
岐阜県の解体工事業登録申請|書類作成から申請代行まで
岐阜県内で解体工事業登録をお考えですか?
書類作成から申請代行まで、面倒な手続きをすべて代行し、現場に集中したい事業者さまを全力でサポートします。
| 金額(税別) | |
|---|---|
| 解体工事業登録 新規 | 60,000円 〜 |
| 解体工事業登録 更新 | 40,000円 〜 |
| 変更の届出 | 30,000円 〜 |
※別途、岐阜県への申請手数料などが発生いたします
※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
こんなお悩みありませんか?
解体工事を請け負いたい方、こんなお悩みはありませんか?
- 「元請から解体工事業の登録を取るよう言われたが、何から手を付ければいいかわからない」
- 「現場仕事が忙しくて、土木事務所に何度も行く時間がない」
- 「技術管理者になれる従業員がいるのか、要件を判断できない」
- 「愛知県では登録済みだが、岐阜県でも別途登録が必要なのか知りたい」
- 「将来は建設業許可も取りたいが、まず何を取ればいいのかわからない」
解体工事業登録とは?
解体工事業登録とは
解体工事業登録は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づく制度です。建築物やその他の工作物を解体する工事を請け負う事業者は、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
ここで重要なのは、「請負金額が500万円未満の軽微な工事」であっても、解体工事は無登録で請け負うことができないという点です。建設業許可が不要な小規模工事であっても、解体工事業登録は必須となります。
無登録のまま解体工事を請け負った場合、建設リサイクル法第48条の規定により「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。さらに、罰金以上の刑を受けると欠格事由に該当し、刑の執行終了後2年間は登録を受けることができなくなります。事業の継続そのものが危うくなりかねないため、早めの登録手続きが不可欠です。
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可をすでにお持ちの場合は、解体工事業登録は不要です。なお、「とび・土工工事業」や「内装仕上工事業」など他の専門工事の許可では免除されませんのでご注意ください。
解体工事に該当する工事・しない工事(岐阜県の判定基準)
どんな工事が「解体工事」に該当するのか
解体工事とは、建築物その他の工作物の構造耐力上主要な部分について、全部又は一部を解体する工事のことです。岐阜県では、該当・非該当について以下のような判断基準が公表されています。(岐阜県 解体工事業登録)
| 工事内容 | 理由 | |
|---|---|---|
| 建築物の除去(建物の取り壊し) | ○ 該当 | 建築物の機能を失わせるため |
| 建築物の一部除去 | ○ 該当 | 建築物の一部について機能を失わせるため |
| 構造耐力上主要な壁の取り壊し(壁を壊すと屋根が落ちるような工事) | ○ 該当 | 建築物の機能を失わせるため |
| 屋根版を全部交換する工事 | ○ 該当 | 屋根版は構造耐力上主要な部分に該当するため |
| 空調設備設置で壁に簡易なスリーブを抜く工事 | × 非該当 | 管工事の附帯工事に該当するため |
| 屋根瓦の交換 | × 非該当 | 屋根瓦は構造耐力上主要な部分に該当しないため |
| 腐った屋根版の一部を交換する工事(屋根ふき材の交換に伴うもの) | × 非該当 | 屋根工事の附帯工事に該当するため |
| 曳家(基礎から上屋を分離して移動) | × 非該当 | 仮設で支えられており建築物として機能しているため |
「自分の現場が解体工事に当たるかわからない」という場合は、着工前にご相談ください。判断を誤ると無登録営業として行政指導などの対象になる可能性があります。
建設業許可との違い
解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)の違い
解体工事を行う方法には「解体工事業登録」と「建設業許可(解体工事業)」の2つがあります。どちらを取得すべきかは、現在の事業規模と将来の展開によって変わります。
| 解体工事業登録 | 建設業許可(解体工事業) | |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 建設リサイクル法 | 建設業法 |
| 請負金額の上限 | 500万円未満 | 制限なし |
| 技術者要件 | 技術管理者1名の選任 | 専任技術者+経営業務の管理責任者 |
| 財産的要件 | なし | 500万円以上の資金力証明等 |
| 有効期間 | 5年(更新が必要) | 5年(更新が必要) |
解体工事業登録は都道府県ごとに必要です。岐阜県だけでなく愛知県や三重県でも工事を行う場合は、それぞれの県で別途登録を取得しなければなりません。
当事務所では建設業許可の取得実績も豊富にございますので、「登録と許可のどちらが自社に合っているか」「いつ許可に切り替えるべきか」も含めて、事業計画に合わせたアドバイスが可能です。
登録の要件
