
特定金属くず買受業の届出代行|愛知県全域対応
「自社は届出が必要なのか分からない」「令和8年8月31日の猶予期限に間に合うか不安」——そんな段階でも構いません。お問い合わせフォーム・LINE・お電話から、お気軽にご相談ください。名古屋市をはじめとした、愛知県内全域に対応しています。最短スケジュールで届出いたします。
料金
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 書類作成(図面作成は除く)+提出代行 | 33,000 円(2件目以降は22,000円) |
| 図面作成 | 22,000 円 |
| 書類収集 | 5,000 円(書類ごと) |
※住民票・登記事項証明書等の取得実費は別途申し受けます。
※エリアにより、交通費を別途お見積りの上、ご請求する場合があります
特定金属くず買受業届出は、みらい行政書士事務所へ (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
お問い合わせフォーム
特定金属くず買受業の届出(愛知県全域・名古屋市)|令和8年6月施行
令和8年(2026年)6月1日に施行された「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)により、銅くずをはじめとする特定金属くずの買取・回収を行う事業者の方は、営業所ごとに公安委員会への届出が義務付けられました。
すでに古物商許可や産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちの方でも、取り扱う品目によっては別途この届出が必要になります。当事務所が、届出の要否判断から書類作成、管轄警察署への提出代行まで、愛知県内全域でサポートいたします。
なお、すでに事業を営んでいる既存業者の方には3か月の経過措置がありますが、令和8年(2026年)8月31日までに届出を完了する必要があります。期限を過ぎると無届営業となりますので、お早めのご準備をおすすめします。
当事務所の3つのサービス
1. 特定金属くず買受業に該当するかの判断
本制度で最初に立ちはだかるのが、お取り扱いの品目が新法上の「特定金属くず」に該当するかどうかの判断です。特定金属くずとは、主として銅などの特定金属で構成されている金属くずを指しますが、物品の製造過程で生じる端材・切削くずや、古物営業法上の「古物」に該当するものは除かれます。
たとえば、被覆を剥がした銅線や、解体・切断されて元の形をとどめていない金属の塊は、本来の用途で使用できる物品ではなく金属素材としての「くず」と判断され、「特定金属くず」に該当し得ます。一方で、そのままの形、あるいは手入れをして本来の用途で再利用・転売できる物品は、除外規定により特定金属くずには当たりません。
当事務所では、お取り扱いの品目や取引態様を丁寧にヒアリングし、それが「特定金属くず」に該当するかどうかを、根拠となる法令条文を踏まえて整理いたします。
2. 届出書類の作成
営業開始届出書をはじめ、営業所および特定金属くず保管場所の図面、本籍記載の住民票の写しなど、届出に必要な書類の作成・収集を代行します。法人の場合は、これに定款・登記事項証明書・代表者の住民票の写しが加わります。特に図面作成は手間と時間がかかることが多くあります。お客様には内容のご確認とご署名にご協力いただくだけです(状況により異なる場合があります)。
| 必要書類 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 営業開始届出書 | ○ | ○ |
| 営業所の平面図及び周囲の略図 | ○ | ○ |
| 特定金属くずの保管場所の平面図及び周囲の略図 | ○ | ○ |
| 本籍又は国籍記載の住民票の写し | ○ | - |
| 定款 | - | ○ |
| 登記事項証明書 | - | ○ |
| 法人代表者の本籍又は国籍記載の住民票の写し | - | ○ |
※添付書類の発行・作成日は、届出日から3か月以内のものが必要です
※各警察署によって追加書類が必要となる場合があります
3. 警察署への届出代行・届出後のフロー整備
届出の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。当事務所が書類の提出から事前調整までを代行します。さらに、届出後に継続して守るべき表示義務・本人確認義務・取引記録の保存義務・申告義務についても、現場の実態に合わせた社内ルールの整備をアドバイスいたします。
ご依頼の流れ
- 1. 無料相談(お電話・メール・オンライン)
- 届出の要否、費用、スケジュール等をお伝えします。「自社の場合は届出が必要?」というご相談だけでも歓迎です。
- 2. お見積り・ご契約
- ヒアリング内容をもとにお見積りをご提示。ご納得いただけましたらご契約となります。
- 3. 書類作成
- 当事務所が届出書類を作成し、ご依頼者様にご確認・ご署名いただきます。
- 4.警察署へ届出
- 当事務所が管轄の警察署へ届出書類を提出します。ご依頼者様が警察署へ行く必要はありません。
- 5. 届出後のフォロー
- 届出後に守るべき義務について、社内フローの整備をサポートします。
特定金属くず買受業届出は、みらい行政書士事務所へ (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
お問い合わせフォーム
特定金属くず買受業の届出とは?
