道路使用許可・道路占用許可の申請代行|【愛知県・名古屋市】

道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行政書士に依頼するメリットと費用相場を愛知県対応で解説するイメージ

道路使用許可・道路占用許可の申請書類作成は行政書士の独占業務です。建設工事や看板設置で道路を使う際、書類作成から警察署・道路管理者への提出まで一括して任せられます。本記事では愛知県を中心に、行政書士への申請代行の費用相場とメリットを解説します。

報酬

※エリアにより交通費をご請求する場合があります

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00
取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

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    道路使用許可と道路占用許可の違いをおさらい

    まず2つの許可の基本を整理します。道路使用許可は道路交通法第77条に基づき、警察署長が交通の安全確保を目的に発行します。一方、道路占用許可は道路法第32条に基づき、道路管理者(国・県・市)が道路の構造保全を目的に発行します。

    工事で足場を設置する場合など、両方の許可が同時に必要になるケースが大半です。愛知県では占用許可申請時に使用許可申請書を同時に預かる運用があり、窓口の往復を減らせます。

    出典:愛知県警察「道路使用許可、通行許可等の申請手続き」 

    行政書士に道路許可の申請代行を依頼する5つのメリット

    自社で申請する場合、現場調査に約60分、書類・図面作成に約60分、さらに警察署への提出と受領で最低2回の往復が必要です。道路占用許可が加わると道路管理者との事前協議も発生し、慣れない担当者は数週間を費やすこともあります。下記、行政書士に依頼するメリットです。

    • 時間の大幅な短縮:書類作成・現場調査・窓口対応をすべて任せられるため、担当者は本業に集中できます。
    • 補正リスクの軽減:図面の不備や記載ミスによる差戻しは工期の遅れに直結しますが、行政書士に依頼することで一度の申請で許可を取得できる確率が高まります。
    • 関連許可への横断対応が可能:道路使用許可と占用許可のセット申請はもちろん、屋外広告物許可や特殊車両通行許可など付随する手続きも一括で依頼できます。
    • 法令遵守の安心感:令和8年1月1日に改正行政書士法が施行、無資格者による申請代行に関して明言され、「コンサル料」等の名目で実質的に書類作成を代行する行為も明確に違法となっています。

    改正行政書士法の影響

    令和8年(2026年)1月1日に施行された改正行政書士法は、事業者にとって見過ごせない変更を含んでいます。

    第19条では「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。これにより、コンサルティング費用や事務手数料に書類作成の対価を含めて請求する行為も明確な違法行為となります。さらに、無償であっても利益を得るための一連の商取引の中で反復・継続して書類を作成すれば「業として」行っていると判断される可能性があります。

    第21条の2では、違反者に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。加えて、新設の第23条の3(両罰規定)により、従業員が違反した場合は法人にも最大100万円の罰金が科されます。「従業員が勝手にやった」という抗弁は通用しません。

    建設会社が下請に書類作成を頼んでいた場合も、元請・下請双方がリスクを負います。道路使用許可の申請代行は行政書士にしか認められていない点を社内で改めて周知する必要があります。

    申請代行を行政書士に依頼した場合の費用相場

    日本行政書士会連合会が公表する令和2年度報酬額統計によると、道路占用許可申請・道路使用許可申請の報酬平均は78,000円(税込、立替金含まず)です。ただしこの数字はフルサポートの全国平均であり、実際の相場は地域や業務範囲によって幅があります。

    自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較

    よくある質問

    行政書士以外の業者に申請代行を頼んでも大丈夫ですか?

    改正行政書士法(令和8年1月施行)により、無資格者が報酬を得て申請書類を作成すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。両罰規定により法人も処罰対象です。

    道路使用許可の申請代行の費用相場はいくらですか? 

    愛知県では報酬20,000〜50,000円(税別)が目安です。法定手数料2,500円が別途かかります。図面作成のみの依頼なら10,000〜25,000円程度に抑えられます。

    道路占用許可も同時に依頼できますか?

    はい。セットで依頼すると50,000〜100,000円(税別)が相場です。愛知県では占用許可申請時に使用許可申請書も同時に預かる運用があるため、手続きがスムーズです。

    愛知県以外(岐阜・三重)の申請も対応してもらえますか? 

    みらい行政書士事務所では愛知県・岐阜県・三重県の申請に対応しています。遠方の場合は交通費の有無を事前にご確認ください。

    関連記事:建設工事で道路を使うには?足場・仮囲いなど愛知県の実例で解説
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    道路使用許可・占用許可の申請はみらい行政書士事務所へ

    みらい行政書士事務所は名古屋市中区を拠点に、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行っています。

    愛知県全域(名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・安城市・豊川市・刈谷市・小牧市・半田市・稲沢市・東海市・大府市・知多市等)に対応しています。岐阜県・三重県の事業者様からのご相談も大歓迎です。

    「どの許可が必要かわからない」「申請書類の作成が難しい」という方も、お気軽にお問い合わせください。

    初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお問い合わせください。

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