帰化とは
「帰化」とは、日本の国籍を持っていない外国人の方が、日本の国籍を取得するための制度です。帰化を希望する外国人からの申請に対して、法務大臣が許可を与えることで、日本国籍が与えられます(国籍法第4条)。
帰化が許可されると、日本人として戸籍が新たに作られ、日本のパスポートを持てるようになり、選挙権なども得られます。一方で、原則として、それまで持っていた母国の国籍は失うことになります。
帰化と永住許可の違い
永住許可は、あくまで在留資格の一つで、国籍は母国のままです。在留期間の更新は不要になりますが、外国人であることに変わりはなく、母国のパスポートを使い続け、日本から長期間離れる際には再入国許可が必要です。これに対して帰化は、日本国籍そのものを取得する手続きで、日本人になります。日本のパスポートを持ち、選挙権を得る一方、母国の国籍は原則として失います。
帰化の条件(国籍法第5条)
帰化には、国籍法で次のような一般的な条件が定められています。これらは帰化するための最低限の条件であり、すべて満たしていても必ず許可されるとは限りません。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1. 住所 | 帰化の申請をするときまで、引き続き5年以上、日本に住んでいること。 |
| 2. 責任能力 | 年齢が18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 |
| 3. 素行 | 素行が善良であること。犯罪歴、納税の状況なども含めて総合的に判断されます。 |
| 4. 生計の安定 | 安定した生活を送れる程度の資産が必要です。 |
| 5. 重国籍の防止 | 原則として、それまでの国籍を失うこと(無国籍の方を除く)。 |
| 6. 憲法遵守 | 日本の政府を暴力で破壊することを企てる人物や、そうした団体に加入している人物は帰化が許可されません。 |
帰化許可申請の手続き
帰化許可申請は、本人(15歳未満の場合は父母などの法定代理人)が、住所地を管轄する法務局・地方法務局に自ら出向いて、書面で行う必要があります。まずは、事前相談を経てから準備を進める流れになります。
必要書類の例
永住許可申請を検討される方それぞれで大きく必要な書類が異なります。当事務所では、ケースごとに必要書類をご案内させていただきます。下記、一部を抜粋して記載しています。
・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面
・履歴書(卒業証明書など)
・帰化の動機書
・宣誓書
・国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書など)
・住民票の写し
・生計の概要を記載した書面(給与証明書など)
・納税証明書等
・社会保険料の納付証明書
・運転記録証明書
・自宅、勤務先、事業所付近の略図
ビザ申請サポートは当事務所にお任せください
当事務所では、必要書類の準備から申請まで一貫してサポートいたします。どの手続きをすれば良いのかわからない段階などでも、お気軽にご相談ください。初回面談は無料でご対応させていただいております。
| サービス | 料金 (税別) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 (経営・管理以外) | 130,000 円 〜 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (経営・管理) | 300,000 円 〜 |
| 在留資格変更許可申請 (経営・管理以外) | 130,000 円 〜 |
| 在留資格変更許可申請 (経営・管理) | 300,000 円 〜 |
| 在留資格更新許可申請 (経営・管理以外) | 50,000 円 〜 |
| 在留資格更新許可申請 (経営・管理) | 150,000 円 〜 |
| 永住許可申請 | 150,000 円 〜 |
| 帰化申請 | 200,000 円 〜 |