令和8年(2026年)6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(令和7年法律第75号)が施行されました。太陽光発電設備の送電ケーブルや公共施設の金属製物品など、銅を中心とした金属盗難が全国で増加していることを背景に、盗品の流通を防ぐことを目的として制定された法律です。
この法律により、特定金属くず買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(愛知県の場合は愛知県公安委員会)に届出をしなければなりません。
規制の対象となるのは「銅」を主成分とする金属くず
この制度で規制の対象となる「特定金属」は、金属の中でも特に盗難対策が必要なものに限定されており、現時点で特定金属に該当するのは「銅」のみです。法律上は「銅その他犯罪の状況、当該金属の経済的価値その他の事情に鑑み、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属として政令で定めるもの」と定義されています。施行時点で政令により追加指定されている金属はなく、対象は銅のみとなっています。
「特定金属くず」とは、主として特定金属(銅)により構成されている金属くずをいいます。ここでいう「主として」とは、物品の重量または価格の2分の1以上を占めていることを指します。
「金属くず」とは何か——届出が必要となる状態
「金属くず」とは、何らかの加工が施されるなどの理由により、金属製物品自体の状態が変化したり、物品から分離されたりして、本来の用法に従って使用することが不可能になったものをいいます。
たとえば、被覆を剥がした銅線や、解体・切断されて元の形をとどめていない銅製品などは、本来の用途で使用できる物品ではなく金属素材としての「くず」と判断され、これが主として銅で構成されていれば「特定金属くず」に該当します。
古物商許可・産廃許可があっても届出が必要な場合があります
古物商許可や産業廃棄物収集運搬業の許可をお持ちであっても、取り扱う品目が「特定金属くず」に該当する場合は、別途この届出が必要です。被覆を剥がした銅線や、解体・切断された銅製品の塊、銅を主成分とする青銅・真鍮のくずなどを買い受けている場合は、特定金属くず買受業の届出なしに買取を継続することはできません。どの品目が該当するかは、具体的な状態・取引態様を踏まえて判断する必要があります。
届出の期限
届出の期限は、新規業者と既存業者で異なります。
これから新規に事業を始める場合は、特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに届出を行う必要があります。
施行日(令和8年6月1日)の時点ですでに特定金属くず買受業を営んでいる場合は、3か月の経過措置が設けられており、令和8年(2026年)8月31日までに届出を完了させる必要があります。
届出後に守るべき主な義務
届出が完了した後も、日常の業務において以下の義務を継続して履行する必要があります。
- 氏名・届出番号等の表示義務
公安委員会から届出があったことを証する番号等が通知されますので、営業所ごとに、公衆の見やすい場所へ氏名又は名称・届出をした公安委員会の名称・届出番号等を表示しなければなりません。 - 名義貸しの禁止
自己の名義をもって、他人に特定金属くず買受業を営ませてはなりません。 - 本人確認義務
特定金属くずの買受けを行おうとするときは、買受けの相手方の本人特定事項(個人の氏名・住居等、または法人の名称・本店所在地等)を確認しなければなりません。 - 取引記録の作成・保存義務
本人確認記録および取引記録を作成し、買受けの行われた日から3年間保存しなければなりません。 - 盗品の疑いがある場合の申告義務
取引の態様その他の事実に照らして、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに警察官に申告しなければなりません。
届出をしないとどうなる?罰則
届出を行わずに営業した場合、無届営業として、6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます。
また、本人確認義務などへの違反を理由に公安委員会から営業停止命令が発令され、これに違反した場合は、より重い罰則が適用されます。
申請先(愛知県名古屋市)
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 千種警察署 | 千種区 | 〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-6 | 052-753-0110 |
| 東警察署 | 東区 | 〒461-0003 名古屋市東区筒井1-9-23 | 052-936-0110 |
| 北警察署 | 北区(名古屋飛行場の区域を除く) | 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18 | 052-981-0110 |
| 西警察署 | 西区 | 〒451-0065 名古屋市西区天神山町3-25 | 052-531-0110 |
| 中村警察署 | 中村区 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17-9 | 052-452-0110 |
| 中警察署 | 中区 | 〒460-0012 名古屋市中区千代田2-23-18 | 052-241-0110 |
| 昭和警察署 | 昭和区 | 〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5-11 | 052-852-0110 |
| 瑞穂警察署 | 瑞穂区 | 〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-22 | 052-842-0110 |
| 熱田警察署 | 熱田区 | 〒456-0022 名古屋市熱田区横田1-1-20 | 052-671-0110 |
| 中川警察署 | 中川区 | 〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1-4 | 052-354-0110 |
| 南警察署 | 南区 | 〒457-0072 名古屋市南区寺部通2-20 | 052-822-0110 |
