農地転用の費用はいくらかかる?行政書士報酬の相場と実費を公開

農地転用の費用・行政書士報酬を解説するイメージ

農地転用の費用は「行政書士報酬」と「実費」に分かれます。届出なら総額5〜8万円、許可申請なら15〜30万円が目安です。この記事では、農地転用にかかる費用を項目ごとに分解し、愛知県で農地転用を検討中の方へ向けてわかりやすく解説します。

農地転用の費用は大きく2種類に分かれる

農地転用にかかる費用は、大きく「行政書士への報酬」と「実費(法定手数料・書類取得費など)」に分かれます。

行政書士報酬とは、書類作成・現地調査・官公署との事前協議・申請代行などの専門業務に対する対価です。一方の実費とは、法務局で取得する登記事項証明書や公図の手数料など手続き上必ず発生する経費を指します。

費用総額は「届出か許可か」で大きく変わります。市街化区域(都市計画法で市街化を促進する区域)内の農地は届出のみで済み、費用を抑えられます。市街化調整区域や非線引き区域では知事の許可が必要となり、書類量・審査工程が増えるため費用が上がります。

出典:農林水産省「農地転用許可制度について」

届出と許可で異なる農地転用費用の相場比較

費用の全体像を把握するため、届出と許可の場合を比較表にまとめます。

上記は標準的なケースです。筆数が多い場合、農振除外(農業振興地域の農用地区域から除外する手続き)が必要な場合は、さらに費用が加算されます。

行政書士報酬の相場と依頼するメリット

農地転用の行政書士報酬は、届出で3万〜5万円、許可申請で8万〜15万円が全国的な相場です。農振除外を含む場合は別途8万〜25万円が加算されます。

報酬に幅がある理由は、対象農地の筆数、農地区分(甲種・第1種〜第3種の別)、添付書類の複雑さ、事前協議の要否などで作業量が大きく異なるためです。

行政書士に依頼するメリットは主に三つあります。一つ目は書類の不備による差し戻しを防げること。二つ目は農業委員会や都道府県との事前協議を代行してもらえること。三つ目は、提出期限(愛知県内の多くの市町村では毎月5日前後)に合わせた確実なスケジュール管理ができることです。

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よくある質問(FAQ)

農地転用の費用は全部でいくらですか?

市街化区域内の届出であれば総額5〜8万円、許可申請であれば15〜30万円以上が目安です。農振除外や測量が必要な場合はさらに加算されます。

届出と許可で費用が異なるのはなぜですか?

許可申請は立地基準・一般基準の実質審査が行われ、事業計画書や資金証明書など提出書類が多くなるためです。行政書士の作業量が増え、報酬も高くなります。

費用は誰が負担しますか? 

原則として申請者(転用を行う者)が負担します。第5条申請(売買を伴う転用)の場合、売主と買主の間で費用分担を事前に取り決めるのが一般的です。

農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください

農地転用の手続きは、農地の区分調査から書類作成、農業委員会との事前協議など様々な要因により複雑になります。みらい行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県を対象に、農地転用の手続き代行を承っております。

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※この他に法定手数料が必要になります
※案件の複雑さ・面積・農地区分等により報酬が変動します。詳細な料金はヒアリング後に正式なお見積りを作成いたします
※対象農地の測量などが必要な場合は土地家屋調査士などへ別途依頼が必要となる場合があります

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