解体工事業登録の要件
解体工事業登録を受けるためには、大きく分けて2つの要件を満たす必要があります。
要件① 技術管理者を選任していること
解体工事業登録における最大のポイントが、技術管理者の確保です。技術管理者とは、解体工事の施工現場において技術上の管理を行う者のことで、以下のいずれかの基準を満たす方を選任しなければなりません。
- 【国家資格等による場合】
1級・2級建設機械施工技士、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、1級・2級建築士、解体工事施工技士、技術士(建設部門)、1級とび技能士(2級は合格後1年以上の実務経験が必要) - 【学歴+実務経験による場合】
大学・高専で土木工学等の所定学科を卒業後、解体工事の実務経験2年以上。高校で所定学科を卒業後、実務経験4年以上。 - 【実務経験のみの場合】
学歴・資格を問わず、解体工事の実務経験8年以上。 - 【実務経験+講習による場合】
上記の学歴+実務経験に加え、指定の講習(解体工事施工技術講習等)を修了することで、必要な実務経験年数が1年短縮されます。また、学歴不問の場合は実務経験7年以上+講習修了で要件を満たせます。
「うちの従業員で技術管理者になれる人がいるかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。従業員の方の経歴を丁寧にヒアリングし、要件を満たせるかどうかを無料で診断いたします。
要件② 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員全員を含む)が、以下の欠格事由に該当していないことが必要です。
- 登録を取り消されてから2年を経過していない
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑を受け執行終了から2年を経過していない
- 暴力団員またはその該当日から5年を経過していない場合
法人の場合、役員のうち一人でも欠格事由に該当していると法人全体として登録を受けることができませんので、事前の確認が重要です。
岐阜県での申請手続きの流れ
岐阜県での申請手続きの流れ
岐阜県での解体工事業登録申請は、以下の流れで進みます。
また、令和8年(2026年)1月から電子申請が開始されています。従来の窓口申請に加え、オンラインでも申請が可能です。
- STEP 1 要件の確認
- 技術管理者の要件を満たす方がいるか、欠格事由に該当しないか等を確認します。
- STEP 2 必要書類の収集・作成
- 申請書類一式を作成し、添付書類を収集します。
- STEP 3 申請書類の提出
- 主たる営業所の所在地を管轄する窓口へ書類を提出します。提出方法は郵送・投函・窓口での仮受付に対応しています。
電子申請:岐阜県の専用フォームから申請書類をアップロードして提出。手数料はクレジットカードまたはPayPayで同時に納付します。
窓口申請:主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所へ書類を持参します。手数料はキャッシュレス決済または現金で納付します。
- STEP 4 補正対応
- 不備があった場合は補正の連絡があります。
- STEP 5 手数料の納付・登録完了
必要書類一覧
岐阜県 解体工事業登録の必要書類一覧
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 解体工事業登録申請書(様式第1号) | 商号・営業所・役員・技術管理者の氏名等を記載 |
| 誓約書(様式第2号) | 欠格事由に該当しない旨の誓約 |
| 技術管理者が基準に適合することを証する書面 | 卒業証書の写し、実務経験証明書(様式第3号)、国家資格証の写し、講習修了証の写し等 |
| 登録申請者の調書(様式第4号) | 法人は役員全員分および法人自体の略歴、個人は本人分 |
| 住民票の写し または 本人確認票 | 申請者(法人は役員全員)および技術管理者分 ※申請直前3ヶ月以内に取得したもの |
| 役員等確認表 | 法人の役員・個人事業主を記載 |
| 登記事項証明書 | 法人のみ ※申請直前3ヶ月以内に取得したもの |
| 他都道府県知事の解体工事業登録通知書の写し | 既に他県で登録を受けている場合 |
| 委任状 | 行政書士による代理申請の場合 |
| 申請者の所在地 | 提出部数 |
|---|---|
| 岐阜県内の方 | 正本1部 + 副本2部 |
| 岐阜県外の方 | 正本1部 + 副本1部 |
提出先一覧(岐阜県の各土木事務所)
提出先一覧(岐阜県)
| 主たる営業所の所在地 | 提出先 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡 | 岐阜土木事務所 | 〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟8階 | 058-214-9624 |
| 大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡 | 大垣土木事務所 | 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 | 0584-73-1111 |
