特定技能の在留資格手続サポート|名古屋・愛知で外国人材を受け入れる企業様へ

みらい行政書士事務所は、名古屋市中区丸の内で、特定技能の外国人材を受け入れる名古屋・愛知の企業の在留手続を扱っています。海外からの呼び寄せ、在留資格変更、在留期間更新まで、外国人採用に伴う手続きをご相談いただけます。

事務所概要

事務所名 みらい行政書士事務所
代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
電話番号 052-990-6762
営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

ご対応可能なお手続き

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国人を特定技能で呼び寄せる場合
  • 在留資格変更許可申請:取得済みの在留資格から切り替える場合
  • 在留期間更新許可申請:特定技能で在留中の方の期間更新
  • 申請書類の作成、必要書類の整理、確認

報酬のご案内

※申請手数料、実費(郵送費・翻訳費・各種証明書の取得費など)が別途必要です。

ご依頼の流れ

STEP1. お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINE、お電話からお問い合わせください。こちらからご連絡させていただき、ご面談日程を調整いたします。
STEP2. ご面談
初回のご面談は無料です。ご依頼者様の状況、ご希望をお聞きし、お見積書や契約書を作成いたします。
STEP3. ご依頼
お見積書やご契約書の内容にご納得いただけましたら、署名押印をいただき正式なご依頼となります。

制度の概要

特定技能は、人材の確保が困難な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れることを目的に創設された在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

特定技能1号:相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人向けで、在留期間は通算で上限5年まで、家族の帯同は基本的に認められません。

特定技能2号:熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けで、更新の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能です 。

対象となる企業

特定技能で外国人を受け入れられるのは、16の特定産業分野です。

  • 介護(1号のみ)
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業(1号のみ)
  • 鉄道(1号のみ)
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業(1号のみ)
  • 木材産業(1号のみ)

が対象です。分野ごとに従事できる業務が定められており、取得した分野以外での就労は認められません。

主な要件(受入れ機関)

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準として、外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(報酬額が日本人と同等以上など)、機関自体が適切であること(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)、外国人を支援する体制があること、支援計画が適切であることが求められます。

受入れ機関の義務として、雇用契約の確実な履行、外国人への支援の適切な実施、出入国在留管理庁への各種届出があります。支援は登録支援機関に委託することができます。

主な要件(外国人本人)

技能水準と日本語能力を試験等で確認します。

必要書類

申請の種類(認定・変更・更新)や分野によって異なります 。雇用契約書、支援計画に関する書類、受入れ機関の概要・財務に関する書類、外国人本人の技能・日本語能力を証する書類などが含まれます。理由書や説明資料などは、事案に応じて提出を検討する補足資料として扱います。具体的な提出書類は最新情報をご確認ください。

よくある質問(FAQ)

特定技能の申請は名古屋のどこに行いますか

愛知県は名古屋出入国在留管理局(名古屋市港区正保町5-18)が管轄します。

登録支援機関には必ず委託しなければなりませんか

支援は登録支援機関に委託できますが、必須ではありません。自社で支援体制を整えることも可能です。

外国人を特定技能で採用する前に、何を確認すればよいですか

採用したい業務が16分野に含まれるか、自社が受入れ機関の基準を満たすか、本人が技能・日本語要件を満たすか など を確認します。弊所では、名古屋・愛知で外国人を特定技能で採用する前の在留資格確認からご相談いただけます。

特定技能制度(出入国在留管理庁)

登録支援機関について/受入れ機関について(外務省・在留資格 特定技能)

制度の概要(外務省・在留資格 特定技能)

名古屋出入国在留管理局(出入国在留管理庁)

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