飲食店営業許可の新規取得から更新まで、みらい行政書士事務所が申請手続きをサポートします。愛知県・岐阜県・三重県の東海三県に対応しており、名古屋市をはじめ各保健所・保健センターへの申請に対応しています。

「開業準備で忙しく申請まで手が回らない」「施設基準を満たしているか不安」「保健所との事前相談に自信がない」—そんなお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

風俗営業許可深夜酒類提供飲食店営業の取得が必要な際も当事務所にて対応可能です。

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00
取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

こんなお悩みはありませんか?

上記に一つでも当てはまる方は、当事務所の飲食店営業許可サポートをご検討ください。

サービス内容・料金表(税込)

ご依頼の流れ

① お問い合わせ
お電話・メール・LINE・お問い合わせフォームからご連絡ください
② 無料相談
営業形態・施設の状況などをヒアリング
③ お見積り・ご契約
必要な届出と費用をご案内。お見積りをご確認頂き正式にご契約

④ 保健所への事前相談
施設の図面をもとに保健所へ事前相談。基準の確認
⑤ 書類作成・申請
申請書類一式を作成し、保健所へ提出
⑥ 施設検査・許可取得
保健所による施設検査を経て、営業許可証を取得

飲食店営業許可は「みらい行政書士事務所」にご相談ください

飲食店営業許可は、手続きの全体像を把握し、食品衛生責任者の資格取得や消防署・警察署への届出も漏れなく進めることが、スムーズな開業への近道です。「手続きが複雑でよくわからない」「本業の準備に集中したい」という方は、飲食店営業許可に精通した行政書士へご相談ください。

初回相談は無料です。お電話・お問い合わせフォーム・LINEからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

    そもそも飲食店営業許可とは?

    飲食店を営業する場合、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要です。自宅で友人を招いて食事を提供するなど、営利を目的としない場合反復継続しない場合には許可は不要ですが、反復継続して飲食店を営む場合には、必ず許可を取得しなければなりません。

    飲食店の種類と許可区分

    飲食店営業許可には、主に以下の3つの区分があります:

    1. 一般飲食店営業許可

    食堂、レストラン、定食屋、カフェなど、調理した食品を提供する一般的な飲食店に必要な許可です。

    2. 菓子製造業許可

    ケーキ屋、洋菓子店、和菓子店など、菓子類を製造・販売する店舗に必要な許可です。

    3. 喫茶店営業許可

    コーヒー店、紅茶店など、飲食物を提供する喫茶店に必要な許可です。

    飲食店営業許可を取得するための6つの要件

    要件1:施設の構造・設備基準を満たすこと

    飲食店の施設は、食品衛生法で定める基準を満たす必要があります。主なポイントは以下の通りです:

    • 建物の構造:耐水性、耐久性、清掃容易性
    • 床・内壁:床は耐水性材料、内壁は洗浄容易な材料で仕上げる
    • 天井:清掃しやすい構造
    • 換気設備:適切な換気扇の設置
    • 給水設備:水道水または適切な水源の確保
    • 汚水処理設備:適切な排水設備の設置
    • 手洗い設備:従業員用と顧客用の手洗い設備
    • 調理場の面積:調理する食品に応じた十分な広さ
    • 照明・照度:適切な照明設備
    • その他:ねずみ・昆虫などの防除措置

    要件2:食品衛生責任者の設置

    飲食店には、食品衛生責任者(調理師・栄養士・食品衛生管理者など)を必ず1名以上設置しなければなりません。

    要件3:欠格事由に該当しないこと

    主な欠格事由としては、以下のような場合が挙げられます:

    • 食品衛生法または同法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
    • 食品衛生法の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して2年を経過しない者
    • 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者

    要件4:営業の施設が他者と明確に区別されていること

    自宅を飲食店として使用する場合、居住スペースと営業スペースが明確に区画されている必要があります。間取り図や写真で審査されます。

    要件5:適切な水源の確保

    給水設備は、水道水または適切な水源(井戸水など)から供給され、衛生的であることが求められます。

    要件6:適切な汚水処理設備の設置

    排水設備は、適切な公共下水道または浄化槽に接続されている必要があります。

    飲食店営業許可申請の必要書類

    飲食店営業許可の申請先

    許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所(名古屋市は各保健センター、中核市の豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市は各保健所)

    愛知県内対応エリアのご案内

    名古屋市

    名古屋市千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区—名古屋市内全16区に対応しています。

    尾張地域

    一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村

    知多地域

    半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

    西三河地域

    岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町、豊田市、みよし市

    東三河地域

    豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村

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    相談は本当に無料ですか?

    はい、完全無料です。お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。お客様の状況をお聞きし、最適な解決策をご提案します。

    名古屋市以外の地域(豊橋市など)でも対応してもらえますか?

    はい、愛知県全域(尾張・知多・三河地方など)に対応しています。出張相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

    申請にかかる期間はどのくらいですか?

    愛知県の標準処理期間は10日です。書類の準備状況や保健所の審査状況によって変動しますが、1~2ヶ月程度の余裕を持ったスケジュール設定をおすすめします。(急ぎの案件もご相談ください)

    自宅を飲食店として使用しても大丈夫ですか?

    はい、可能な場合もあります。ただし、居住スペースと営業スペースが明確に区画されている必要があります。間取り図や写真を確認させていただき、適切なアドバイスをします。

    食品衛生責任者はどのような資格ですか?

    調理師免許、栄養士免許、食品衛生管理者の資格などが該当します。資格をお持ちでない場合、講習会の受講が必要です。

    深夜まで営業する場合は特別な許可が必要ですか?

    はい、深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業の許可が必要になる場合があります。

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      事務所名 みらい行政書士事務所
      代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
      所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
      電話番号 052-990-6762
      営業時間平日 9:00〜18:00
      取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他