配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請サポート|名古屋・愛知の国際結婚

日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格が、いわゆる「配偶者ビザ」です。制度上の名称は在留資格「日本人の配偶者等」です。

みらい行政書士事務所は、名古屋市中区丸の内の行政書士事務所です。国際結婚のご夫婦などを対象に、結婚後の在留資格の手続きを扱っています。これから配偶者を海外から呼び寄せる方、すでに日本にいる方の在留資格変更、期限が近い方の更新、お子様の在留資格までまで対応します。

このような場面でご相談ください。

  • 海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたいが、何から始めればいいか分からない
  • 別の在留資格で日本にいる配偶者を「日本人の配偶者等」に変更したい
  • 国際結婚後に子供が生まれた
  • 国際結婚の手続きから、在留資格の申請までの流れを知りたい
  • 外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたいが、どの在留資格になるか分からない

事務所概要

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

ご対応可能なお手続き

名古屋・愛知の国際結婚のご夫婦を対象に、在留資格「日本人の配偶者等」に関する手続きを扱っています。主に次の手続きです。

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合の手続きです。
  • 在留資格変更許可申請:別の在留資格で日本にいる配偶者を「日本人の配偶者等」に変更する場合の手続きです 。
  • 在留期間更新許可申請:すでに「日本人の配偶者等」で在留している方の期間を更新する場合の手続きです。

ご対応可能なご相談

  • 国際結婚後、どの手続き(呼び寄せ・変更・更新)に当たるか
  • 配偶者ビザの必要書類の整理
  • 更新時の各種状況確認
  • 子どもの在留資格の相談:日本人の実子・特別養子は在留資格「日本人の配偶者等」の対象です 。外国人配偶者の連れ子は、原則として在留資格「定住者」の対象になります 。どちらに当たるかを含めてご相談いただけます。

報酬のご案内

※申請手数料、実費(郵送費・翻訳費・各種証明書の取得費など)が別途必要です。

ご依頼の流れ

STEP1. お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。こちらからご連絡させていただき、ご面談日程を調整いたします。
STEP2. ご面談
初回のご面談は無料です。ご依頼者様の状況、ご希望をお聞きし、お見積書や契約書を作成いたします。
STEP3. ご依頼
お見積書やご契約書の内容にご納得いただけましたら、署名押印をいただき正式なご依頼となります。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは

「配偶者ビザ」は俗称です。日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格は「日本人の配偶者等」です [出典1]。この在留資格に該当するのは、日本人の配偶者(夫または妻)、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者です。該当例として、日本人の夫または妻、実子、特別養子が挙げられています 。

対象となる人・ケース

手続きは、配偶者が今どこにいるかで分かれます。

  • 海外にいる配偶者を呼び寄せる → 在留資格認定証明書交付申請
  • 日本にいて別の在留資格から変更する → 在留資格変更許可申請
  • すでに「日本人の配偶者等」で在留し、期間を延ばす → 在留期間更新許可申請

必要な書類の例

「日本人の配偶者等」の申請では、出入国在留管理庁のHPに提出書類が掲載されています。呼び寄せ(認定)と変更の場合、主なものは次のとおりです 。必要書類はそれぞれのケースで異なりますので、ご自身で必ずご確認いただくか、専門家に確認してください。

  • 申請書
  • 写真
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本
  • 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料(滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税・納税証明書など)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(二人で写ったスナップ写真、SNS記録、通話記録など)
  • 更新の場合はパスポート・在留カードの提示など

写真については、令和8年6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上の方は写真の提出が必要になりました。また、書類が外国語の場合は日本語訳の添付が必要です。

子ども(実子・特別養子・連れ子)の在留資格

子どもの在留資格は、日本人との関係によって当てはまる在留資格が変わります。

  • 日本人の実子(日本人の子として出生した者):在留資格「日本人の配偶者等」の対象です 。
  • 日本人の特別養子:在留資格「日本人の配偶者等」の対象です。
  • 外国人配偶者の連れ子:「日本人の配偶者等」には当てはまらず、在留資格「定住者」の対象となる可能性があります。

日本人の実子・特別養子の必要書類

呼び寄せ(認定)や変更の場合の主なものは次のとおりです。必要書類はそれぞれのケースで異なりますので、ご自身で必ずご確認いただくか、専門家に確認してください。

  • 申請書
  • 写真
  • 日本人(申請人の親または養親)の戸籍謄本または除籍謄本
  • 出生届受理証明書または認知届受理証明書
  • 特別養子の場合:特別養子縁組届出受理証明書など
  • 滞在費用を証明する資料(扶養する方の直近1年分の住民税の課税・納税証明書など)
  • 身元保証書(親または養親等)、世帯全員の住民票

出生後まもない子どもの手続き(在留資格取得許可申請)

日本で出生するなど、上陸手続きを経ずに日本にいることになった外国籍の子ども(日本国籍を有しない両親の子)が、出生などの日から60日を超えて日本に滞在する場合は、在留資格取得許可申請が必要です 

申請時の注意点

在留資格「日本人の配偶者等」は、婚姻の実体があるかどうかが審査の中心になります。子どもの場合は、親子関係の実在性が確認の対象になります。書類が揃っていない場合や、婚姻・親子関係を確認する資料が不足している場合、審査が遅れたりことがあります。

間違いやすいポイント

  • 婚姻届を出せば自動的に在留資格が得られるわけではありません。別途、在留資格の申請が必要です 。
  • 「配偶者ビザ」という名前の資格はなく、制度上は「日本人の配偶者等」です。
  • 外国人配偶者の連れ子は「日本人の配偶者等」ではなく、原則「定住者」の対象です。すべてが配偶者ビザに含まれるわけではありません。
  • 認定証明書は入国のための書類であり、在外公館での査証申請や上陸申請に用います。査証(入国のためのビザ)は外務省・在外公館の所管です。

よくある質問(FAQ)

配偶者ビザと在留資格は違うものですか

「配偶者ビザ」は一般的な呼び方で、制度上の名称は在留資格「日本人の配偶者等」です。

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたいです

留資格認定証明書交付申請が必要です。

国際結婚の手続き(愛知で婚姻届を出したあと)から、在留資格取得はどう進みますか

婚姻届を出しても、それだけで在留資格は得られません。配偶者が海外なら呼び寄せ(認定)、日本で別の在留資格なら変更、という流れになります。状況に合わせた国際結婚後の在留資格の進め方をご案内します。

配偶者ビザの更新はいつから申請できますか

在留期間の満了日以前に申請します。6か月以上の在留期間がある方は、満了のおおむね3か月前から申請できます。

外国人配偶者の連れ子を名古屋に呼び寄せたいです。配偶者ビザの対象になりますか

連れ子は日本人との血縁がないため、原則として在留資格「日本人の配偶者等」ではなく、「定住者」の対象となる可能性があります。

出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』配偶者

出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』子

出入国在留管理庁「在留資格『定住者』

出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

みらい行政書士事務所「配偶者ビザ」

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