永住許可(永住ビザ)とは

「永住許可」とは、外国人の方が在留期間や就労内容の制限を受けることなく、日本で暮らせるようになる在留資格です。永住許可を受けた方は「永住者」となり、これまでのようにビザ(在留資格)を更新し続ける必要がなくなります。

ここで注意したいのは、永住許可は「日本に住み続けるための在留資格」であり、日本国籍を取得する「帰化」とは別のものだという点です。永住者になっても国籍は母国のままで、日本のパスポートを持つことはできません。国籍そのものを日本に変えたい場合は、帰化申請という別の手続きになります。

また、重大な法律違反などがあれば永住許可が取り消されることもあります。永住は「一度取得すれば何をしても安泰」というものではない点には、留意が必要です。

永住許可の3つの要件

永住許可の審査では、法律上、次の3つの要件が定められています(出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」令和8年2月24日改訂)。

素行が善良であること

法律を守り、日常生活においても、住民として社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有する

日常生活で公共の負担にならず、持っている資産や技能などから見て、将来にわたって安定した生活が見込まれることが必要です。収入が安定していることが重視されます。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められる

原則として引き続き10年以上日本に在留していること(このうち、就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していること。「技能実習」「特定技能1号」の期間は含まれません)、罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと、納税・公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していること、現在の在留資格について認められる最長の在留期間で在留していること、などがあります。

原則10年在留の特例(在留年数が短縮されるケース)

永住許可は「原則として10年以上、日本に住んでいること」が必要です。ただし、下記のいずれかに当てはまる場合などは、この10年を待たずに申請できる特例があります。

いずれの特例も「在留年数の要件が短縮される」ものであり、素行や納税・年金などの他の要件は引き続き審査されます。

永住許可の取得方法

永住許可の申請は、就労ビザや配偶者ビザのような「認定・変更」という区分ではなく、すでに日本に在留している方が、地方出入国在留管理局に「永住許可申請」を行うという形になります。

必要書類の例

永住許可申請を検討される方それぞれで大きく必要な書類が異なります。当事務所では、ケースごとに必要書類をご案内させていただきます。

ビザ申請サポートは当事務所にお任せください

当事務所では、必要書類の準備から申請まで一貫してサポートいたします。どの手続きをすれば良いのかわからない段階などでも、お気軽にご相談ください。初回面談は無料でご対応させていただいております。

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