
【2027年4月施行】育成就労制度に関するサポートはお任せください
2027年(令和9年)4月1日、技能実習制度に代わる新たな外国人材受入制度「育成就労制度」が始まります。
施行に向けて、外国人材を受け入れる企業(育成就労実施者)と、これまで監理団体として技能実習生の受入を支えてきた団体(新たに「監理支援機関」として許可申請が必要)の双方で、準備すべきことが大きく変わります。
名古屋市中区のみらい行政書士事務所は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の企業・団体の皆様から、育成就労制度に関するご相談を承っています。「制度の概要を知りたい」「監理団体だが監理支援機関の許可申請をどう進めればよいか」「自社の業種は育成就労の対象になるのか」など、まだ漠然と検討されている段階のご相談から、具体的な許可申請・在留資格申請の代行まで、一貫してサポートいたします。
受入企業の方(育成就労実施者)
育成就労外国人を雇用して受け入れる企業です。製造業・建設業・農業・介護・宿泊業など、東海4県の人手不足分野の企業様が対象となります。技能実習生を受け入れたご経験のある企業様、これから初めて外国人材を雇用される企業様、いずれもご相談を承っています。
監理団体の方(監理支援機関)
現在、技能実習制度の監理団体として活動されている団体の方は、育成就労制度下では改めて「監理支援機関」の許可を受ける必要があります。許可基準は技能実習制度より厳格化されており、施行日前申請の受付はすでに令和8年(2026年)4月15日から始まっています。新規に監理支援機関の許可取得を検討される事業協同組合等も対象です。
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
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| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
このようなお悩み・ご相談を承っています
受入企業の方からのお声
- 技能実習生を受け入れているが、育成就労へ移行することで何が変わるのか整理したい
- これまで外国人を雇用したことがないが、人手不足で初めて受入を検討している
- 自社の業種・職種が育成就労の対象分野(育成就労産業分野)に含まれるか確認したい
- 提携を予定している監理団体が監理支援機関の許可を取得できるのか不安がある
- 特定技能制度との違い・併用可否について整理したい
- 育成就労外国人の本人意向による転籍について、企業側はどう備えるべきか。
- 入のためのコスト感・スケジュール感だけでも先に知っておきたい。
監理団体・監理支援機関の方からのお声
- 現在、技能実習制度の監理団体として活動しているが、監理支援機関の許可申請をいつ・どのように進めればよいかわからない
- 許可基準が技能実習制度より厳格化されたと聞いたが、自団体の体制で新たに必要となる要件が何か整理したい
- 外部監査人の設置が義務化されたと聞いたが、どう対応すればよいか
- 体制要件を満たすために何をすべきか
- 施行日(2027年4月1日)に間に合うよう許可を取得するためのスケジュールを組み立てたい。
- 育成就労計画の認定申請も含めた、全体の段取りを相談したい
育成就労制度とは(制度の概要)
育成就労制度は、2024年(令和6年)6月21日に公布された改正法に基づき創設された、新たな外国人材の受入制度です。技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的としています。
制度の目的
育成就労産業分野において、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とします。
受入対象分野(育成就労産業分野)
特定技能制度の特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当な分野が対象となります。
育成就労計画の認定制度
育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載されます。
監理支援機関の許可制度
技能実習制度における「監理団体」に代わり、「監理支援機関」が許可制で設けられます。許可基準は技能実習制度より厳格化されており、技能実習制度の監理団体であっても、改めて監理支援機関の許可を受けなければ事業を行うことはできません。
転籍の柔軟化
育成就労外国人の本人意向による転籍を、一定要件の下で認めることとされています。同一の受入機関で一定期間就労していること、技能検定基礎級等および日本語試験への合格などが条件となります。
技能実習制度との主な違い
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材の育成・確保 |
| 在留期間 | 1号〜3号で最長5年 | 育成就労として原則3年 |
| 転籍 | 原則不可 | 一定要件下で本人意向による転籍を可能化 |
| 監理機関 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 次のステップ | 特定技能への移行は一部に限定 | 特定技能1号への移行を前提とした制度設計 |
