家族滞在ビザとは

就労ビザや留学などの在留資格で日本に住んでいる外国人に扶養される、配偶者や子どもが、日本で一緒に暮らすための在留資格です。正式には「家族滞在」という在留資格です。

家族滞在ビザは、あくまで家族として日常的な生活を送るための在留資格です。原則として就労はできませんが、後述する「資格外活動許可」を受けることで、一定の範囲でアルバイト等が可能になります。

呼び寄せられる家族の範囲

家族滞在ビザで日本に呼び寄せられるのは、扶養者の「配偶者」と「子」に限られます。配偶者は、法律上有効な婚姻関係にある夫または妻を指します。子は嫡出子のほか、養子や認知された非嫡出子も含まれます。

一方で、扶養者の親などは、家族滞在ビザの対象にはなりません。これらの方を日本に呼び寄せたい場合は、別の在留資格の検討が必要になります。

また、教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学が対象となります。特定技能1号や技能実習の在留資格で日本に住んでいる方は、原則として家族滞在ビザで家族を呼び寄せることはできません。

取得のための要件

扶養者との身分関係が明確であること

申請人(呼び寄せる家族)が、扶養者の配偶者または子であることを、客観的な資料で示す必要があります。配偶者の場合は戸籍謄本や婚姻届受理証明書、結婚証明書などで、子の場合は出生証明書などで、身分関係を証明します。

扶養者に家族を養うだけの経済力があること

家族滞在ビザは「扶養を受けて生活する」ことが前提のため、扶養者に、日本で家族を養っていけるだけの安定した収入や資産があることが求められます。審査では、扶養者の在職証明書や、課税証明書や納税証明書などで、職業と収入・納税の状況を確認します。

就労の制限と資格外活動許可

家族滞在ビザは、原則として就労が認められていません。ただし、「資格外活動許可」を受けることで、1週間について28時間以内であれば、収入をともなう活動を行うことができます。風俗営業等に関わる業務は、資格外活動許可を受けても行うことはできません。

家族滞在ビザの取得方法

海外にいる家族を日本へ呼び寄せる場合

配偶者や子がまだ海外に住んでいて、これから日本へ呼び寄せる場合の手続きです。まず日本にいる扶養者などが出入国在留管理局に申請し、「在留資格認定証明書」の交付を受けます。その証明書を海外の家族に送り、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受けたうえで来日する、という流れになります。

すでに日本にいる家族が変更する場合

家族がすでに他の在留資格(留学など)で日本に住んでいて、家族滞在ビザへ切り替える場合の手続きです。出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行い、許可されると新しい在留カードが交付されます。

必要書類の例

以下は、家族滞在の在留資格を申請する際の主な書類です。(状況により必要な書類は異なります)

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 縦4cm×横3cm
・返信用封筒
・次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
-戸籍謄本
-婚姻届受理証明書
-結婚証明書
- 出生証明書
・扶養者の在留カード又は旅券の写し
・扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
-在職証明書又は営業許可書の写し等
-住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・扶養者が上記以外の活動を行っている場合
-扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

ビザ申請サポートは当事務所にお任せください

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