配偶者ビザとは?取得できる人・就労の可否・在留期間
「日本人と結婚したら、ビザはすぐに取れるの?」「配偶者ビザで働くことはできる?」「在留期間はどのくらい?」—国際結婚をした方やこれから結婚する方にとって、配偶者ビザは日本での生活の土台になる大切な在留資格です。
配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」とは、正式には在留資格「日本人の配偶者等」のことを指す通称です。日本人と結婚した外国人などが、日本で暮らすための在留資格です。
日常会話で使われる「ビザ」という言葉は、「在留資格」を指すことが多いです。本来「ビザ(査証)」と「在留資格」は別のものですが、本記事でも分かりやすさを優先し「配偶者ビザ」と表記します。
この在留資格の大きな特徴は、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)と違い、日本で行う活動に制限がないことです。
配偶者ビザを取得できる人
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、「配偶者」という名前がついていますが、実は結婚した相手だけが対象ではありません。この在留資格に該当するのは次の3つのいずれかにあたる方です。
| 該当する人 | 具体例 |
|---|---|
| 日本人の配偶者 | 日本人の夫または妻 |
| 日本人の実子 | 日本人の子として出生した人(嫡出子・認知された非嫡出子など) |
| 日本人の特別養子 | 特別養子縁組が成立した子 |
「配偶者」は、法律上有効な婚姻関係にある夫または妻を指し、婚約者や内縁関係(事実婚)の場合は、原則としてこの在留資格の対象にはなりません。
配偶者ビザで就労はできる?
配偶者ビザは就労に制限がありません。「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ人は、日本で行う活動の範囲に制限がなく、原則として日本人と同じように、職種を問わず自由に働くことができます。
これは、専門的な業務に限定される就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)との大きな違いです。就労ビザの場合は、認められた専門分野の仕事しかできず、単純作業のみに従事することは原則認められていません。
(風俗営業関連での就労は、在留資格更新などの際に影響を及ぼす場合があります。)
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は、「5年・3年・1年・6月」のいずれかが与えられます。
在留期間には期限があるため、期限を迎える前に更新の手続きを行う必要があります。更新を忘れて期限が過ぎてしまうと、不法残留(オーバーステイ)となってしまうおそれがあるため、注意が必要です。
なお、名古屋・愛知は自動車関連をはじめとする製造業が盛んで、多くの外国人住民が暮らす地域として知られています。国際結婚をして配偶者ビザで生活する方も多く、こうした方々からのご相談も少なくありません。
「結婚すれば必ず取れる」わけではない
配偶者ビザの申請では、単に婚姻届が受理されているだけでなく、その結婚が実態を伴う本当のものであるか(婚姻の信ぴょう性)や、日本で夫婦として生活していけるだけの経済的な基盤があるかなどが審査されます。
申請の3つのパターン
配偶者ビザに関する手続きは、状況によって次の3つに分かれます。
| 申請の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外で結婚した外国人配偶者を日本に呼ぶ |
| 在留資格変更許可申請 | 留学や就労ビザで日本にいる人が、日本人と結婚して配偶者ビザに変える |
| 在留期間更新許可申請 | 在留期限を迎える前に更新する |
よくある質問(Q&A)
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日本人と結婚すれば、配偶者ビザは必ず取得できますか?
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婚姻が実態を伴う本当のものであるかや、日本で生活していける経済的基盤があるかなどが審査されます。本当の結婚であっても、書類の不備や説明不足で不許可になることがあります。
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配偶者ビザで働くことはできますか?
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「日本人の配偶者等」は就労に制限がなく、職種を問わず日本人と同じように働くことができます。風俗営業関連での就労は、在留資格更新などの際に影響を及ぼす場合があります。
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内縁関係(事実婚)や婚約者でも配偶者ビザは取れますか?
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原則として取得できません。配偶者ビザの「配偶者」は、法律上有効な婚姻関係にある夫または妻を指します。
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永住者と結婚した場合も「日本人の配偶者等」になりますか?
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永住者・特別永住者と結婚した場合は「永住者の配偶者等」という別の在留資格になります。
「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。
みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。
「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。
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