【愛知・名古屋】特定技能「飲食料品製造業」の受入れをご検討中の企業様へ
飲食料品製造業分野では、事業所が対象の産業分類に当てはまること、そして入管への申請前に食品産業特定技能協議会へ加入することが必要です。申請取次行政書士が、協議会への加入から名古屋入管への申請、受入れ後の届出まで担当します。
このようなお悩みありませんか?
- 自社の工場や店舗が対象になるのかわからない
- 技能実習生を特定技能で引き続き雇いたい
- 協議会への加入手続きがよくわからない
- スーパーの総菜部門で受け入れたい
検討段階でも、お気軽にご相談ください。
飲食料品製造業分野の特定技能とは?
酒類を除く飲食料品の製造・加工と、安全衛生の確保に従事する外国人を受け入れる在留資格です。
主に次のような事業所で受け入れられます。
食品工場
食肉・水産加工、総菜、調味料、缶詰、めん類などの製造
飲料の製造
清涼飲料、茶・コーヒーなどの製造(酒類を除く)
製造小売・スーパー
パン屋・ケーキ屋、食料品の製造を行うスーパーなど
※レストランなど店内で飲食を提供する店は「外食業」分野になります。
愛知県の受入れ状況
愛知県は特定技能1号の在留者数が全国で最も多い県です。飲食料品製造業分野の1号は全国で100,769人と、全分野で最も多くなっています。受入れ見込数(令和11年3月末までの上限)は133,500人です。
飲食料品製造業分野だけに求められる要件
対象の産業分類に当てはまる事業所
外国人が働く事業所が、日本標準産業分類で定められた対象の産業を行っている必要があります。
- イ判断は会社単位ではなく、事業所単位
- ロ酒類の製造は対象外
- ハスーパーは食料品の製造を行う場合に限り、業務に関する誓約書が必要
食品産業特定技能協議会への加入
入管への申請前に、農林水産省の協議会へ加入します。加入証の発行まで2〜3か月かかるため、早めの準備が必要です。
キャリアアッププランの説明
キャリアアップのイメージを書面にし、雇用契約の前に交付して説明します。本人から求められたら、実務経験を証明する書面も交付します。
直接雇用と調査への協力
派遣はできず、直接雇用が必要です。農林水産省や協議会の調査に協力します。支援を委託する場合は、協議会に入っている登録支援機関に委託します。
受入れ準備のセルフチェック
- 工場や店舗で、飲食料品(酒類を除く)を製造している
- 食品衛生法の営業許可を受けている
- 派遣ではなく、自社で直接雇用する
- 社会保険・税金に滞納がない
- 候補者が試験に合格済み、または技能実習2号を修了している
当てはまるか判断に迷う場合も、ご相談ください。
特定技能1号と2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし |
| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
| 試験 | 1号評価試験+日本語試験 | 2号評価試験 |
| 実務経験 | 不要 | 複数の従業員を指導し、工程を管理した経験 |
受入れの2つのルート
海外から呼び寄せる
在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本にいる外国人を切り替える
技能実習生や留学生などの在留資格変更許可申請を行います。
受入れ手続きの流れ
- STEP1
ご相談・要件確認
事業所が対象になるか確認します。
- STEP2
協議会への加入
加入証の発行まで2〜3か月かかります。
- STEP3
雇用契約・支援計画
キャリアアッププランを説明し、雇用契約を結びます。
- STEP4
名古屋入管へ申請
加入証の発行後、在留資格の申請を行います。
- STEP5
就労開始
受入れ後の届出に対応します。
対応業務と報酬額
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格の申請(特定技能) | |
| 特定技能1号 認定・変更 | 88,000円 |
| 特定技能1号 更新 | 44,000円 |
| 受入れ準備の手続き | |
| 食品産業特定技能協議会への加入手続き | 55,000円 |
| 受入れ後の届出 | |
| 定期届出 | 44,000円 |
| 随時届出 | 33,000円 |
※ 収入印紙代などの実費は別途いただきます。
※ ご契約とお支払いは受入れ企業様と当事務所の間で直接行います。
継続的なご依頼には割引を適用します。
その他に必要な費用
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 在留資格変更・更新の手数料 | 許可期間1年の場合 窓口33,000円/オンライン27,000円 |
| 協議会の入会金・年会費 | 当面の間かかりません |
| 支援委託費 | 登録支援機関に委託する場合 |
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
当事務所のサポート
サポートできること
- 事業所が対象になるかの確認
- 協議会への加入手続き・誓約書の作成
- 支援計画書の作成
- 在留資格の申請書類作成・申請取次
- 定期届出・随時届出
サポートできないこと
- 外国人材の紹介
- 生活支援などの支援業務
※登録支援機関に支援を委託中の企業様もご依頼いただけます。
主な必要書類
- 営業許可証の写し
- 協議会の加入証
- 協議会への誓約書
- 雇用契約書・雇用条件書
- 支援計画書
- 試験の合格証明書など
- 登記事項証明書・決算書
- 納税証明書・社会保険料の納付が分かる資料
※必要な書類は個別にご案内します。
受入れ後に必要な対応
- 支援計画の実施:自社または登録支援機関が行います。
- 定期届出:年1回、入管に届け出ます。
- 随時届出:契約の変更などがあれば14日以内に届け出ます。
- 協議会への協力:調査への協力や、登録内容の変更手続きを行います。
制度改正による主な変更点
| 対象事業所の追加 | 食肉小売業(食料品の製造を行うものに限る)が対象に加わりました。 |
|---|---|
| 業務区分の分割 | 令和9年4月1日から「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分かれます。 |
| 育成就労制度 | 令和9年4月1日から、技能実習に代わる制度が始まります。 |
| 2号の日本語要件 | 令和9年4月1日から、日本語能力B1相当以上が求められます。 |
愛知県の企業様の申請先
在留資格の申請
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
協議会への加入
農林水産省の加入申請フォームから申請(オンライン)
よくあるご質問
スーパーの総菜部門で受け入れられますか?
食料品の製造を行う店舗であれば可能です。協議会への加入時に、業務に関する誓約書が必要です。
協議会への加入にはどのくらいかかりますか?
加入証の発行まで2〜3か月かかります。費用は当面かかりません。2人目以降は改めて加入する必要はありません。
自社の技能実習生を特定技能に切り替えられますか?
関連する職種の技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除され、切り替えられます。
外国人材を紹介してもらえますか?
人材紹介は行っていません。採用予定の方が決まっている段階でご依頼ください。
事務所で直接相談できますか?
はい。地下鉄丸の内駅から徒歩1分です。事前にご予約ください。オンラインにも対応しています。
代表者・事務所紹介

長谷川 大輔
代表 / 申請取次行政書士
食品製造の企業様が日々の生産に専念できるよう、協議会への加入から在留資格の申請、受入れ後の届出まで責任をもって担当します。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 長谷川 大輔 登録番号:26191054 / 申請取次行政書士 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 地下鉄丸の内駅1番出口 徒歩1分 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |
| 対応エリア | 東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)+全国オンライン |
参考資料
- 出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(飲食料品製造業分野)」
- 農林水産省「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」
- 農林水産省「食品産業特定技能協議会について」
※2026年10月時点の情報です。最新の情報は各機関の発表をご確認ください。
