在留資格(ビザ)とは?種類一覧と自分に合うビザの調べ方
「在留資格」と「ビザ」は同じもの?自分はどの資格に当てはまるのか?—在留資格は多数あり、それぞれ「できる活動」や「働けるかどうか」が異なります。この記事では、在留資格の基本から種類の一覧、そして自分に合う在留資格を見つける調べ方までを、はじめての方にも分かるように解説します。
在留資格(ビザ)とは?
「在留資格」とは、日本に滞在して活動するための"資格"
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、一定の活動を行うことを認められた法律上の資格のことです。日本に在留するすべての外国人は、いずれかの在留資格を持っている必要があります。たとえば下記のように、日本で行う活動や身分ごとに、対応する在留資格が定められています。
- 「日本の会社で働く」
- 「日本の大学で学ぶ」
- 「日本人の配偶者として暮らす」
在留資格は、出入国管理及び難民認定法(通称「入管法」)という法律によって種類や内容が定められています。
「ビザ(査証)」と「在留資格」は本来は別のもの
日常会話では在留資格のことを「ビザ」と呼ぶことが多いですが、法律上は「ビザ(査証)」と「在留資格」は別のものです。
ビザ(査証)
外国にある日本の大使館・領事館が発行するもので、「その外国人が日本に入国するのに問題がない」ということを示す、いわば入国のための"推薦状"のような書類です。
在留資格
日本に入国した後、日本国内で滞在・活動するための資格を指します。
つまり、ビザは「入国するとき」に、在留資格は「入国した後に日本で滞在するとき」に関わるものという違いがあります。
一般会話では「就労ビザ」「配偶者ビザ」のように在留資格を指して「ビザ」と呼ぶことが定着しているため、本記事でも、必要に応じて「ビザ」という言葉を用いて説明します。
在留資格は大きく2種類に分けられる
在留資格は、大きく次の2つのグループに分けて考えると理解しやすくなります。
活動に基づく在留資格
「日本で何をするか」に応じて与えられる在留資格です。たとえば「働く」「学ぶ」などといった活動内容に対応しています。就労ビザとして知られる「技術・人文知識・国際業務」や、「留学」などがこれにあたります。
このグループの在留資格は、認められた活動の範囲が決まっているのが特徴です。たとえば「留学」の在留資格を持つ人は勉強することが本来の目的であり、原則としてそのままでは働くことができません。
身分・地位に基づく在留資格
「日本人と結婚している」「永住を認められた」といった、その人の身分や地位に基づいて与えられる在留資格です。「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などがこれにあたります。
このグループの大きな特徴は、就労に制限がないことです。日本人と同じように、職種を問わず働くことができます。
在留資格の種類一覧
ここでは、出入国在留管理庁が公表している情報をもとに、在留資格を系統ごとに整理します。あわせて、就労の可否のおおまかな目安も示します。
就労が認められる在留資格
これらは、定められた範囲内での就労が認められる在留資格です。
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員等 |
| 教授 | 大学教授等 |
| 芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
| 高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
| 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
| 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
| 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、デザイナー、マーケティング従事者等 |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
| 介護 | 介護福祉士 |
| 興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
| 技能 | 外国料理の調理師、貴金属等の加工職人等 |
| 特定技能(1号・2号) | 特定産業分野で働く外国人 |
| 技能実習(1号・2号・3号) | 技能実習生 |
なお「就労ビザ」という正式な在留資格があるわけではなく、上記のように就労が認められる在留資格を総称して「就労ビザ」と呼んでいます。
原則として就労が認められない在留資格
これらは、その活動の性質上、原則として就労が認められていない在留資格です。ただし、後述する「資格外活動許可」を受ければ、一定の範囲でアルバイト等ができる場合があります。
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 文化活動 | 日本文化の研究者等 |
| 短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
| 留学 | 大学・専門学校・高校・中学校等の学生・生徒 |
| 研修 | 研修生 |
| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
