経営・管理ビザとは

「経営・管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社などの事業を経営したり、事業の管理を行ったりするための在留資格です。日本で新しく会社を作って起業する方、日本の会社の役員として経営に参加する方、事業の管理者(部長・工場長など)として働く方が対象です。

2025年10月の改正について

2025年10月16日から、経営・管理ビザの許可基準が大きく変わり、以前よりかなり厳しくなりました。これから申請する方は、下の新しい要件をすべて満たす必要があります。ご自身が要件を満たしているか分からない場合も、お気軽にご相談ください。

経営・管理ビザの主な要件

資本金等3,000万円以上

事業に使う財産の合計が3,000万円以上であることが必要です(改正前は500万円)。法人の場合は資本金の額、個人事業主の場合は事務所の費用、職員の給与1年分、設備投資の費用など、事業のために投資した金額の合計で判断されます。

常勤職員1名以上の雇用

1名以上の常勤職員を雇うことが必要になりました。常勤職員として数えられるのは、日本人、特別永住者、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ方です。

日本語能力

申請者本人か常勤職員のどちらかが、ある程度の日本語能力を持っていることが必要です。目安はCEFRのB2相当で、日本語能力試験(JLPT)N2以上などが該当します。

経営者の経歴・学歴

申請者は、次のどちらかを満たす必要があります。

  • 経営・管理の経験が3年以上ある(起業準備のための「特定活動」の期間も含みます)
  • 経営管理、または経営する事業の分野に関する修士以上の学位を持っている

事業計画書の専門家確認

新しく始める事業の事業計画書は、経営の専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)に確認してもらう必要があります。当事務所では、提携している専門家と協力して対応いたします。

事業所の確保

事業のための事務所を日本国内に用意する必要があります。自宅を事務所として使うことは、原則として認められません。

経営・管理ビザの取得方法

経営・管理ビザの手続きは、大きく2つのパターンに分かれます。海外に住んでいる方が日本で起業するために来日する場合と、すでに日本にいる方が別の在留資格から切り替える場合とで、必要な申請が違います。また、会社設立や事務所の契約など、申請前の準備も大切です。

在留資格認定証明書交付申請

海外に住んでいる外国人が、日本で事業を始めるために来日する場合の手続きです。

まず、日本での会社設立、事務所の契約、職員の採用などの準備を進めます。そのうえで、代理人などが日本の出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付を申請します。証明書が交付されたら、本人が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受けて来日します。

在留資格変更許可申請

すでに日本にいる外国人が、今の在留資格から経営・管理ビザへ変更する場合の手続きです。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」で会社員として働いていた方が独立・起業する場合や、留学生が卒業後に起業する場合などが当てはまります。

本人または代理人が、日本の出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。許可されると、新しい在留資格が書かれた在留カードが交付されます。

すでに経営・管理ビザをお持ちの方へ

改正前から経営・管理ビザを持っている方には、経過措置があります。2028年10月16日までの更新申請では、新しい基準を満たしていなくても、それだけを理由に不許可になることはありません。

経営状況が良く、税金をきちんと納めていて、次の更新までに新基準を満たす見込みがあれば、ほかの状況も含めて総合的に判断されます。

ビザ申請サポートは当事務所にお任せください

当事務所では、必要書類の準備から申請まで一貫してサポートいたします。どの手続きをすれば良いのかわからない段階などでも、お気軽にご相談ください。初回面談は無料でご対応させていただいております。

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