| 揖斐郡 | 揖斐土木事務所 | 〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 | 0585-23-1111 |
| 関市・美濃市 | 美濃土木事務所 | 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 | 0575-33-4011 |
| 郡上市 | 郡上土木事務所 | 〒501-4292 郡上市八幡町初音1727-2 郡上総合庁舎 | 0575-67-1111 |
| 美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡 | 可茂土木事務所 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 | 0574-25-3111 |
| 多治見市・瑞浪市・土岐市 | 多治見土木事務所 | 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 | 0572-23-1111 |
| 恵那市・中津川市 | 恵那土木事務所 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 | 0573-26-1111 |
| 下呂市 | 下呂土木事務所 | 〒509-2592 下呂市萩原町羽根2605-1 下呂総合庁舎 | 0576-52-3111 |
| 高山市(国府町・上宝町・奥飛騨温泉郷を除く)・大野郡白川村 | 高山土木事務所 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 | 0577-33-1111 |
| 高山市(国府町・上宝町・奥飛騨温泉郷)・飛騨市 | 古川土木事務所 | 〒509-4263 飛騨市古川町上野617-1 | 0577-73-2911 |
| 岐阜県外 | 岐阜県 技術検査課 | 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 | 058-272-8504 |
「どの土木事務所に出せばいいかわからない」という場合も、当事務所にご依頼いただければ管轄の特定から提出まですべて代行いたします。
手数料
| 金額 | |
|---|---|
| 岐阜県への登録手数料(新規) | 33,000円 |
| 岐阜県への登録手数料(更新) | 26,000円 |
他県で登録済みの事業者さまへ
愛知県・三重県で登録済みの事業者さまへ
解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに取得が必要です。愛知県や三重県で登録をお持ちでも、岐阜県内で解体工事を請け負う場合は、改めて岐阜県知事への登録が必要になります。
技術管理者の要件や提出書類は各都道府県で共通ですが、岐阜県固有の注意点として以下があります。
- 提出部数が異なります:岐阜県内の事業者は正本1部+副本2部、県外の事業者は正本1部+副本1部です。
- 県外事業者の提出先は「技術検査課」です:岐阜県外に本社がある場合、管轄の土木事務所ではなく、岐阜県庁の技術検査課が窓口になります。
- 既に他県で登録を受けている場合は、その登録通知書の写しを添付書類として提出します。
複数県での同時申請もお任せください。愛知県・岐阜県の同時申請にもスムーズに対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
よくある質問
-
個人事業主でも解体工事業登録はできますか?
-
はい、個人事業主の方でも登録可能です。法人・個人を問わず、技術管理者の選任と欠格事由に該当しないことが要件となります。
-
岐阜県と愛知県の両方で解体工事を行いたい場合はどうすればよいですか?
-
解体工事業登録は、工事を行う都道府県ごとに取得が必要です。岐阜県と愛知県の両方で工事を行う場合は、それぞれの県で登録申請を行う必要があります。
-
技術管理者になれる資格を持った従業員がいません。登録は難しいですか?
-
資格がなくても、解体工事の実務経験が8年以上ある方であれば技術管理者になることができます。過去の工事経歴を丁寧にヒアリングし要件を満たせる可能性があるのかお伝えしますので、まずはご相談ください。
-
電子申請と窓口申請、どちらがよいですか?
-
岐阜県では令和8年1月から電子申請が可能になっています。電子申請の場合、手数料をクレジットカードまたはPayPayで納付でき、土木事務所に出向く必要がないため便利です。ただし、申請書類のアップロード形式に慣れていないと手間取ることもあります。当事務所にご依頼いただければ、電子申請・窓口申請のいずれも代行いたします。
-
登録後に届出が必要になるのはどんなときですか?
-
商号・営業所・役員・技術管理者などに変更が生じた場合は、変更のあった日から30日以内に変更届を提出する必要があります。また、登録の有効期間は5年間ですので、期限前に更新手続きを行う必要があります。
-
申請から登録完了までどのくらいかかりますか?
-
書類に不備がなければ、申請後おおむね2〜3週間で登録が完了します。書類の準備期間を含めると全体で1か月程度を見込んでおくと安心です。お急ぎの場合は可能な限り早く対応いたしますのでご相談ください。
