岡崎市の農地転用|許可権限・農振除外・申請スケジュールを行政書士が解説

岡崎 農地転用の手続きには、他の市町村にはない大きな特徴があります。岡崎市は愛知県内でも数少ない「許可権限が市長に移譲された自治体」であり、県を経由せずに転用許可を取得できる点が最大のメリットです。一方で、市街化調整区域の広い岡崎市では農用地区域(いわゆる「青地」)に指定された農地も多く、農振除外が必要なケースも珍しくありません。本記事では、岡崎市で農地転用を検討中の方に向けて、許可権限の仕組み、届出と許可の手続き、農振除外の受付スケジュール、窓口情報を解説します。
みらい行政書士事務所にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
岡崎市の農地転用が他市と異なる理由|許可権限が市長に移譲
岡崎市の農地転用で最初に理解すべきポイントは、許可権限の所在です。通常、農地法第4条・第5条の転用許可は都道府県知事が行います。しかし岡崎市は、愛知県事務処理特例条例に基づき、知事から市長へ許可権限が移譲されています。
この権限移譲により、岡崎市では農業委員会への申請から許可書の交付まで、すべて市内で完結します。県への書類送付や県農業会議への意見聴取が不要となるため、他の市町村と比べて処理期間が短くなる傾向にあります。岡崎市が公表している標準処理期間では、許可申請(農地法第4条・第5条)の場合は約4週間、届出(市街化区域内)の場合は約1週間です。
出典:愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・5条)」
出典:岡崎市「農業委員会事務局」
出典:農林水産省「農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定状況(令和7年4月1日現在)」
届出と許可の違い|区域で手続きが変わる
岡崎 農地転用では、対象農地がどの区域にあるかで手続きが大きく異なります。以下の表で比較します。
| 区域 | 手続き種別 | 根拠条文 | 受付締切 | 処理期間の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 市街化区域 | 届出 | 農地法第4条第1項第7号・第5条第1項第6号 | 毎週水曜日 | 約1週間(翌週水曜交付) |
| 市街化調整区域 | 許可 | 農地法第4条・第5条 | 毎月10日 | 約4〜6週間 |
| 都市計画区域外(旧額田町の一部) | 許可 | 農地法第4条・第5条 | 毎月10日 | 約4〜6週間 |
| 農用地区域(青地) | 農振除外+許可 | 農振法+農地法 | 年4回(3・6・9・12月の10日) | 6か月〜1年以上 |
岡崎市は市域約387km²のうち市街化調整区域が約202km²を占めます。つまり市域の半分以上で転用許可が必要です。旧額田町エリアの一部は都市計画区域外であり、こちらも許可が必要です。農地がどの区域にあるかは、岡崎市の農地区分確認ページで事前に確認できます。
出典:岡崎市「農地法第4条第1項第7号 農地転用届出書」
出典:岡崎市「農地法第5条 農地転用許可申請書」
出典:岡崎市「農地区分の確認」
申請スケジュール|令和8年度の締切日と総会予定
岡崎市の転用許可申請は毎月10日が提出締切です。10日が土日祝の場合は翌開庁日となります。締切から7日後が補正期限です。令和8年度の主なスケジュールは次のとおりです。
| 月 | 申請書提出締切日 | 補正期限 |
|---|---|---|
| 4月 | 2026年4月10日 | 4月17日 |
| 5月 | 2026年5月11日 | 5月18日 |
| 6月 | 2026年6月10日 | 6月17日 |
| 7月 | 2026年7月10日 | 7月17日 |
| 8月 | 2026年8月10日 | 8月17日 |
| 9月 | 2026年9月10日 | 9月17日 |
| 10月 | 2026年10月13日 | 10月20日 |
| 11月 | 2026年11月10日 | 11月17日 |
| 12月 | 2026年12月10日 | 12月17日 |
| 1月 | 2027年1月12日 | 1月19日 |
| 2月 | 2027年2月10日 | 2月17日 |
| 3月 | 2027年3月10日 | 3月17日 |
農業委員会の総会は原則毎月1回開催され、申請の審議が行われます。許可交付は総会後です。
市街化区域内の届出は毎週水曜が締切で、翌週水曜に受理通知書が交付されます。祝日の場合は翌開庁日です。
出典:岡崎市「令和8年度 申請書提出締切日・補正期限」(PDF)
出典:岡崎市「令和8年度 農業委員会総会開催予定」(PDF)
農振除外は年4回受付|令和8年12月から一部停止
農用地区域(いわゆる「青地」)の農地を転用するには、まず農振除外(農用地利用計画変更申出)が必要です。農振除外とは、農業振興地域の農用地区域から対象地を除外する手続きをいいます。
岡崎市では通常、年4回の受付期限が設けられています。3月・6月・9月・12月の各10日です。しかし、令和7〜8年度にかけて岡崎農業振興地域整備計画の全体見直しが実施されています。これに伴い、一部の受付が停止されています。
| 受付期限 | 受付可否 |
|---|---|
| 2026年6月10日(水) | 受付可 |
| 2026年9月10日(木) | 受付可 |
| 2026年12月10日(木) | 受付停止 |
| 2027年3月10日(水) | 受付停止 |
| 2027年6月10日(木) | 受付可 |
停止期間に該当する場合は、2026年9月10日に間に合わせるか、2027年6月まで待つ必要があります。農振除外は手続きに半年以上かかるため、計画のある方は早めの相談をお勧めします。なお、農振除外の担当窓口は農務課であり、転用許可を担当する農業委員会事務局とは別です。
よくある質問(FAQ)
-
岡崎市は「指定市町村」ですか?
-
岡崎市は愛知県事務処理特例条例による権限移譲です。指定市町村は一宮市・豊橋市・津島市・豊田市の4市です。ただし実務上の手続きはほぼ同じで、県を経由せず市の農業委員会で完結します。
-
届出の場合、受理通知書はいつもらえますか?
-
毎週水曜の締切に提出すると、翌週水曜日に受理通知書が交付されます。
-
行政書士に依頼するメリットは何ですか?
-
毎月10日の締切管理、農業委員会との事前調整、農振除外と転用許可の同時進行など、専門的な工程管理を任せることができます。特に農振除外が絡む案件では、受付停止スケジュールを踏まえた戦略的なスケジュール設計が重要です。
関連記事:農地転用の費用はいくらかかる?行政書士報酬の相場と実費を公開
関連記事:名古屋市の農地転用|届出・許可の窓口・手数料・手続きの流れを完全ガイド
農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください
農地転用の手続きは、農地の区分調査から書類作成、農業委員会との事前協議など様々な要因により複雑になります。みらい行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県を対象に、農地転用の手続き代行を承っております。
「自分の農地が転用できるかわからない」「書類の準備が難しい」「期限に間に合うか不安」といったお悩みがありましたら、初回相談無料でお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお問い合わせください。
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地転用届出(4条・5条) | 55,000円〜 |
| 農地転用許可申請(4条・5条) | 100,000円〜 |
| 農振除外申請 | 220,000円〜 |
| 農地法3条届出 | 33,000円〜 |
| 農地法3条許可 | 77,000円〜 |
※この他に法定手数料が必要になります
※案件の複雑さ・面積・農地区分等により報酬が変動します。詳細な料金はヒアリング後に正式なお見積りを作成いたします
※対象農地の測量などが必要な場合は土地家屋調査士などへ別途依頼が必要となる場合があります
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。


