看板の道路占用許可を名古屋市で取得する方法|突出看板・日よけの基準と費用

名古屋市で看板の道路占用許可を取得するには、所管の土木事務所への申請が必要です。突出看板や日よけを道路上空に設置する場合、道路法第32条に基づく占用許可を受けなければなりません。無許可設置には罰則があるため、正しい手続きを把握しましょう。本記事では名古屋市での看板の道路占用許可について、基準・費用・手順を体系的に解説します。
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突出看板の許可基準|名古屋市の道路占用許可で押さえる12項目
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 出幅(道路への突出量) | 1 m 以内 |
| 表示面積 | 1枚あたり 20 ㎡ 以下 |
| 路面からの最下部高さ(車道) | 4.5 m 以上 |
| 路面からの最下部高さ(歩道) | 2.5 m 以上 |
| 設置方向 | 道路に対して直角 |
| 上端 | 壁面高さを超えない |
| 厚さ | 0.5 m 以下 |
| 材質 | 難燃性 |
| 支柱・基礎 | 道路区域外に設置 |
| 旗状看板 | 不可 |
| 電光表示 | 静止画のみ、点滅禁止 |
| 枚数上限(国道) | 1事業所あたり2枚 |
低層建物(2階建・高さ7 m以下)に限り、看板長さの3分の1以内で壁面超過が認められます。基準を満たさない場合は許可が下りません。
日よけ(オーニング)の道路占用許可基準
日よけを歩道上に設置する際も看板と同様に道路占用許可が必要です。
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| 路面からの最下部高さ | 2.5 m 以上 |
| 出幅(柱なし) | 1 m 以内 |
| 柱あり設置の条件 | 歩道幅 2.5 m 以上 |
| 構造 | 巻き上げ式は不可 |
| 占用場所の使用制限 | 商品・自転車等を置かない |
| 設置場所 | 歩道部分に限る |
柱を設ける場合は歩道幅員の確保が求められます。車道上への日よけ設置は原則認められません。
名古屋市で看板の道路占用許可を申請する手順と必要書類
申請から許可取得までの標準処理期間は約15営業日(補正期間を除く)です。流れは次の通りです。
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ① 事前相談 | 所管土木事務所に電話予約 | 電話予約が推奨 |
| ② 書類提出 | 申請書と添付図書を各2部 | 道路使用許可申請書も同時預かり |
| ③ 補正対応 | 不備があれば修正・再提出 | 迅速な対応が審査短縮の鍵 |
| ④ 許可取得 | 許可書を受領 | 警察協議を経て交付 |
| ⑤ 占用料納付 | 指定金融機関で支払 | 日割計算は不可、月単位 |
| ⑥ 工事実施・完了届提出 | 着手届→施工→完了届 | 許可条件を厳守 |
申請書は「突出看板用」の専用様式を使用します。令和3年1月以降、押印は不要です。
主な添付図書一覧
添付図書は位置図、公図の写し、平面図、横断図、構造図、占用求積図、道路復旧図面、仕様書、保安設備図、写真(3方向)、工程表の計11点です。各2部を提出してください。
看板・日よけの道路占用料と屋外広告物手数料|名古屋市の費用一覧
名古屋市で看板の道路占用許可を取ると、占用料と広告物許可手数料の2種類の費用が発生します。
道路占用料(名古屋市道)
| 施設区分 | 1等地 | 2等地 |
|---|---|---|
| 突出看板 | 7,600 円/㎡/年 | 5,300 円/㎡/年 |
| 工事用施設(足場等) | 1,100 円/㎡/月 | 550 円/㎡/月 |
計算例として、縦1.5 m×横0.8 mの両面突出看板を1等地に設置する場合、表示面積は1.5×0.8×2=2.4 ㎡となり、年間占用料は2.4×7,600=18,240円です。0.01 ㎡未満は切り捨てます。
屋外広告物条例の許可手数料
| 広告物の種類 | 許可期間 | 手数料 |
|---|---|---|
| 広告板・塔(突出看板含む) | 最長3年 | 1,300 円/5 ㎡ |
| 同上(照明付き) | 最長3年 | 1,900 円/5 ㎡ |
| 同上(1年許可の場合) | 1年 | 600〜1,200 円/5 ㎡ |
| 立看板・広告旗 | 最長3か月 | 150 円/個 |
| 広告幕 | 最長3か月 | 500 円/個 |
| 広告用車両 | 最長3年 | 9,000 円/台 |
名古屋市の所管土木事務所一覧(看板の道路占用許可の提出先)
申請先は看板の設置場所を管轄する土木事務所です。代表的な事務所を掲載します。
| 区 | 電話番号 |
|---|---|
| 千種 | 052‑781‑5211 |
| 東 | 052‑935‑8846 |
| 北 | 052‑911‑8165 |
| 西 | 052‑522‑8381 |
| 中村 | 052‑481‑7191 |
| 中 | 052‑261‑6641 |
| 昭和 | 052‑751‑5128 |
| 瑞穂 | 052‑831‑6161 |
| 熱田 | 052‑881‑7017 |
| 中川 | 052‑361‑7581 |
| 港 | 052‑661‑1581 |
| 南 | 052‑612‑3211 |
| 守山 | 052‑793‑8531 |
| 緑 | 052‑625‑4940 |
| 名東 | 052‑703‑1300 |
| 天白 | 052‑803‑6644 |
よくある質問
-
小さな看板1枚でも道路占用許可は必要ですか?
-
はい。サイズに関係なく、道路上空に突き出す看板には道路占用許可が必要です。
-
名古屋市での許可の標準処理期間は?
-
約15営業日です。ただし補正期間は含みません。
-
看板と日よけを同時に設置する場合、申請は1件ですか?
-
施設ごとに申請書が分かれます。看板は突出看板用、日よけは共通書式の申請書をそれぞれ提出してください。
-
道路使用許可も別途必要ですか?
-
設置工事で交通に影響が出る場合は、警察署長への道路使用許可(手数料2,500円)が別途必要です。占用許可申請時に同時預かりが可能です。
関連記事:建設工事で道路を使うには?足場・仮囲いなど愛知県の実例で解説
関連記事:道路使用許可と道路占用許可の違いを一覧表で比較|両方必要なケースとは
道路使用許可・占用許可の申請はみらい行政書士事務所へ
みらい行政書士事務所は名古屋市中区を拠点に、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行っています。
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| サービス | 報酬額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 道路占用許可 申請代行 | 55,000円〜 | 占用料は別途 |
| 道路使用許可 申請代行 | 44,000円〜 | 手数料2,500円は別途 |
| 道路使用許可+占用許可 セット | 88,000円〜 | 占用料、手数料2,500円は別途 |
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