特定金属くず買受業の届出代行|愛知県全域対応

「自社は届出が必要なのか分からない」「令和8年8月31日の猶予期限に間に合うか不安」——そんな段階でも構いません。お問い合わせフォーム・LINE・お電話から、お気軽にご相談ください。名古屋市をはじめとした、愛知県内全域に対応しています。最短スケジュールで届出いたします。

料金

※住民票・登記事項証明書等の取得実費は別途申し受けます。
※エリアにより、交通費を別途お見積りの上、ご請求する場合があります

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00
取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

お問い合わせフォーム

    担当者が確認後にメール、お電話でご連絡させていただきます。
    After reviewing your inquiry, staff will contact you by email or phone.

    特定金属くず買受業の届出(愛知県全域・名古屋市)|令和8年6月施行

    令和8年(2026年)6月1日に施行された「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)により、銅くずをはじめとする特定金属くずの買取・回収を行う事業者の方は、営業所ごとに公安委員会への届出が義務付けられました。

    すでに古物商許可や産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの方でも、取り扱う品目によっては別途この届出が必要になります。当事務所が、届出の要否判断から書類作成、管轄警察署への提出代行まで、愛知県内全域でサポートいたします。

    なお、すでに事業を営んでいる既存業者の方には3か月の経過措置がありますが、令和8年(2026年)8月31日までに届出を完了する必要があります。期限を過ぎると無届営業となりますので、お早めのご準備をおすすめします。

    当事務所の3つのサービス

    1. 特定金属くず買受業に該当するかの判断

    本制度で最初に立ちはだかるのが、お取り扱いの品目が新法上の「特定金属くず」に該当するかどうかの判断です。特定金属くずとは、主として銅などの特定金属で構成されている金属くずを指しますが、物品の製造過程で生じる端材・切削くずや、古物営業法上の「古物」に該当するものは除かれます。

    たとえば、被覆を剥がした銅線や、解体・切断されて元の形をとどめていない金属の塊は、本来の用途で使用できる物品ではなく金属素材としての「くず」と判断され、「特定金属くず」に該当し得ます。一方で、そのままの形、あるいは手入れをして本来の用途で再利用・転売できる物品は、除外規定により特定金属くずには当たりません。

    当事務所では、お取り扱いの品目や取引態様を丁寧にヒアリングし、それが「特定金属くず」に該当するかどうかを、根拠となる法令条文を踏まえて整理いたします。

    2. 届出書類の作成

    営業開始届出書をはじめ、営業所および特定金属くず保管場所の図面、本籍記載の住民票の写しなど、届出に必要な書類の作成・収集を代行します。法人の場合は、これに定款・登記事項証明書・代表者の住民票の写しが加わります。特に図面作成は手間と時間がかかることが多くあります。お客様には内容のご確認とご署名にご協力いただくだけです(状況により異なる場合があります)。

    ※添付書類の発行・作成日は、届出日から3か月以内のものが必要です
    ※各警察署によって追加書類が必要となる場合があります

    3. 警察署への届出代行・届出後のフロー整備

    届出の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。当事務所が書類の提出から事前調整までを代行します。さらに、届出後に継続して守るべき表示義務・本人確認義務・取引記録の保存義務・申告義務についても、現場の実態に合わせた社内ルールの整備をアドバイスいたします。

    ご依頼の流れ

    1. 無料相談(お電話・メール・オンライン)
    届出の要否、費用、スケジュール等をお伝えします。「自社の場合は届出が必要?」というご相談だけでも歓迎です。
    2. お見積り・ご契約
    ヒアリング内容をもとにお見積りをご提示。ご納得いただけましたらご契約となります。
    3. 書類作成
    当事務所が届出書類を作成し、ご依頼者様にご確認・ご署名いただきます。
    4.警察署へ届出
    当事務所が管轄の警察署へ届出書類を提出します。ご依頼者様が警察署へ行く必要はありません。
    5. 届出後のフォロー
    届出後に守るべき義務について、社内フローの整備をサポートします。

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00
    取り扱い業務建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他

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      担当者が確認後にメール、お電話でご連絡させていただきます。
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      特定金属くず買受業の届出とは?

