
三重県の宅建業免許申請は、みらい行政書士事務所にお任せください
三重県知事免許の新規申請から保証協会への加入手続きまで、みらい行政書士事務所がワンストップでお手伝いします。津市をはじめ、四日市市・鈴鹿市・松阪市・桑名市・伊勢市など三重県内全域に対応しています。ZOOM打ち合わせも対応可能です。
| 金額(税別) | |
|---|---|
| 新規(知事) | 100,000円 〜 |
| 新規(大臣) | 150,000円 〜 |
| 更新(知事) | 90,000円 〜 |
| 更新(大臣) | 140,000円 〜 |
※別途、申請手数料などが発生いたします
※事業の規模により報酬が変動する場合がございます(要お見積もり)
※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます
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事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
そもそも宅建業免許とは?
不動産の売買・交換・賃貸の仲介(媒介)や代理を業として行う場合、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。自社所有物件の賃貸(いわゆる大家業)であれば免許は不要ですが、他人の物件を仲介したり、自社で仕入れた不動産を反復継続して売買する場合には、必ず免許を取得しなければなりません。
知事免許と大臣免許の違い
宅建業免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があり、事務所の設置状況によって申請先が分かれます。
三重県内にのみ事務所を置く場合は三重県知事免許です。申請先は三重県県土整備部建築開発課宅建業担当(本庁舎4階東側)となります。一方、三重県と他の都道府県の両方に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です。
免許の有効期間はいずれも5年間です。引き続き事業を営む場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
宅建業免許を取得するための4つの要件
要件1:事務所の設置
宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」であり、かつ他の事業者や個人の生活空間から独立していることが求められます。テント張り、ホテルの一室、仮設建築物は認められません。また、一つの部屋を他者と共有するレイアウトも原則として不可です。
審査では、事務所の外観・内部の写真、建物の平面図・間取り図、賃貸借契約書や使用貸借契約書などの使用権原を示す書面から、独立性と継続性が判断されます。自宅の一部を事務所にする場合は、居住スペースと事務所スペースが明確に区画されていることが必要で、間取りや動線に注意が求められます。
要件2:専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士(宅建士)を配置しなければなりません。最低でも各事務所に1名は必要です。
要件3:欠格事由に該当しないこと
主な欠格事由としては、過去に不正手段で免許を取得したことがある者、破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過しない者、宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員等に該当する者などが挙げられます。
要件4:営業保証金の供託または保証協会への加入
消費者保護の観点から、営業保証金を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するか、いずれかの手続きを完了させる必要があります。
営業保証金は本店で1,000万円、支店1か所につき500万円と高額です。そのため、ほとんどの事業者は保証協会に加入する方法を選択しています。保証協会に加入すれば、弁済業務保証金分担金60万円(本店分)の納付で済むため、開業時の資金負担を大幅に抑えることができます。
宅建業免許申請の必要書類
- 免許申請書
- 誓約書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 業に従事する者の名簿
- 専任の宅地建物取引士に関する書類
- 資産に関する調書 ※個人のみ
- 相談役、顧問及び株主等の名簿 ※法人のみ
- 宅地建物取引業経歴書
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 事務所への案内図
- 事務所の写真
- 事務所の平面図
- 三重県市町コード・兼業コード一覧表
申請先の情報
三重県知事免許の申請先
| 内容 | |
|---|---|
| 窓口 | 三重県県土整備部 建築開発課 宅建業担当 |
| 所在地 | 〒514-8570 津市広明町13番地 |
国土交通大臣免許の申請先
三重県と他県の両方に事務所を設置する場合は、大臣免許となり、中部地方整備局への申請が必要です。
三重県内の対応エリアと管轄のご案内
北勢地域
四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
伊賀地域
伊賀地域 伊賀市、名張市
中勢地域
津市、松阪市、多気町、明和町、大台町
南勢(伊勢志摩)地域
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町
東紀州地域
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
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