
岐阜県の宅建業免許申請は、みらい行政書士事務所にお任せください
岐阜県知事免許の新規申請から保証協会への加入手続きまで、みらい行政書士事務所がワンストップでお手伝いします。岐阜市をはじめ、大垣市・各務原市・多治見市・羽島市・関市など岐阜県内全域に対応しています。ZOOM打ち合わせも対応可能です。
| 金額(税別) | |
|---|---|
| 新規(知事) | 100,000円 〜 |
| 新規(大臣) | 150,000円 〜 |
| 更新(知事) | 90,000円 〜 |
| 更新(大臣) | 140,000円 〜 |
※別途、申請手数料などが発生いたします
※事業の規模により報酬が変動する場合がございます(要お見積もり)
※地域によって交通費を請求させて頂く場合がございます
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事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
そもそも宅建業免許とは?
不動産の売買・交換・賃貸の仲介(媒介)や代理を業として行う場合、宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。自社所有物件の賃貸(いわゆる大家業)であれば免許は不要ですが、他人の物件を仲介したり、自社で仕入れた不動産を反復継続して売買する場合には、必ず免許を取得しなければなりません。
知事免許と大臣免許の違い
宅建業免許には「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類があり、事務所の設置状況によって申請先が分かれます。
岐阜県内にのみ事務所を置く場合は岐阜県知事免許です。申請先は岐阜県庁建築指導課又は建築事務所となります。一方、岐阜県と他の都道府県の両方に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です。
免許の有効期間はいずれも5年間です。引き続き事業を営む場合は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。
宅建業免許を取得するための4つの要件
要件1:事務所の設置
宅建業の事務所は、「継続的に業務を行うことができる施設」であり、かつ他の事業者や個人の生活空間から独立していることが求められます。テント張り、ホテルの一室、仮設建築物は認められません。また、一つの部屋を他者と共有するレイアウトも原則として不可です。
審査では、事務所の外観・内部の写真、建物の平面図・間取り図、賃貸借契約書や使用貸借契約書などの使用権原を示す書面から、独立性と継続性が判断されます。自宅の一部を事務所にする場合は、居住スペースと事務所スペースが明確に区画されていることが必要で、間取りや動線に注意が求められます。
要件2:専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士(宅建士)を配置しなければなりません。最低でも各事務所に1名は必要です。
要件3:欠格事由に該当しないこと
主な欠格事由としては、過去に不正手段で免許を取得したことがある者、破産者で復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過しない者、宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員等に該当する者などが挙げられます。
要件4:営業保証金の供託または保証協会への加入
消費者保護の観点から、営業保証金を法務局に供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入するか、いずれかの手続きを完了させる必要があります。
営業保証金は本店で1,000万円、支店1か所につき500万円と高額です。そのため、ほとんどの事業者は保証協会に加入する方法を選択しています。保証協会に加入すれば、弁済業務保証金分担金60万円(本店分)の納付で済むため、開業時の資金負担を大幅に抑えることができます。
宅建業免許申請の必要書類
- 免許申請書
- 宅地建物取引業経歴書
- 代表者の誓約書
- 略歴書(代表者、役員、政令使用人)
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 資産の状況を示す書面 ※個人のみ
- 相談役及び顧問に関する書面 ※法人のみ
- 事務所を使用する権限に関する書面、各種図面、写真
- 略歴書(専任の宅地建物取引士等)
- 代表者等の連絡先に関する調書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 直前1年間の貸借対照表及び損益計算書、納税証明書 ※法人のみ
- 法人の登記事項証明書 ※法人のみ
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
申請先の情報
愛知県知事免許の申請先
| 内容 | |
|---|---|
| 窓口 | 岐阜県庁建築指導課又は、建築事務所 |
| 所在地 | 〒500-8570岐阜市薮田南2丁目1番1号 |
| 受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始を除く) |
国土交通大臣免許の申請先
岐阜県と他県の両方に事務所を設置する場合は、大臣免許となり、中部地方整備局への申請が必要です。
岐阜県内の対応エリアと管轄のご案内
申請窓口一覧
| 窓口 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 岐阜県庁 建築指導課 | 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 | 058-272-1111 |
| 岐阜・西濃建築事務所 | 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内 | 0584-73-1111 |
| 中濃建築事務所 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内 | 0574-25-3111 |
| 東濃建築事務所 | 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内 | 0572-23-1111 |
| 飛騨建築事務所 | 〒506-0055 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内 | 0577-33-1111 |
岐阜地域
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町
西濃地域
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町
中濃地域
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
東濃地域
多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市
飛騨地域
高山市、飛騨市、下呂市、白川村
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