愛知県の解体工事業登録申請|書類作成から申請代行まで

愛知県内で解体工事業登録をお考えですか?
書類作成から申請代行まで、面倒な手続きをすべて代行し、現場に集中したい事業者さまを全力でサポートします。

※別途、愛知県への申請手数料などが発生いたします
※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます

お問い合わせフォーム

    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00
    取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

    こんなお悩みありませんか?

    解体工事を請け負いたい方、こんなお悩みはありませんか?

    • 「元請から解体工事業の登録を取るよう言われたが、何から始めればいいかわからない」
    • 「現場仕事が忙しくて、役所に何度も足を運ぶ時間がない」
    • 「技術管理者の要件を満たせる従業員がいるのか判断できない」
    • 「書類を自分で作ってみたが、正確に作れているのか不安」
    • 「将来的に建設業許可も取りたいが、まず何を取ればいいのかわからない」

    解体工事業登録とは?

    解体工事業登録とは

    解体工事業登録は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく制度です。建築物やその他の工作物を解体する工事を請け負う事業者は、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

    ここで重要なのは、「請負金額が500万円未満の軽微な工事」であっても、解体工事は無登録で請け負うことができないという点です。建設業許可が不要な小規模工事であっても、解体工事業登録は必須となります。

    無登録のまま解体工事を請け負った場合、建設リサイクル法第48条の規定により「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、罰金以上の刑を受けると欠格事由に該当し、刑の執行終了後2年間は登録を受けることができなくなります。事業の継続そのものが危うくなりかねないため、早めの登録手続きが不可欠です。

    土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可をすでにお持ちの場合は、解体工事業登録は不要です。なお、「とび・土工工事業」や「内装仕上工事業」など他の専門工事の許可では免除されませんのでご注意ください。

    建設業許可との違い

    解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)の違い

    解体工事を行う方法には「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」の2つがあります。どちらを取得すべきかは、現在の事業規模と将来の展開によって変わります。

    当事務所では建設業許可の取得も視野に、事業者様の状況に合わせ「いつ・どのタイミングで許可に切り替えるべきか」も含めて、事業計画に合わせたアドバイスが可能です。

    登録の要件

    解体工事業登録の要件

    解体工事業登録を受けるためには、大きく分けて2つの要件を満たす必要があります。

    要件① 技術管理者を選任していること

    解体工事業登録における最大のポイントが、技術管理者の確保です。技術管理者とは、解体工事の施工現場において技術上の管理を行う者のことで、以下のいずれかの基準を満たす方を選任しなければなりません。

    • 【国家資格等による場合】
      1級・2級建設機械施工技士、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、1級・2級建築士、解体工事施工技士、技術士(建設部門)、1級とび技能士(2級は合格後1年以上の実務経験が必要)
    • 【学歴+実務経験による場合】
      大学・高専で土木工学等の所定学科を卒業後、解体工事の実務経験2年以上。高校で所定学科を卒業後、実務経験4年以上。
    • 【実務経験のみの場合】
      学歴・資格を問わず、解体工事の実務経験8年以上。
    • 【実務経験+講習による場合】
      上記の学歴+実務経験に加え、指定の講習(解体工事施工技術講習等)を修了することで、必要な実務経験年数が1年短縮されます。また、学歴不問の場合は実務経験7年以上+講習修了で要件を満たせます。

    「うちの従業員で技術管理者になれる人がいるかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。従業員の方の経歴を丁寧にヒアリングし、要件を満たせるかどうかを無料で診断いたします。

    要件② 欠格事由に該当しないこと

    申請者(法人の場合は役員全員を含む)が、以下の欠格事由に該当していないことが必要です。

    • 登録を取り消されてから2年を経過していない
    • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け執行終了から2年を経過していない
    • 暴力団員またはその該当日から5年を経過していない場合

    法人の場合、役員のうち一人でも欠格事由に該当していると法人全体として登録を受けることができませんので、事前の確認が重要です。

    愛知県での申請手続きの流れ

    愛知県での申請手続きの流れ

    愛知県での解体工事業登録申請は、以下の流れで進みます。

    STEP 1 要件の確認
    技術管理者の要件を満たす方がいるか、欠格事由に該当しないか等を確認します。
    STEP 2 必要書類の収集・作成
    申請書類一式を作成し、添付書類を収集します。
    STEP 3 申請書類の提出
    主たる営業所の所在地を管轄する窓口へ書類を提出します。提出方法は郵送・投函・窓口での仮受付に対応しています。
    STEP 4 補正対応
    不備があった場合は補正の連絡があります。
    STEP 5 手数料の納付・登録完了
    本受付の際に愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済で手数料(新規:33,000円)を納付します。本受付後の審査期間はおおむね2週間です。

    提出先一覧(愛知県)

    「どこに出せばいいかわからない」という場合も、当事務所にご依頼いただければ管轄の特定から提出まですべて代行いたします。

    愛知県 解体工事業登録の必要書類一覧

    必要書類一覧

    手数料

    お問い合わせフォーム

      よくある質問

      個人事業主でも解体工事業登録はできますか?

      はい、個人事業主の方でも登録可能です。法人・個人を問わず、技術管理者の選任と欠格事由に該当しないことが要件となります。

      愛知県と他県の両方で解体工事を行いたい場合はどうすればよいですか?

      解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに取得が必要です。愛知県と岐阜県の両方で工事を行う場合は、それぞれの県で登録申請を行う必要があります。

      技術管理者になれる資格を持った従業員がいません。登録は難しいですか?

      資格がなくても、解体工事の実務経験が8年以上ある方であれば技術管理者になることができます。過去の工事経歴を丁寧にヒアリングして要件を満たせる可能性があるのかお伝えしますので、まずはご相談ください。

      登録後に届出が必要になるのはどんなときですか? 

      商号・営業所・役員・技術管理者などに変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。また、登録の有効期間は5年間ですので、期限前に更新手続きを行う必要があります。

      申請から登録完了までどのくらいかかりますか?

      類に不備がなければ、本受付後おおむね2週間で登録が完了します。ただし、書類の準備期間を含めると全体で1か月程度を見込んでおくと安心です。お急ぎの場合は、可能な限り早く対応いたしますのでご相談ください。

      愛知県内対応エリアのご案内

      名古屋市

      名古屋市千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区—名古屋市内全16区に対応しています。

      尾張地域

      一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村

      知多地域

      半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

      西三河地域

      岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町、豊田市、みよし市

      東三河地域

      豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村

      関連ページ

      建設業許可とは?29業種の一覧と取得すべき理由

      岐阜県の解体工事業登録