就労ビザとは

「就労ビザ」は外国人が日本で働くために必要な在留資格の総称です。仕事の内容に応じていくつかの種類に分かれており、なかでも代表的なのが「技術・人文知識・国際業務」で幅広い職種が対象となります。

就労ビザの種類

日本で働くことができる在留資格は数多くあります。それぞれ活動できる内容や在留できる期間が定められています。ご自身がどの在留資格に当てはまるか分からない場合も、お気軽にご相談ください。

技術・人文知識・国際業務

専門知識を活かす技術職・事務職や、語学・国際感覚を活かす業務。就労ビザで最も代表的で、対象が広いのが特徴です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>技術者、通訳・翻訳、デザイナー、語学教師、マーケティング

経営・管理

日本で会社などの事業を経営する、または事業の管理を行う外国人の方の在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・6月・4月・3月です。

<該当例>企業の経営者・役員・管理者

高度専門職

ポイント制で高度人材と認められた方で、家族の就労などで優遇措置があります。在留期間は、1号で5年、2号は無期限です。

<該当例>高度な研究者・技術者・経営者

企業内転勤

海外の事業所から日本の事業所へ、期間を定めて転勤する社員の方の在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>外国の事業所からの転勤者

技能

特殊な分野の、熟練した技能を要する業務に従事する外国人の在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>外国料理の調理師、スポーツ指導者、加工職人

特定技能

人手不足が深刻な指定された産業分野で働く外国人の在留資格です(1号・2号)。在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)です。

<該当例>介護、建設、外食、農業などの分野の従事者

技能実習(2027年4月以降は育成就労への移行)

技能を学び母国に持ち帰ることを目的とした制度にもとづく在留資格(1〜3号)。在留期間は、1号:1年以内、2号・3号:2年以内です。

<該当例>技能実習生

介護

介護福祉士の資格を持つ方が、介護またはその指導などを行うための在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>介護福祉士

医療

法律上の資格が必要な医療の業務を行う外国人の在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>医師、歯科医師、看護師

研究

企業や機関と契約して研究を行うことができる在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>研究者

教育

小・中・高校や専修学校などで、語学その他の教育を行うことができる在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・3月です。

<該当例>中学・高校などの語学教師

教授

大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動を行うことができる在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>大学教授など

法律・会計業務

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>弁護士、公認会計士

芸術

収入をともなう音楽・美術・文学などの芸術活動を行う際の在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>作曲家、画家、著述家

興行

演劇・演奏・スポーツなどの興行や、その他の芸能活動を行うことができる在留資格です。在留期間は、3年・1年・6月・3月・30日です。

<該当例>俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手

宗教

外国の宗教団体から派遣され、布教などを行う際の在留資格です。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>宣教師

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行うための在留資格。在留期間は、5年・3年・1年・3月です。

<該当例>記者、カメラマン

就労ビザの取得方法

就労ビザの取得手続きは、大きく2つのパターンに分かれます。海外にいる外国人を新たに日本へ呼び寄せる場合と、すでに日本に在留している外国人が別の在留資格へ変更する場合とで、必要な申請が異なります。ご自身やお勤め先のケースがどちらに当てはまるか分からない場合も、お気軽にご相談ください。

在留資格認定証明書交付申請

海外に住んでいる外国人を、新たに日本へ呼び寄せる場合の手続きです。たとえば、海外の大学を卒業した方を新卒採用する場合や、海外在住の人材を採用する場合などが該当します。

まず、受け入れる企業や本人の代理人が、日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付を申請します。審査を経て証明書が交付されたら、本人が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受けて来日します。

この証明書は、来日後にスムーズに在留資格を得るためのもので、あらかじめ日本側で審査を済ませておくことで、入国手続きが円滑になります。審査には一定の期間がかかるため、入社予定日から逆算して、余裕をもって申請することが大切です。

在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人が、いまの在留資格から就労ビザへ変更する場合の手続きです。日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、そのまま日本の企業に就職する場合(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更)や、別の在留資格から就労ビザへ切り替える場合などが該当します。

本人または代理人が、日本の出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。許可されると、新しい在留資格が記載された在留カードが交付されます。

なお、在留資格の変更が許可されるまでは、新しい在留資格での活動(就労)を始めることはできません。留学生の就職などでは、卒業から入社までの間に手続きが完了するよう、早めの準備が重要です。

ビザ申請サポートは当事務所にお任せください

当事務所では、必要書類の準備から申請まで一貫してサポートいたします。どの手続きをすれば良いのかわからない段階などでも、お気軽にご相談ください。初回面談は無料でご対応させていただいております。

就労ビザ申請なら名古屋・愛知の「みらい行政書士事務所」

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