道路占用許可とは?道路使用許可との違い・対象物件・手続き(愛知県)を解説

道路占用許可の概要と道路使用許可との違いを解説するイメージ

道路に看板や足場を設置したい。 電柱やガス管の工事で道路を使いたい。 こうした場面で必要になるのが「道路占用許可」です。

この記事では道路占用許可の基本を解説します。 道路使用許可との違いも整理しています。 対象物件の一覧や申請先もまとめました。 愛知県・名古屋市での手続き情報も紹介します。

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事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00
取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

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    道路占用許可とは|道路法第32条の基本

    道路占用許可とは、道路に工作物や施設を設置して、道路の空間を継続的・独占的に使用するための許可です。 根拠法は道路法第32条になります。 許可を出すのは道路管理者(国・都道府県・市町村)です。

    道路は本来、人や車の通行のために存在します。 これを「道路の一般使用」と呼びます。 一方、電柱や看板、足場などの設置は「道路の特別使用」です。 特別使用は道路本来の機能を阻害しない範囲で認められます。 この調整を法に基づいて行う制度が「道路の占用」です。

    出典:国土交通省 道路占用制度
    関連記事:道路使用許可とは?必要なケース・申請先・手続きの流れを解説

    道路使用許可との違い|比較表で整理

    道路占用許可と道路使用許可は名前が似ています。 しかし根拠法・許可権者・目的がまったく異なります。

    両方の許可が必要になるケースも多くあります。 たとえば足場を道路に設置して工事を行う場合です。 足場の設置には道路占用許可が必要です。 工事の作業自体には道路使用許可が必要です。 この場合は両方を申請します。

    愛知県では両方の申請書を道路管理者に一括提出できます。 

    出典:愛知県警察 道路使用許可申請手続き

    道路占用許可が必要な物件一覧|1号〜7号

    道路法第32条第1項は占用できる物件を定めています。 さらに道路法施行令第7条で詳細が規定されています。 以下に全体像をまとめます。

    道路法第32条の1号〜6号物件

    出典:国土交通省 占用物件一覧

    道路法施行令第7条(7号物件)の詳細

    建設業の現場で特に関係が深いのは④と⑤です。 足場・仮囲い・資材置場の設置は7号物件に該当します。 看板や自家用看板の設置は①に該当します。

    関連記事:建設業許可の取得にかかる費用は?行政書士報酬の相場も公開

    許可の3つの基準

    道路管理者は以下の3要件をすべて審査します。

    • 要件①:法定物件であること
      設置する物件が道路法第32条第1項各号のいずれかに該当する必要があります。
    • 要件②:敷地外に余地がないこと
      道路の敷地外に設置できる場所がない場合に限り認められます。
    • 要件③:政令の基準に適合すること
      占用の期間・場所・物件の構造が施行令の基準を満たすことが必要です。

    さらに以下の3原則が考慮されます。

    たとえば道路標識に似たデザインの看板は安全性の原則に反します。 道路に大きくはみ出す日よけも認められません。

    占用期間と更新

    占用期間の上限は道路法施行令で定められています。

    期間が満了する場合は更新許可申請が必要です。 更新時の期間上限も同じ年数が適用されます。 期間満了後に放置すると無許可占用になります。

    占用料の仕組み

    占用料は道路の「賃料」に相当するものです。 固定資産税評価額をベースに算出されます。 市町村を5段階に区分し、区分ごとに単価が異なります。 令和8年(2026年)4月に単価と所在地区分が改定されています。

    名古屋市の占用料の例は以下のとおりです。

    出典:名古屋市 道路の占用許可
    出典:国土交通大臣が定める各所在地に該当する市町村(R8.4~)(PDF)

    申請先と手続きの流れ|愛知県・名古屋市

    申請先の確認方法

    申請先は道路の管理者によって異なります。

    手続きの流れ(6ステップ)

    出典:名古屋市 工事用施設の道路占用許可

    必要書類

    占用する物件の種類によって添付書類が変わります。 代表的な書類は以下のとおりです。

    名古屋市の様式ダウンロード先は以下です。

    道路使用許可も必要?|ダブル申請のケース

    足場の設置や工事用仮囲いの設置は占用許可だけでは足りません。 道路上での作業自体に道路使用許可が必要です。

    代表的なダブル申請のケースは以下のとおりです。

    愛知県では両方の申請書を道路管理者窓口に一括して提出できます。 ただし書類の不備があると別途窓口に出向く必要があります。

    名古屋市の工事用施設に関する基準

    名古屋市は工事用施設の占用について独自の基準を設けています。

    仮囲い・足場の基準

    防護棚(朝顔)の基準

    出典:名古屋市 工事用施設の道路占用許可

    よくある質問

    道路占用許可と道路使用許可の両方が必要なケースは?

    足場や看板など、物件の設置(占用)と道路上での作業(使用)が伴う場合です。 愛知県では一括申請が可能で

    名古屋市の占用許可はどこで申請しますか?

    対象道路を管轄する区の土木事務所です。 国道の場合は名古屋国道事務所に申請します。

    審査にどれくらいかかりますか?

    名古屋市は休日等を除く約15日間です。

    占用料はいくらですか?

    物件の種類・面積・期間・所在地区分で変動します。 名古屋市の工事用施設は1級地で1,100円/月・㎡が目安です。

    個人でも申請できますか?

    可能です。 ただし添付書類の作成(図面・設計図等)に専門知識が求められます。 行政書士に依頼するとスムーズです。

    道路使用許可・占用許可の申請はみらい行政書士事務所へ

    みらい行政書士事務所は名古屋市中区を拠点に、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行っています。

    愛知県全域(名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・刈谷市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市等)に対応しています。岐阜県・三重県の事業者様からのご相談も大歓迎です。

    「どの許可が必要かわからない」「申請書類の作成が難しい」という方も、お気軽にお問い合わせください。

    初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお問い合わせください。

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