      令和8年(2026年)6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)が施行されました。太陽光発電設備の送電ケーブルや公共施設の金属製物品など、銅を中心とした金属盗難が全国で増加していることを背景に、盗品の流通を防ぐことを目的として制定された法律です。

      この法律により、特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(愛知県の場合は愛知県公安委員会)に届出をしなければなりません。

      規制の対象となるのは「銅」を主成分とする金属くず

      この制度で規制の対象となる「特定金属」は、金属の中でも特に盗難対策が必要なものに限定されており、現時点で特定金属に該当するのは「銅」のみです。法律上は「銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるもの」と定義されています。施行時点で政令により追加指定されている金属はなく、対象は銅のみとなっています。

      「特定金属くず」とは、主として特定金属(銅)により構成されている金属くずをいいます。ここでいう「主として」とは、物品の重量または価格の2分の1以上を占めていることを指します。

      「金属くず」とは何か——届出が必要となる状態

      「金属くず」とは、何らかの加工が施されるなどの理由により、金属製物品自体の状態が変化したり、物品から分離されたりして、本来の用法に従って使用することが不可能になったものをいいます。

      たとえば、被覆を剥がした銅線や、解体・切断されて元の形をとどめていない銅製品などは、本来の用途で使用できる物品ではなく金属素材としての「くず」と判断され、これが主として銅で構成されていれば「特定金属くず」に該当します。

      古物商許可・産廃許可があっても届出が必要な場合があります

      古物商許可や産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちであっても、取り扱う品目が「特定金属くず」に該当する場合は、別途この届出が必要です。被覆を剥がした銅線や、解体・切断された銅製品の塊、銅を主成分とする青銅・真鍮のくずなどを買い受けている場合は、特定金属くず買受業の届出なしに買取を継続することはできません。どの品目が該当するかは、具体的な状態・取引態様を踏まえて判断する必要があります。

      届出の期限

      届出の期限は、新規業者と既存業者で異なります。

      これから新規に事業を始める場合は、特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに届出を行う必要があります。

      施行日(令和8年6月1日)の時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいる場合は、3か月の経過措置が設けられており、令和8年(2026年)8月31日までに届出を完了させる必要があります。

      届出後に守るべき主な義務

      届出が完了した後も、日常の業務において以下の義務を継続して履行する必要があります。

      • 氏名・届出番号等の表示義務
        公安委員会から届出があったことを証する番号等が通知されますので、営業所ごとに、公衆の見やすい場所へ氏名又は名称・届出をした公安委員会の名称・届出番号等を表示しなければなりません。
      • 名義貸しの禁止
        自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませてはなりません。
      • 本人確認義務
        特定金属くずの買受けを行おうとするときは、買受けの相手方の本人特定事項(個人の氏名・住居等、または法人の名称・本店所在地等)を確認しなければなりません。
      • 取引記録の作成・保存義務
        本人確認記録および取引記録を作成し、買受けの行われた日から3年間保存しなければなりません。
      • 盗品の疑いがある場合の申告義務
        取引の態様その他の事実に照らして、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。

      届出をしないとどうなる?罰則

      届出を行わずに営業した場合、無届営業として、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます。

      また、本人確認義務などへの違反を理由に公安委員会から営業停止命令が発令され、これに違反した場合は、より重い罰則が適用されます。

      申請先(愛知県名古屋市)

      申請先(愛知県尾張地域)

      申請先(愛知県知多半島南部)

      申請先(愛知県西三河地域)

      申請先(愛知県東三河地域)

      事務所名 みらい行政書士事務所
      代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
      所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
      (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
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