在留資格「技人国」とは?対象職種と学歴・実務要件
外国人が日本で働く際に、最も多く利用される在留資格が「技術・人文知識・国際業務」、通称"技人国(ぎじんこく)"です。この記事では、技人国ビザの対象となる職種や、学歴・実務経験などの要件を解説します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは?
技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術、あるいは外国の文化に基盤を持つ考え方・感受性を活かして日本で働くための在留資格です。就労ビザの中でも、対象となる職種が幅広く、多く利用されている在留資格のひとつです。
- 「技術」:理学・工学など自然科学の分野の技術や知識を要する業務。エンジニアや技術者などが典型です。
- 「人文知識」:法律学・経済学・社会学など人文科学の分野の知識を要する業務。経営企画、営業、経理、コンサルティングなどが該当します。
- 「国際業務」:外国の文化に基盤を持つ思考や感受性を必要とする業務。翻訳・通訳、語学教師、海外取引業務、デザインなどが該当します。
技人国の対象となる職種
技人国ビザで働ける職種は幅広く、該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。3分野ごとに、代表的な職種の例を整理すると次のとおりです。
| 業務の性質 | 職種の例 |
|---|---|
| 自然科学(理学・工学など)の技術・知識を要する業務 | システムエンジニア、プログラマー、機械・電気・建築などの技術者、生産技術・開発職 など |
| 人文科学(法律学・経済学・社会学など)の知識を要する業務 | 営業、経営企画、人事、総務、経理、金融関連業務、マーケティング、法務、コンサルティング など |
| 外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務 | 翻訳・通訳、海外取引業務、語学教師(私企業)、デザイナー、広報・宣伝、海外向けの企画業務 など |
いずれの職種も共通しているのは、専門的な知識・技術や、外国人ならではの語学力・感受性を活かす仕事であるという点です。
技人国ビザの主な要件
在留資格「技人国」を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。ここでは概要のみ解説します。
業務内容が在留資格に該当する
従事する仕事が、上で説明した「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに当てはまることが前提です。
学歴または実務経験の要件を満たす
従事する仕事の内容に関連する分野を専攻し、大学(短大を含む)を卒業しているか、日本の専門学校を卒業して「専門士」などの称号を得ていることが基本です。学歴で満たせない場合は、実務経験で代える方法もあり、目安は「技術・人文知識」分野で10年以上、「国際業務」分野で3年以上です。
報酬が日本人と同等額以上であること
外国人であることを理由として、不当に日本人より低い報酬にすることは認められていません。
受入れ企業の事業が安定ている
雇用する企業の規模や経営状況に応じて、提出書類が変わります(カテゴリー制度)。
これらの要件は細かく、個々のケースによって判断が異なります。正確な要件は、必ず出入国在留管理庁や専門家にご確認ください。
「単純労働」はなぜ認められないのか
技人国ビザで特に注意が必要なのが、いわゆる「単純労働」には従事できないという点です。
技人国ビザは、専門的な知識・技術や外国の文化に基盤を持つ感受性を活かす仕事のための在留資格です。そのため、こうした専門性を必要としない業務は原則として認められていません。たとえば工場のライン作業、商品の梱包、レジ打ちといった単純作業のみに従事することはできません。
採用する側の企業も、「専門性を活かせる仕事内容になっているか」という視点で職務内容を整理しておくことが重要です。
日本語能力の必要性
技人国ビザのうち、翻訳・通訳やホテルのフロント業務のような接客など、言語能力を主に使う仕事に従事する場合には、一定の日本語能力を証明する資料の提出が求められることがあります。
令和8年4月15日以降の申請から、受入れ企業がカテゴリー3または4に該当する場合には、「所属機関の代表者に関する申告書」に加えて、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料の提出が必要とされています。(日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合)
次のいずれかに該当すれば、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること
- BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- 日本の大学を卒業した、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程もしくは専攻科を修了していること
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
こうした運用は改正・変更されることがあるため、必ず出入国在留管理庁の最新の取扱いを確認するか、専門家にご相談ください。
申請の3つのパターン
技人国に関する手続きは、状況によって次の3つに分かれます。
| 申請の種類 | どのような場合に | 具体例 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる外国人を新たに採用し、日本に呼び寄せる場合 | 海外在住の人材を採用して来日してもらう |
| 在留資格変更許可申請 | 別の在留資格から技人国ビザに変更する場合 | 「留学」の在留資格を持つ留学生が、卒業後に日本の企業へ就職する |
| 在留期間更新許可申請 | すでに技人国ビザで働いていて、在留期限を延長する場合 | 在留期限を迎える前に更新する |
よくある質問(Q&A)
-
専門学校卒業でも技人国ビザは取れますか?
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日本の専門学校を卒業し、「専門士」などの称号を得ている場合は、要件を満たし得ます。ただし、学んだ内容と業務内容の関連性が、大学卒業の場合よりも厳しく見られる傾向があります。
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学歴がなくても実務経験だけで取得できますか?
-
実務経験による代替が認められる場合があります。目安は「技術・人文知識」分野で10年以上、「国際業務」分野で3年以上です。ただし証明資料の準備が必要で、審査は個別に判断されます。
-
単純作業に従事する場合でも技人国ビザで働けますか?
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専門性を必要としない単純作業のみの仕事は、原則として技人国ビザの対象外です。専門的な知識・技術や語学力を活かす業務であることが必要です。
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