みらい行政書士事務所では、就労ビザ・配偶者ビザ・永住許可・帰化といった主要な手続きに加えて、日々の在留生活で必要となるさまざまな在留手続きにも対応しています。

資格外活動許可申請

就労ビザや留学などの在留資格で日本に在留している方が、現在の在留資格で認められた活動以外に、アルバイトなど収入を伴う活動を行おうとする場合に必要となる許可です。代表的なのは、留学生や「家族滞在」の方がアルバイトをするケースです。

許可を受けずに資格外の就労を行うと、不法就労とみなされるおそれがあります。アルバイト等を始める前に、必ず許可を取得しておくことが大切です。また、風俗営業等に関わる活動は認められていません。

再入国許可申請

日本に在留する外国人の方が、一時的に出国して再び日本に戻ってくる予定がある場合に、出国前に受けておく許可です。これを受けておくことで、再入国の際の手続きが簡略化され、在留資格を維持したまま日本に戻ることができます。

みなし再入国許可

在留資格をもって在留する外国人で、有効な旅券を所持している方のうち、3ヶ月以下の在留期間を決定された方及び、短期滞在の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

就労資格証明書交付申請

外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

特に、就労ビザをお持ちの方が転職した場合に活用されます。新しい勤務先での仕事が、現在の在留資格で認められる範囲に含まれるかどうかをあらかじめ確認・証明できるため、転職先の企業・ご本人双方の安心につながります。

ビザ申請サポートは当事務所にお任せください

当事務所では、必要書類の準備から申請まで一貫してサポートいたします。どの手続きをすれば良いのかわからない段階などでも、お気軽にご相談ください。初回面談は無料でご対応させていただいております。

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