【愛知・名古屋】特定技能「農業」の受入れをご検討中の事業者様へ
農業分野では、受入れ機関が農林水産省の「農業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。また、直接雇用だけでなく派遣での受入れも認められています。申請取次行政書士が、協議会への加入から名古屋入管への申請、受入れ後の届出まで担当します。
このようなお悩みありませんか?
- 何から始めればいいのかわからない
- 技能実習生を特定技能で引き続き雇いたい
- 個人経営の農家でも受け入れられるか知りたい
- 直接雇用と派遣のどちらがよいかわからない
検討段階でも、お気軽にご相談ください。
農業分野の特定技能とは?
農業の現場で、即戦力となる外国人を受け入れる在留資格です。
耕種農業・畜産農業の作業と、それに関連する業務を担当します。
耕種農業
栽培管理、農産物の集出荷・選別など
畜産農業
飼養管理、畜産物の集出荷・選別など
関連業務
農畜産物の製造・加工、運搬、販売など、日本人が通常行っている関連業務
※農業分野には特定技能2号もあります。2号に移行すれば、在留期間の上限なく働き続けられます。
愛知県の受入れ状況
愛知県は特定技能1号の在留者数が全国で最も多い県です。農業分野の1号は全国で44,050人で、全19分野のうち6番目に多い分野です。1号の受入れ見込数(5年間の上限)は78,000人です。
農業分野だけに求められる要件
協議会への加入
受入れ機関は「農業特定技能協議会」の構成員になる必要があります。Webで申請し、不備がなければ概ね2週間で加入通知書がメールで届きます。
労働者の雇用経験
直接雇用の場合、受入れ機関が労働者を一定期間以上雇用した経験を持っていることが必要です。
協議会への協力
受入れ機関(派遣の場合は派遣先も)は、協議会に必要な協力を行います。支援を委託する場合は、協議会に協力する登録支援機関に委託します。
実務経験の証明書の交付
外国人から求めがあれば、実務経験を証明する書面を交付します。2号への移行時に必要になります。
派遣による受入れは、農業・漁業の2分野だけで認められています。派遣元は農業分野に関わる一定の要件を満たす必要があります。派遣先は、労働者の雇用経験がある者または派遣先責任者講習を受講した者を、派遣先責任者に選任します。
受入れ準備のセルフチェック
- 任せたい業務が耕種農業または畜産農業に当たる
- 日本人や技能実習生などを雇用した経験がある
- 日本人と同等以上の報酬を支払える
- 社会保険・税金に滞納がない
- 候補者が農業の試験に合格済み、または農業職種の技能実習2号を修了している
当てはまらない項目があっても、ご相談ください。
特定技能1号と2号の違い(農業)
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 必要な資格 | 1号農業技能測定試験と日本語試験に合格 | 2号農業技能測定試験に合格+実務経験 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
受入れの2つのルート
海外から呼び寄せる
在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本にいる外国人を切り替える
技能実習生や留学生などの在留資格変更許可申請を行います。
受入れ手続きの流れ
- STEP1
ご相談・要件確認
業務内容、雇用形態、雇用経験を確認します。
- STEP2
協議会への加入
Webで申請し、加入通知書を受け取ります。
- STEP3
雇用契約・支援計画
雇用契約を結び、支援計画を作成します。
- STEP4
名古屋入管へ申請
誓約書と加入通知書を添えて申請します。
- STEP5
就労開始
受入れ後は、入管への届出と支援を続けて行います。
対応業務と報酬額
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格の申請(特定技能) | |
| 特定技能1号 認定・変更 | 88,000円 |
| 特定技能1号 更新 | 44,000円 |
| 受入れ準備の手続き | |
| 農業特定技能協議会への加入手続き | 55,000円 |
| 受入れ後の届出 | |
| 定期届出 | 44,000円 |
| 随時届出 | 33,000円 |
※ 収入印紙代などの実費は別途いただきます。
※ ご契約とお支払いは受入れ機関様と当事務所の間で直接行います。
継続的なご依頼には割引を適用します。
その他に必要な費用
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 在留資格変更・更新の手数料 | 許可期間1年の場合 窓口33,000円/オンライン27,000円 |
| 協議会の入会金・年会費 | かかりません |
| 支援委託費 | 登録支援機関に委託する場合 |
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
当事務所のサポート
サポートできること
- 協議会への加入・登録内容の変更
- 農業分野の誓約書の作成
- 支援計画書の作成
- 在留資格の申請書類作成・申請取次
- 定期届出・随時届出
サポートできないこと
- 外国人材の紹介
- 生活支援などの支援業務
- 労働者派遣事業
※登録支援機関に支援を委託中の受入れ機関様もご依頼いただけます。
主な必要書類
- 協議会の加入通知書の写し
- 農業分野の誓約書
- 雇用経験が分かる資料
- 雇用契約書・雇用条件書
- 支援計画書
- 農業技能測定試験・日本語試験の合格証明書など
- 登記事項証明書・決算書(個人事業主は確定申告書など)
- 納税証明書・社会保険料の納付が分かる資料
※派遣の場合は、派遣先に関する書類も必要です。必要な書類は個別にご案内します。
受入れ後に必要な対応
- 支援計画の実施:自社または登録支援機関が行います。
- 定期届出:年1回、入管に届け出ます。
- 随時届出:契約の変更などがあれば14日以内に届け出ます。
- 協議会の手続き:登録内容に変更があれば、協議会へ変更申請を行います。
制度改正による主な変更点
| 育成就労制度 | 令和9年4月1日から、技能実習に代わる制度が始まります。農業も対象分野です。 |
|---|---|
| 1号への移行 | 育成就労から1号に移行するには、技能試験と日本語試験(A2相当)の合格が必要になります。 |
| 2号の日本語要件 | 令和9年4月以降、B1相当(N3程度)以上の日本語能力が求められる予定です。 |
| 支援体制 | 支援責任者・担当者の要件が厳しくなります。 |
愛知県の受入れ機関様の申請先
在留資格の申請
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
協議会への加入
農林水産省のWebフォームから申請(オンライン)
よくあるご質問
個人経営の農家でも受け入れられますか?
はい、個人事業主の方でも可能です。ただし、労働者を雇用した経験などの要件を満たす必要があります。
繁忙期だけ働いてもらうことはできますか?
派遣であれば、繁忙期の異なる複数の産地で働く形も可能です。直接雇用の場合は、通年での雇用が前提です。
自社の技能実習生を特定技能に切り替えられますか?
農業職種の技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除され、切り替えられます。
外国人材を紹介してもらえますか?
人材紹介は行っていません。採用予定の方が決まっている段階でご依頼ください。
事務所で直接相談できますか?
はい。地下鉄丸の内駅から徒歩1分です。事前にご予約ください。オンラインにも対応しています。
代表者・事務所紹介

長谷川 大輔
代表 / 申請取次行政書士
農業者の皆様が日々の生産に専念できるよう、協議会への加入から在留資格の申請、受入れ後の届出まで責任をもって担当します。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 長谷川 大輔 登録番号:26191054 / 申請取次行政書士 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 地下鉄丸の内駅1番出口 徒歩1分 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |
| 対応エリア | 東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)+全国オンライン |
参考資料
- 出入国在留管理庁「農業分野」
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(農業分野)」
- 農林水産省「在留資格『特定技能』について(農業分野)」
- 農林水産省「農業特定技能協議会」WEB申請(加入)
※2026年10月時点の情報です。最新の情報は各機関の発表をご確認ください。