| 港警察署 | 港区 | 〒455-0032 名古屋市港区入船2-4-16 | 052-661-0110 |
| 緑警察署 | 緑区 | 〒458-0833 名古屋市緑区青山3-20 | 052-621-0110 |
| 名東警察署 | 名東区 | 〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2-1009 | 052-778-0110 |
| 天白警察署 | 天白区 | 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-401 | 052-802-0110 |
| 守山警察署 | 守山区・尾張旭市 | 〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401 | 052-798-0110 |
申請先(愛知県尾張地域)
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 愛知警察署 | 豊明市・日進市・長久手市・東郷町 | 〒470-0155 愛知郡東郷町白鳥2-1-8 | 0561-39-0110 |
| 瀬戸警察署 | 瀬戸市 | 〒489-0889 瀬戸市原山町1-2 | 0561-82-0110 |
| 春日井警察署 | 春日井市(小牧基地・名古屋飛行場の区域を除く) | 〒486-0849 春日井市八田町2-43-1 | 0568-56-0110 |
| 小牧警察署 | 小牧市(名古屋飛行場の区域を除く)・春日井市(小牧基地の区域)・豊山町(小牧基地の区域) | 〒485-0041 小牧市小牧1-9 | 0568-72-0110 |
| 西枇杷島警察署 | 清須市・北名古屋市・豊山町(小牧基地の区域を除く)・名古屋市北区(飛行場の区域)・春日井市(飛行場の区域)・小牧市(飛行場の区域) | 〒452-0006 清須市西枇杷島町弁天32-2 | 052-501-0110 |
| 江南警察署 | 江南市・岩倉市・大口町 | 〒483-8233 江南市木賀町大門23 | 0587-56-0110 |
| 犬山警察署 | 犬山市・扶桑町 | 〒484-0086 犬山市松本町2-1 | 0568-61-0110 |
| 一宮警察署 | 一宮市 | 〒491-0859 一宮市本町1-6-20 | 0586-24-0110 |
| 稲沢警察署 | 稲沢市 | 〒492-8268 稲沢市朝府町15-5 | 0587-32-0110 |
| 津島警察署 | 津島市・愛西市・あま市・大治町 | 〒496-0047 津島市西柳原町2-8 | 0567-24-0110 |
| 蟹江警察署 | 弥富市・蟹江町・飛島村 | 〒497-0058 海部郡蟹江町富吉3-225 | 0567-95-0110 |
| 半田警察署 | 半田市・阿久比町・武豊町・東浦町・美浜町・南知多町 | 〒475-0903 半田市出口町1-31 | 0569-21-0110 |
| 東海警察署 | 東海市・大府市 | 〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52-1 | 0562-33-0110 |
| 知多警察署 | 知多市 | 〒478-0047 知多市緑町31-1 | 0562-36-0110 |
申請先(愛知県知多半島南部)
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 常滑警察署 | 常滑市(セントレアを除く) | 〒479-0837 常滑市新開町5-57 | 0569-35-0110 |
| 中部空港警察署 | 常滑市(セントレア) | 〒479-0881 常滑市セントレア1-1 中部国際空港第2ターミナルビル本館2階 | 0569-38-0110 |
申請先(愛知県西三河地域)
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 刈谷警察署 | 刈谷市 | 〒448-0856 刈谷市寿町1-302 | 0566-22-0110 |
| 碧南警察署 | 碧南市・高浜市 | 〒447-0878 碧南市松本町26-1 | 0566-46-0110 |
| 安城警察署 | 安城市・知立市 | 〒446-0045 安城市横山町下毛賀知117 | 0566-76-0110 |
| 西尾警察署 | 西尾市 | 〒445-0071 西尾市熊味町北十五夜21-1(仮庁舎) | 0563-57-0110 |
| 岡崎警察署 | 岡崎市・幸田町 | 〒444-0820 岡崎市若松西1-1-1(新庁舎) | 0564-58-0110 |
| 豊田警察署 | 豊田市(足助警察署の管轄区域を除く)・みよし市 | 〒471-0877 豊田市錦町1-59-1 | 0565-35-0110 |
| 足助警察署 | 豊田市(旧足助町・旧旭町・旧稲武町・旧下山村の区域等) | 〒444-2351 豊田市岩神町仲田6-4 | 0565-62-0110 |
申請先(愛知県東三河地域)
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 設楽警察署 | 設楽町・東栄町・豊根村 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町田口字小貝津6-2 | 0536-62-0110 |
| 新城警察署 | 新城市 | 〒441-1354 新城市片山349-2 | 0536-22-0110 |
| 豊川警察署 | 豊川市 | 〒442-0068 豊川市諏訪3-245 | 0533-89-0110 |
| 蒲郡警察署 | 蒲郡市 | 〒443-0048 蒲郡市緑町3-12 | 0533-68-0110 |
| 豊橋警察署 | 豊橋市 | 〒440-8503 豊橋市八町通3-8 | 0532-54-0110 |
| 田原警察署 | 田原市 | 〒441-3427 田原市加治町東天神8-2 | 0531-23-0110 |
特定金属くず買受業届出は、みらい行政書士事務所へ (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 取り扱い業務 | 建設業許可、在留資格(VISA)、産業廃棄物許可、旅館業許可、古物商許可、自動車登録/車庫証明、その他 |
