔)の基準
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 設置の目安 | 作業高さ10m以上で設置 |
| 棚の突出し幅 | 足場から2m以上 |
| 第1段の高さ | 歩道側3m以上、車道側5m以上、地上10m以下 |
| 段数 | 10m以上の作業で1段、20m以上で2段 |
よくある質問
-
道路占用許可と道路使用許可の両方が必要なケースは?
-
足場や看板など、物件の設置(占用)と道路上での作業(使用)が伴う場合です。 愛知県では一括申請が可能で
-
名古屋市の占用許可はどこで申請しますか?
-
対象道路を管轄する区の土木事務所です。 国道の場合は名古屋国道事務所に申請します。
-
審査にどれくらいかかりますか?
-
名古屋市は休日等を除く約15日間です。
-
占用料はいくらですか?
-
物件の種類・面積・期間・所在地区分で変動します。 名古屋市の工事用施設は1級地で1,100円/月・㎡が目安です。
-
個人でも申請できますか?
-
可能です。 ただし添付書類の作成(図面・設計図等)に専門知識が求められます。 行政書士に依頼するとスムーズです。
道路使用許可・占用許可の申請はみらい行政書士事務所へ
みらい行政書士事務所は名古屋市中区を拠点に、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行っています。
愛知県全域(名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・刈谷市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市等)に対応しています。岐阜県・三重県の事業者様からのご相談も大歓迎です。
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| サービス | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 道路占用許可 申請代行 | 55,000円〜 | 占用料は別途 |
| 道路使用許可 申請代行 | 44,000円〜 | 手数料2,500円は別途 |
| 道路使用許可+占用許可 セット | 88,000円〜 | 占用料、手数料2,500円は別途 |
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