一宮市の農地転用|指定市町村の許可手続き・締切日・届出方法まとめ

一宮 農地転用の手続きは、他の愛知県内市町村と異なる特徴があります。一宮市は農地法に基づく「指定市町村」に該当し、転用許可の権限が愛知県知事ではなく一宮市長にあるためです。本記事では、一宮 農地転用の許可手続き・届出方法・申請スケジュールを整理しました。農地を住宅用地や駐車場、資材置場などに転用したい方はぜひ参考にしてください。
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一宮 農地転用の許可権限|指定市町村とは何か
農地転用の許可は、原則として都道府県知事が行います。しかし農地法の改正により、農林水産大臣が一定の要件を満たす市町村を「指定市町村」に指定できる制度が設けられました。指定市町村では、都道府県知事と同等の許可権限が市長に移ります。
一宮市は、この制度に基づき農林水産大臣から指定を受けた市町村です。愛知県内の指定市町村は一宮市・豊橋市・津島市・豊田市の4市です。名古屋市・岡崎市は「事務処理特例条例」という別の仕組みで権限が移譲されています。
指定市町村の実務上のメリットは、県を経由する手続きが省略される点です。申請書の提出先は一宮市農業委員会で、審査も市が直接行います。補正指示への対応や事前相談も市の担当者と直接やり取りできるため、許可取得までの期間が短縮される傾向にあります。
出典:一宮市「農地を転用する場合【農地法第4・5条許可申請(届出)】」
出典:農林水産省「農地転用許可権限等に係る指定市町村の指定状況(令和7年4月1日現在)」(PDF)
出典:愛知県「農地転用の許可について(農地法第4条・5条)」
届出と許可の違い|区域によって手続きが変わる
一宮市で農地転用を行う場合、農地の所在区域によって必要な手続きが異なります。以下の比較表で整理します。
| 区域 | 手続き | 受付 | 処理期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 市街化区域 | 届出 | 随時 | 約1週間 |
| 市街化調整区域(白地) | 許可 | 毎月8日締切 | 約1か月半 |
| 農用地区域(青地) | 農振除外+許可 | 年4回(5・8・11・2月の15日) | 6か月〜1年以上 |
一宮市は面積約113.82km²のうち、市街化区域が約38.02km²(約33%)、市街化調整区域が約75.80km²(約67%)です。市域の約3分の2が調整区域であり、多くの農地で転用許可が必要となります。さらに調整区域のほぼ全域(約74.49km²)が農業振興地域に指定され、そのうち約17.07km²が農用地区域(青地)として保全されています。
市街化区域内であれば届出のみで転用できます。届出は随時受付で、受付日から概ね1週間で受理通知書が交付されます。農業委員会への申請手数料は無料です。
市街化調整区域(白地)では許可申請が必要です。毎月8日が提出締切で、翌月20日頃に許可書が交付されます。8日が土日祝日の場合はその前日が締切です。
農用地区域(青地)の場合は、まず農振除外の手続きを経てから許可申請に進む二段階の流れになります。
許可申請の流れと締切日|毎月8日が受付期限
一宮市の農地転用許可申請(農地法第4条・第5条)の手続きは、次の流れで進みます。
ステップ1:事前相談
まず一宮市農業委員会事務局に事前相談を行います。対象農地の区分(第1種〜第3種など)や他法令との調整事項を確認します。市街化調整区域で建築を伴う場合は、都市計画法の開発許可(第29条)が必要になるケースが多いため、建築指導課への相談も並行して行います。
ステップ2:書類作成と提出
申請書類を作成し、毎月8日の締切日までに農業委員会へ提出します。許可申請の宛名は「一宮市長」、届出の宛名は「一宮市農業委員会長」です。主な必要書類は、許可申請書、登記事項証明書、公図、案内図、土地利用計画図、事業計画書などです。案件により添付書類が異なるため、事前確認が重要です。
ステップ3:審査と許可交付
提出後、農業委員会で審査が行われます。月末に開催される農業委員会総会で議決され、翌月20日頃に許可書が交付されます。令和7年度の農業委員会総会は毎月下旬に開催されています。補正が入った場合は処理が延びるため、余裕をもった申請が大切です。
農振除外の手続き|年4回の受付スケジュール
農用地区域(青地)に指定された農地を転用するには、事前に「農振除外」(農用地利用計画変更申出)の手続きが必要です。農振除外とは、農業振興地域の農用地区域から対象地を除外し、転用可能な状態にする手続きをいいます。
一宮市の受付は年4回で、締切は5月15日・8月15日・11月15日・翌年2月15日です。15日が土日祝日の場合は前開庁日が締切となります。除外決定までは6か月から1年程度かかります。除外後にさらに農地転用許可(約1か月半)が必要です。
農振除外が認められるには、農振法第13条第2項各号の要件をすべて満たす必要があります。主な要件は、農用地区域外に代替地がないこと、除外面積が必要最小限であること、農用地の集団化に支障がないこと、土地改良事業の完了後8年を経過していることなどです。
出典:一宮市「農業振興地域整備計画」
関連記事:農振除外とは?農用地区域内の農地を転用するために必要な手続きを解説
関連記事:春日井市・小牧市・犬山市の農地転用|尾張北部エリアの農地事情と手続き
よくある質問(FAQ)
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一宮市の農地転用許可は県知事ではなく市長が出すのですか?
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はい。一宮市は農地法上の「指定市町村」です。4ha以下の転用であれば一宮市長が許可権者となります。4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要です。
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農業委員会への申請手数料はかかりますか?
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許可申請・届出ともに手数料は無料です。ただし、登記事項証明書(600円/通)などの書類取得費用は実費でかかります。
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市街化調整区域での建築には開発許可も必要ですか?
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はい。調整区域で建築物を建てる場合は、農地転用許可に加えて都市計画法第29条の開発許可が必要となるケースが大半です。当事務所では両方の申請を一括で対応いたします。
農地転用の手続きは「みらい行政書士事務所」にご相談ください
農地転用の手続きは、農地の区分調査から書類作成、農業委員会との事前協議など様々な要因により複雑になります。みらい行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の東海三県を対象に、農地転用の手続き代行を承っております。
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| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 農地転用届出(4条・5条) | 55,000円〜 |
| 農地転用許可申請(4条・5条) | 100,000円〜 |
| 農振除外申請 | 220,000円〜 |
| 農地法3条届出 | 33,000円〜 |
| 農地法3条許可 | 77,000円〜 |
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