愛知県の道路使用許可|県内の手数料比較と警察署への申請ポイント

愛知県で道路使用許可を取得するには、管轄警察署への申請が必要です。愛知県の道路使用許可は1件2,500円の手数料がかかります。近隣の岐阜県・三重県とは金額が異なるため注意が必要です。この記事では、東海3県の手数料比較や申請時に押さえるべきポイントを行政書士が解説します。
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愛知県の道路使用許可とは?制度の基本
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づく許可制度です。道路で工事や作業を行う場合に必要となります。許可権者は、使用する道路を管轄する警察署長です。
愛知県内には約45の警察署があります。申請は使用場所を管轄する警察署の交通課で受け付けています。
許可の対象行為は次の4種類に分かれます。
- 1号許可:道路工事や管路埋設等の作業
- 2号許可:看板・足場・アーチ等の工作物設置
- 3号許可:露店・屋台等の設置
- 4号許可:祭礼行事・ロケ撮影・集団行進等
出典:愛知県警察「道路使用許可、通行許可等の申請手続き」
出典:警察庁「道路使用許可」
関連記事:道路使用許可と道路占用許可の違いを一覧表で比較|両方必要なケースとは
東海3県の道路使用許可の手数料を比較
道路使用許可の手数料は都道府県ごとに異なります。愛知県・岐阜県・三重県の比較は以下のとおりです。
| 項目 | 愛知県 | 岐阜県 | 三重県 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 2,500円 | 2,500円(※) | 2,300円 |
| 再交付 | 700円 | 600円(※) | 500円 |
| 変更届 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 納付方法 | キャッシュレス決済または愛知県収入証紙 | キャッシュレス決済・現金・岐阜県収入証紙 | 三重県収入証紙 |
※岐阜県は令和8年4月1日に改定。旧手数料は新規2,300円・再交付500円。
なお愛知県では令和6年6月1日から、4号許可(祭礼・イベント等)も原則として手数料が必要になっています。以前は免除されていた行為が多くありました。
手数料が免除される対象者
愛知県では一定の団体が手数料を免除されます。主な免除対象は以下のとおりです。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 国または地方公共団体 | 国の機関、都道府県、市町村 |
| 社会福祉法人等 | 社会福祉法人、社会福祉協議会 |
| 日本赤十字社 | ― |
| 学校・児童福祉施設 | 幼稚園、小中高校、保育所等 |
| 公益法人等 | 弁護士会、NPO法人、宗教法人、農業協同組合、町内会(認可地縁団体)等 |
申請方法は2通り|窓口とe-Gov電子申請
愛知県の道路使用許可の申請方法は2つあります。
| 方法 | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | 管轄警察署の交通課に直接提出 | |
| e-Gov電子申請 | デジタル庁運営のポータルサイトから提出 | 24時間受付 |
旧「警察行政手続サイト」は令和7年12月15日で廃止されました。オンライン申請を利用する場合は、e-Gov電子申請を使ってください。
申請時に押さえる5つのポイント
愛知県で道路使用許可を申請する際に、不備で差し戻されやすいポイントを紹介します。
① 添付書類は許可号数で異なる
1号許可なら工程表・保安図・迂回路略図が必要です。2号許可では設置工作物の設計書も加わります。4号許可は道路使用計画書・交通量調査が求められます。号数ごとの添付書類を事前に確認してください。
② 申請書は必ず2通用意する
愛知県・岐阜県・三重県とも、申請書と添付書類は各2通です。1通は警察署控え、1通は許可証に添付して返却されます。
③ 許可期間の上限に注意する
愛知県では内容により許可期間が異なります。道路工事・建築工事は6か月以内、車両作業は15日以内、簡易工事は8時間以内が目安です。期間超過は道路交通法第119条により3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
④ 道路占用許可との同時申請を検討する
足場・看板設置など、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合があります。両方の申請書を道路管理者の窓口に一括提出できます。根拠は道路法第32条第4項と道路交通法第78条第2項です。
⑤ 審査は7営業日が目安
愛知県・岐阜県・三重県とも標準処理期間は7営業日です。土日祝は含みません。書類不備がある場合はさらに日数がかかります。余裕を持って使用開始日の2週間前には申請しましょう。
申請書のダウンロード先
ダウンロードは各県警察の公式サイトから行えます。
| 県 | 書類名 | 形式 |
|---|---|---|
| 愛知県 | 道路使用許可申請書 | PDF/Word |
| 愛知県 | 記載例 | |
| 愛知県 | 1号・2号包括申請記載例 | |
| 岐阜県 | 道路使用許可申請書 | PDF/Word |
| 三重県 | 道路使用許可申請書 | PDF/Word/一太郎 |
よくある質問
-
愛知県の道路使用許可の手数料はいくらですか?
-
新規申請は2,500円です。再交付は700円、変更届は無料です。キャッシュレス決済または愛知県収入証紙で納付します。
-
岐阜県や三重県と手数料は違いますか?
-
岐阜県は令和8年4月から2,500円に改定され愛知県と同額です。三重県は2,300円です。
-
オンラインで申請できますか?
-
e-Gov電子申請で24時間申請できます。ただし許可証の受取は管轄警察署の窓口です。旧「警察行政手続サイト」は廃止されました。
-
許可が出るまで何日かかりますか?
-
標準処理期間は7営業日です。土日祝は含みません。書類不備がある場合はさらに日数がかかります。
道路使用許可・占用許可の申請はみらい行政書士事務所へ
みらい行政書士事務所は名古屋市中区を拠点に、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行っています。
愛知県全域(名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・刈谷市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市等)に対応しています。岐阜県・三重県の事業者様からのご相談も大歓迎です。
「どの許可が必要かわからない」「申請書類の作成が難しい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
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| サービス | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 道路占用許可 申請代行 | 55,000円〜 | 占用料は別途 |
| 道路使用許可 申請代行 | 44,000円〜 | 手数料2,500円は別途 |
| 道路使用許可+占用許可 セット | 88,000円〜 | 占用料、手数料2,500円は別途 |
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