育成就労を始めるまでの流れ
ステップ1:自社が対象分野か確認 業種・職種が育成就労産業分野に該当するか、分野別運用方針に基づき確認します。
ステップ2:受入方式の選択 監理支援機関を通じた「監理型」か、企業単独での「単独型」かを選択します。多くは監理型を選択することになります。
ステップ3:監理支援機関の選定/自社受入体制の構築 監理型の場合は、許可を取得した(または取得予定の)監理支援機関を選定します。並行して、社内の受入体制(指導員・生活支援担当者の配置、日本語学習支援、住居の確保等)を整備します。
ステップ4:育成就労計画の作成・認定申請 受入機関(育成就労実施者)が、育成就労外国人ごとに育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受けます。
ステップ5:在留資格認定証明書交付申請 地方出入国在留管理局(東海4県は名古屋出入国在留管理局)に在留資格認定証明書交付申請を行います。この手続きの書類作成は、後述のとおり行政書士の独占業務となります。
ステップ6:入国・配属・就労開始
監理支援機関の許可申請について
技能実習制度の監理団体との主な違い
技能実習制度の監理団体と監理支援機関では、許可要件が大きく異なります。代表的な変更点は以下のとおりです。
- 体制要件の厳格化
監理支援事業を行う事業所ごとに、監理支援の実務に従事する常勤の役職員を2人以上配置する必要があります。また、職員1人あたりの担当受入機関数(育成就労実施者数)に上限が設けられました。 - 外部監査人の設置義務
監理支援機関には外部監査人の設置が義務付けられ、外部監査人となるための要件も定められています。技能実習制度では「外部役員または外部監査人のいずれか」の選択制でしたが、監理支援機関では外部監査人の設置が必須化されます。 - 受入機関との独立性
監理支援機関は、受入機関と密接な関係を有する役職員を一定数以下に制限するなど、独立性の確保が求められます。 - 監査・指導の頻度
育成就労外国人の受入れ開始後1年間について、毎月1回以上の頻度で、育成就労実施者への実地確認および必要な指導を行う義務が定められています。
※既存の監理団体の許可では監理支援事業を行えません。技能実習制度の監理団体であっても、育成就労制度下で監理支援事業を継続するには、改めて監理支援機関の許可申請が必要です。
監理支援機関 許可申請サポート
監理支援機関の許可申請には、申請書本体に加え、多数の添付書類が必要です。当事務所では、これらの書類作成・収集、申請、補正対応、許可取得後の運用支援までをワンストップでサポートいたします。
【重要】2026年1月施行の行政書士法改正にご注意ください
「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が、2026年(令和8年)1月1日に施行されました。この改正は、外国人材を受け入れる企業・監理団体(監理支援機関)
すべてに大きな影響があります。
改正のポイント
改正後の行政書士法では、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」とされ、「いかなる名目によるかを問わず」という文言が明記されました。
これにより、「事務手数料」「コンサル料」「事務サービス料」「会費」「支援委託費」「リロケーションサポート料」など、どのような名目であっても、報酬を得て在留資格認定証明書交付申請書・在留期間更新許可申請書等を作成すれば、行政書士または行政書士法人以外は行政書士法違反となることが明確化されました。
違反行為をした者だけでなく、その法人も処罰の対象となります。
受け入れ企業への影響
受入企業が、書類作成を伴う在留手続きを外注している場合、そのベンダーが「行政書士」または「行政書士法人」であるかを確認する必要があります。
在留手続きについては、外国人・企業と行政書士・行政書士法人とで契約し進める必要があります。
当事務所がワンストップで対応します
当事務所は、監理支援機関の許可申請から、在留資格認定証明書交付申請や入社後の在留期間更新の書類作成まで、行政書士法に適合した形で一貫してサポートできます。
愛知・岐阜・三重・静岡で受け入れニーズの高い分野
育成就労の対象分野は、特定技能制度の特定産業分野と基本的に一致します。当事務所が対応する愛知・岐阜・三重・静岡では、次の分野で受入ニーズが高まることが想定されます。
- 工業製品製造業
- 建設業
- 自動車整備
- 造船・舶用工業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業/漁業
- 飲食料品製造業/外食業
- 宿泊業
- 林業/木材産業
東海4県は自動車関連製造業の集積地であり、加えて愛知の食品製造、岐阜の建設・介護、三重の食品・宿泊(伊勢志摩)、静岡の輸送機器・水産加工・茶業など、各県の基幹産業で人材確保が課題となっています。自社の事業が対象分野に該当するかご不明な場合もお気軽にご相談ください。
育成就労に関するご相談は、みらい行政書士事務所へ (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
