就労ビザの申請サポート|名古屋・愛知で外国人雇用を進める皆様へ

外国人を採用したいが、就労ビザ(在留資格)が取れるか、どれに当てはまるのか分からない。そのような段階からご相談いただけます。

みらい行政書士事務所は、名古屋市中区丸の内の行政書士事務所です。名古屋・愛知の企業様などを対象に、外国人雇用に伴う就労ビザの手続きを扱っています。海外からの呼び寄せ、留学生の正社員採用、転職者の受け入れ、在留期間の更新まで対応します。

このような場面で是非ご相談ください。

  • 「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事内容か判断がつかない
  • 海外にいる人材を呼び寄せたいが、何から始めればいいか分からない
  • 留学生を正社員として採用したい(名古屋・愛知の学校を卒業予定など)
  • 在留期限が近い社員がいて、就労ビザの更新を急ぎたい

事務所概要

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

ご対応可能なお手続き

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国人を呼び寄せて採用する場合の手続きです 。
  • 在留資格変更許可申請:留学などの在留資格から、就労系の在留資格へ変更する場合の手続きです。留学生の新卒採用が典型例です。
  • 在留期間更新許可申請:すでに就労系の在留資格で働いている社員の在留期間を更新する場合の手続きです。

ご対応可能なご相談

  • 採用予定の外国人が就労ビザの対象になるか(採用前の在留資格確認)
  • 予定している仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」などに該当するか
  • 会社側で準備すべき資料の整理
  • 就労ビザ更新の申請時期(在留期限が近い場合を含む)

報酬のご案内

※申請手数料、実費(郵送費・翻訳費・各種証明書の取得費など)が別途必要です。

ご依頼の流れ

STEP1. お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。こちらからご連絡させていただき、ご面談日程を調整いたします。
STEP2. ご面談
初回のご面談は無料です。ご依頼者様の状況、ご希望をお聞きし、お見積書や契約書を作成いたします。
STEP3. ご依頼
お見積書やご契約書の内容にご納得いただけましたら、署名押印をいただき正式なご依頼となります。

就労ビザ(就労系の在留資格)とは

「就労ビザ」は、働くことができる在留資格の総称として使われています。日本で働く外国人は、その仕事内容に応じた在留資格を持っている必要があり、日本での活動内容が制度上どの在留資格に当たるかで判断されます 。

企業での採用でよく使われるのが「技術・人文知識・国際業務」です。該当例として、機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者などが挙げられています 。在留期間は、5年・3年・1年・3か月のいずれかです。

対象となるケース

就労系の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて働く場合が対象です 。手続きは大きく3つに分かれます。

  • 海外にいる人を新たに呼び寄せる → 在留資格認定証明書交付申請
  • 日本にいて別の在留資格(留学など)から変更する → 在留資格変更許可申請
  • すでに就労系の在留資格で働いていて期間を延ばす → 在留期間更新許可申請

会社のカテゴリーによる違い

「技術・人文知識・国際業務」の申請では、勤務先(所属機関)がカテゴリー1〜4のどれに当たるかで、提出書類が変わります。

申請時期の注意(更新の場合)

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前に行います。6か月以上の在留期間を持つ人は、満了のおおむね3か月前から申請できます。在留期限が近い社員がいる場合は、早めの準備をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

海外にいる人材を名古屋の会社で採用したいです

在留資格認定証明書交付申請が必要です。呼び寄せの流れを、ご依頼者様の状況に合わせてご案内します。

留学生を正社員として採用できますか(愛知の学校の卒業予定者など)

在留資格変更許可申請により、留学から就労系の在留資格へ変更できる場合があります。仕事内容を確認し該当性は個別に確認します。

就労ビザの更新はいつから申請できますか

在留期間の満了日以前に申請する必要があり、6か月以上の在留期間がある方は、満了のおおむね3か月前から申請できます。

「就労ビザ」と「在留資格」は違うものですか

「就労ビザ」は一般的な呼び方で、正式な名称は「在留資格」として判断されます。企業採用では在留資格の中でも「技術・人文知識・国際業務」などが代表的です 。

会社の規模で必要書類は変わりますか

「技術・人文知識・国際業務」では、所属機関のカテゴリー1〜4に応じて提出書類が異なります。上場企業や一定の公的機関などは書類が少なく、それ以外の企業では事業内容や決算などの資料も必要になります。

出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務」

出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」

みらい行政書士事務所「就労ビザ」

お問い合わせフォーム