特定技能2号への移行手続き
特定技能1号の通算5年の期限が近づくと、「2号に移れるのか」「何から準備すればよいのか」と心配になる方は多いと思います。2026年は誓約書の追加など、手続きにも変更がありました。この記事では、1号から2号へ移るために必要な要件と申請の流れを整理します。
2号への移行は「自動」ではない
1号を5年続けても、2号には自動で移れません。 試験などで熟練した技能があると確認されたうえで、在留資格の変更を申請する必要があります。
特定技能2号へ移行できるのは、次の11分野です
| 2号の対象 |
|---|
| ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
※工業製品製造業は、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3つの業務区分に限られます。
愛知県の2号の在留者は、2025年12月末の751人から2026年6月末には1,565人になり、半年で約2.1倍に増えました。2号への移行を考える企業が増えていることがうかがえます。
特定技能2号に必要な3つの要件
2号に移るための要件は、技能試験・実務経験・日本語の3つです。具体的な内容は分野ごとに決められています。
要件1:分野ごとの技能試験に合格する
各分野の「2号評価試験」に合格する必要があります。分野によっては、技能検定1級などに合格していれば代わりに認められる場合もあります。
要件2:指導・工程管理の実務経験
ここでいう実務経験は単に業務に従事した年数ではなく、「複数の作業員を指導する」「工程を管理する」業務への従事とされています。
要件3:日本語能力(B1相当以上)
2号の人には、日本語能力「B1相当以上」が求められることになりました。いつから必要になるかは、申請の種類によって違います。
| 申請の種類 | B1相当以上が必要になる時期 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合) | 令和9年4月1日以降の申請から |
| 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請 | 未定 |
なお、漁業と外食業では、現在も日本語能力試験(N3以上)への合格が必要です。
申請の流れと必要書類
日本にいる1号の人が2号に移るときは、在留資格変更許可申請を行います。
申請の流れ
- 技能試験に合格する(日本語試験が必要な分野は日本語試験も)
- 実務経験を証明する書類を集める
- 2号として担当する業務を整理し、誓約書を作る
- 出入国在留管理局に変更許可を申請する
- 許可が出たら、新しい在留カードを受け取る
主な必要書類
| 書類 |
|---|
| 在留資格変更許可申請書・写真 |
| パスポート・在留カード |
| 提出書類一覧表 第1表(申請人に関する書類) |
| 第2表(会社に関する書類)※同じ年度に特定技能の人をすでに受け入れていれば提出不要 |
| 第3表(分野ごとの書類:試験の合格証、実務経験の証明など) |
| 2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号) |
申請するタイミング
1号の在留期限が切れる前に申請しましょう。 余裕をもって準備を始めることが大切です。審査にかかる日数は、入管庁が毎月公表している「在留審査処理期間」で確認できます。
業務内容に関する誓約書
2号の申請では「業務内容に関する誓約書」が必要になりました。
この誓約書は、次の2点を入管が確認するための書類です。
- 2号の人の仕事が、技能実習生や1号の人の仕事とどう違うか
- 2号の人が誰を指導するのか
申請先は名古屋出入国在留管理局
変更の申請は、原則として本人の住所地を管轄する出入国在留管理局に行います。
名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)は、愛知・三重・静岡・岐阜・福井・富山・石川の7県を管轄しています。本局は名古屋市港区正保町にあり、特定技能の在留審査は「就労審査第二部門」が担当しています。
よくある質問
-
転職すると実務経験はゼロからやり直しになりますか?
-
同じ分野・業務区分での経験であれば、前の勤務先の分も実務経験として扱われる場合があります。
-
2号になったら家族を日本に呼べますか?
-
配偶者と子は、在留資格「家族滞在」で呼び寄せられます。
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