農振除外とは?農用地区域内の農地を転用するために必要な手続きを解説

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農振除外とは何か──農用地区域の農地転用に欠かせない前提手続き

農振除外とは、農業振興地域整備計画の「農用地利用計画」を変更し、農用地区域(いわゆる「青地」)から対象の農地を除外する手続きです。農用地区域内の農地は農業以外の目的に利用することが制限されています。そのため、住宅や店舗、資材置場などへの農地転用を行うには、まず農振除外の申出を市町村に対して行い、区域から除外されたうえで農地法に基づく転用許可を受ける必要があります。

愛知県をはじめとする東海三県でも、市街化調整区域の農地の多くが農用地区域に指定されています。事業用地や自己用住宅のために農地の活用を検討される場合、「その土地が農用地区域内かどうか」を最初に確認することが重要です。農用地区域に該当する場合は、農地転用許可の前に農振除外の手続きが必須となります。

出典:農林水産省「農業振興地域制度の概要」 
出典:愛知県「農用地区域からの除外について」 

農振除外が認められるための6つの要件(農振法第13条第2項)

農用地区域からの除外は、農振法第13条第2項に定められた以下の6要件をすべて満たす場合に限り認められます。1つでも欠けると除外は認められません。

第1号要件:必要性・適当性・代替地の不存在

対象の土地を農用地以外の用途に供することが「必要かつ適当」であり、農用地区域以外に代替すべき土地がないことが求められます。申出に際しては、周辺に利用可能な宅地や雑種地がないか検討したうえで、「他に代わりとなる土地がない」ことを具体的に説明しなければなりません。転用面積も必要最小限であることが条件です。

第2号要件:地域計画への支障がないこと

農用地区域内における「地域計画」(旧・人と農地の未来の設計図)の達成に支障を及ぼすおそれがないことが必要です。令和7年4月以降、地域計画が策定されている地区については、あらかじめ地域計画の変更手続きを経ることが求められるケースがあります。

第3号要件:農用地の効率的・総合的利用への支障がないこと

除外によって、農用地の集団化や農作業の効率化など農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないことが求められます。農用地区域の中央を分断するような除外や、周辺農地への日照・排水面の悪影響が懸念される場合は認められにくくなります。

第4号要件:担い手への利用集積への支障がないこと

効率的かつ安定的な農業経営を営む担い手(認定農業者等)に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないことが条件です。対象農地を認定農業者が耕作している場合は、特に慎重な審査が行われます。

第5号要件:土地改良施設の機能への支障がないこと

除外によって、農道・用水路・排水路・ため池などの土地改良施設が有する機能に支障を及ぼすおそれがないことが必要です。

第6号要件:土地改良事業完了後8年の経過

対象地が土地改良事業の受益地である場合、工事が完了した年度の翌年度から起算して8年が経過していることが要件となります。多額の公費を投入して整備された農地を、短期間で農業以外の用途に転用することを防ぐ趣旨です。

農振除外の手続きの流れと所要期間

農振除外の手続きは、大まかに次の流れで進みます。

まず、申出者が土地の所在する市町村の農政担当課へ「農用地区域除外の申出書」を提出します。多くの市町村では受付期間が年に2回から4回程度に限定されています。愛知県内でも、安城市は年4回(2月・5月・8月・11月の各20日締切)、新城市も年4回(2月末・5月末・8月末・11月末締切)と定めています。受付期間を過ぎると次回まで数か月待つことになりますので、事前のスケジュール確認が欠かせません。

申出書を受理した市町村は、6要件の審査と農地転用許可権者との事前調整を行います。除外が妥当と判断した場合には、農業振興地域整備計画(農用地利用計画)の変更手続きに入ります。変更案は約30日間の公告・縦覧に付され、その後15日間の異議申出期間が設けられます。

公告・縦覧と異議申出期間を経たのち、市町村は都道府県知事に協議を行い、知事の同意を得て計画変更が確定します。この一連の手続きには、申出から除外決定までおおむね6か月程度かかるのが一般的です。市町村によっては1年近くかかるケースもあります。

除外が完了したら、農地法第4条または第5条に基づく農地転用許可の申請に進むことができます。農振除外だけでは農地を転用できない点に注意が必要です。

出典:愛知県「農用地区域からの除外について」
出典:安城市「農業振興地域制度について」 

農振除外の申出に必要な主な書類

農振除外の申出に必要な書類は市町村ごとに様式や添付書類が異なりますが、一般的に共通して求められる書類は以下のとおりです。

「農用地区域除外申出書」は市町村の指定様式を使用します。「申出理由書(事業計画書)」では、6要件を満たすことを具体的に説明します。転用後の利用目的、事業の内容、建築物の規模・配置などを記載する必要があります。「土地選定理由書」には、農用地区域外に代替地がない理由を記載します。周辺の土地をどのように検討したかという経緯が求められます。

このほか、「位置図」「公図の写し」「土地の登記事項証明書」「現況写真」「土地利用計画図」「排水計画図」などが一般的に必要です。土地を購入して転用する場合は売買契約書の写しや、賃借する場合は賃貸借契約書の写しも添付します。転用に農地法の許可が必要な場合は、転用許可の見込みがあることを示す資料も求められます。

愛知県内の市町村に申出を行う際は、事前に農政担当課の窓口で必要書類の確認と事前相談を行うことを強くお勧めします。書類の不備は審査の遅れに直結します。

農振除外と農地転用の違い──比較表で整理

農振除外と農地転用は、どちらも農地の利用変更にかかわる手続きですが、根拠法も目的も異なります。以下の比較表で整理します。

農用地区域内の農地(青地)を転用する場合は、「農振除外→農地転用許可」の順で2段階の手続きが必要です。一方、農用地区域外の農地(いわゆる「白地」)であれば、農振除外は不要で農地転用許可のみで手続きが完了します。土地がどの区域に該当するかの確認が最初のステップとなります。

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よくある質問(FAQ)

農振除外の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか? 

申出から除外完了まで、おおむね6か月から1年程度が目安です。市町村の受付時期や審査状況によって変動します。愛知県内の多くの市町村では受付が年2〜4回に限られており、締切日を逃すと数か月待つことになります。

農振除外の申出に手数料はかかりますか? 

農振除外の申出自体に行政手数料はかからないのが一般的です。ただし、添付書類として登記事項証明書や公図などを取得する際の実費は発生します。行政書士に依頼する場合は報酬が別途必要です。

農振除外が認められないケースはどのようなものですか? 

6要件のいずれかを満たさない場合は認められません。特に多いのは「農用地区域外に代替地がある」と判断されるケース、土地改良事業完了後8年を経過していないケース、転用計画に具体性・緊急性がないケースです。

自分の所有農地でも農振除外は必要ですか?

所有者自身が転用する場合(農地法第4条許可)であっても、対象農地が農用地区域内であれば農振除外の手続きは必要です。所有権の有無は農振除外の要否に影響しません。

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