長期間日本を離れる場合、再入国許可は出国前に手続きしておく必要があります。みらい行政書士事務所では、再入国許可申請が必要かの判断から書類作成、名古屋出入国在留管理局への申請取次(提出)までワンストップで対応します。

※本ページは執筆時点の出入国在留管理庁の公表情報に基づいて作成しています。要件・手数料・様式は改正される場合がありますので、最新情報は入管または当事務所へご確認ください。

当事務所の報酬

入管への申請手数料

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
(対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県)
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00

このようなお悩みありませんか?

出国を控えた外国人本人の方、また外国人社員を海外へ送り出す企業のご担当者から、次のようなご相談があります。

  • 「永住者だが、1年以上母国に帰る予定がある。永住資格が消えてしまわないか不安」
  • 「みなし再入国許可で足りるのか、通常の再入国許可を取るべきなのか判断できない」
  • 「平日の日中に、港区にある名古屋入管まで行く時間が取れない」
  • 「出国日が近い。今から申請して間に合うのか知りたい」

愛知県は自動車関連産業をはじめとする製造業の集積地であり、就労系の在留資格で働く外国人の方が多い地域です。海外への長期赴任や、家族の事情での長期の一時帰国など、1年を超える出国が生じやすい環境だといえます。

再入国許可とは?在留資格を維持して出国するための許可

再入国許可は、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に戻る際の入国・上陸手続を簡略化するために、出国に先立って与えられる許可です。

再入国許可を受けた場合、再入国時の上陸申請にあたって通常必要とされる査証(ビザ)が免除され、出国前に持っていた在留資格を維持したまま日本に戻れます。

1回限りと数次の2種類がある

再入国許可には、1回限り有効のものと、有効期間内であれば何回でも使える数次有効のものがあります。有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、最長5年(特別永住者の方は最長6年)を上限として決定されます。

【ポイント】「在留期間の範囲内」が上限
 在留期限までの残り期間が短い場合、注意が必要です。長期の出国を予定している場合、まずは在留期間更新許可申請を検討する必要があります。

みなし再入国許可と再入国許可の違い

日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、下記以外の方は、みなし再入国許可として出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得は不要です。

  • 「3月」以下の在留期間を決定された方
  • 「短期滞在」の在留資格の方

出国時の「意図表明」を忘れると制度が使えない

みなし再入国許可を利用するには、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨を表明しなければなりません。

具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり再入国する予定である旨のチェック欄があるため、そこにチェックして入国審査官に提示します。

注意が必要な3つのケース

次のようなケースでは、出国前の申請を検討すべきです。

1年を超えて日本を離れる予定がある

みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年です。長期帰国など、1年を超える出国が見込まれる場合は通常の再入国許可が必要になります。

在留期限が出国の日から1年以内に到来する

みなし再入国許可の有効期間は、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には在留期限までに短縮されます。

申請できる人|本人が窓口へ行けない場合

再入国許可申請は原則として本人が行う手続きです。ただし、一定の要件のもとで本人以外が申請を提出できます。

入管庁が示す申請者は、次のとおりです(一例)。

  • 申請人本人
  • 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けたもの
  • 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
  • 申請人本人の法定代理人

申請の流れ

再入国許可申請の標準処理期間は「当日」とされています。書類が整っていれば1回の訪問で完結するのが基本です。

みなし再入国許可で足りるかを確認

出国予定日、帰国予定日、在留期限から、再入国許可が必要かどうかを判断します。1回限りと数次のどちらを選ぶかもここで決めます。

申請書の作成と書類の準備

再入国許可申請書を作成し、旅券・在留カードを準備します。在留期間更新許可申請などを同時に行う場合は、あわせて資料を整えます。

入管への提出

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。愛知県内にお住まいの方は、原則として名古屋出入国在留管理局が申請先です。当事務所にご依頼いただく場合は、提出までお任せいただけます。

審査・手数料の納付

許可されるときに手数料を納付します。窓口で受け付けた申請については、収入印紙による納付です。

旅券への証印

旅券に再入国許可の証印を受け、手続きが完了します。

名古屋出入国在留管理局は、在留申請窓口の待ち時間(10時30分・14時現在)を公式SNSで公表しています。訪問前に確認しておくと、待ち時間の見込みが立てやすくなります。

愛知県内の申請先

在留関係諸申請は、原則として申請人の住居地を管轄する地方局・支局または出張所で手続きします。愛知県の場合、次の官署が窓口です。

必要書類

必要書類はケースにより異なる場合がありますので、必ず事前に最新の情報をご確認ください。

よくある質問

出国日の直前でも申請できますか?

再入国許可申請の標準処理期間は当日とされているため、書類が整っていれば出国前の来庁で対応できる可能性があります。しかし、余裕をもって手続きすることをおすすめします。

在留期間更新許可申請と同時に手続きできますか?

同時に申請することが可能で、オンライン申請についても在留資格変更・在留期間更新・在留資格取得の各申請と同時に行う場合に限って利用できるとされています。

みらい行政書士事務所「永住許可」

みらい行政書士事務所「就労ビザ」

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
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