個別に活動が指定される在留資格
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 特定活動 | ワーキング・ホリデーなど |
身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし)
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者 |
| 定住者 | 日系3世、中国残留邦人等 |
この4つは、いずれも就労に制限がなく、日本人と同様にどんな職業にも就くことができます。
就労できる在留資格・できない在留資格の見分け方
「この在留資格で働けるのか?」は、外国人本人にとっても、雇用する企業にとっても非常に重要なポイントです。就労の可否は、大きく次の3つのパターンに分けられます。
パターン1:定められた範囲内で就労できる
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労系の在留資格です。ただし、認められているのはその在留資格に対応する仕事に限られます。たとえば「技術・人文知識・国際業務」を持つ人が、資格に該当しない単純作業のみに従事することは、原則として認められていません。
パターン2:原則として就労できない
「留学」「家族滞在」などです。これらは本来の目的(勉強や家族との生活)以外の就労が想定されていないため、そのままでは働けません。アルバイトなどをする場合は「資格外活動許可」が必要になります。
パターン3:就労に制限がない
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分系の在留資格です。原則限なく働くことができます。
在留カードでの確認方法
日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が交付されます。就労できるかどうかは、在留カードのおもて面にある「就労制限の有無」欄で確認できます。外国人を採用する企業は、この確認を必ず行うことが大切です。
自分に合う在留資格の調べ方
「結局、自分(または採用したい人)はどの在留資格になるの?」を考えるため、3つのステップをご紹介します。
ステップ1:日本で「何をするか・どんな立場か」を整理する
まず、日本に在留する目的、自分の立場をはっきりさせます。「日本の会社の技術職として働く」「日本人と結婚して一緒に暮らす」「日本の大学に留学する」「会社を経営する」など明確になるほど、対応する在留資格を絞り込みやすくなります。
ステップ2:目的に対応する在留資格の候補を探す
次に、その目的に対応する在留資格を一覧から探します。たとえば次のような対応が考えられます。
- 会社で技術職・事務職・通訳などとして働く → 技術・人文知識・国際業務
- 日本人の配偶者として暮らす → 日本人の配偶者等
- 会社を経営する・管理する → 経営・管理
- 大学や専門学校で学ぶ → 留学
- 就労ビザで働く人の家族として暮らす → 家族滞在
ステップ3:要件を確認する
在留資格ごとに、学歴・職歴・収入・仕事の内容などの要件が細かく定められており、これを満たすことが必要です。要件は法改正によって変わることもあるため、必ず出入国在留管理庁など最新の情報で確認することが重要です。
判断が難しい場合、たとえば「在留資格のどれに当てはまるか分からない」「要件を満たしているか不安」といったケースでは、専門家である行政書士に相談することで、状況に合った在留資格を整理することが可能です。
在留資格でよくある勘違い・注意点
「一度取得すれば、どんな仕事でもできる」は誤り
就労系の在留資格は、認められた活動の範囲が決まっています。転職して仕事内容が大きく変わる場合などは、在留資格の変更が必要になることや、在留資格に該当しなくなってしまうことがあります。
在留期間には期限がある
在留資格には在留期間(在留期限)があります。期限を過ぎて日本に滞在すると不法残留(オーバーステイ)となってしまうため、更新手続きを忘れないよう注意が必要です。
資格外活動許可なしのアルバイトはできない
「留学」や「家族滞在」の方が、資格外活動許可を受けずにアルバイトをすると、入管法違反となるおそれがあります。アルバイトを希望する場合は、事前に許可を受ける必要があります。
よくある質問(Q&A)
-
「ビザ」と「在留資格」はどう違うのですか?
-
ビザ(査証)は海外の日本大使館・領事館が発行する入国のための書類で、在留資格は日本に入国した後に日本で滞在・活動するための資格です。ただし、日常会話では在留資格のことを「ビザ」と呼ぶこともあります。
-
どの在留資格でも日本で働けますか?
-
就労が認められる資格、原則認められない資格(留学・家族滞在など)、就労制限のない資格(永住者・日本人の配偶者等など)に分かれます。在留カードの「就労制限の有無」欄で確認できます。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください (相談無料)
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。
お問い合わせフォーム
事務所概要
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |


