愛知・名古屋の興行ビザ申請|外国人アーティスト・スポーツ選手の招へい(全国対応可)
海外アーティストの公演や外国人選手の受入れが決まっても、区分の判断や書類の準備に時間がかかり、公演日にビザが間に合うか不安な方は少なくありません。申請取次行政書士が、区分の確認から書類作成、名古屋入管への申請代行まで対応します。
興行ビザ申請の報酬額
海外にいる出演者・選手を日本に呼ぶ手続きの報酬です。査証の手数料などの実費は、この報酬とは別にかかります。
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 143,000円 |
| 同時申請2人目から(1人につき) | 71,500円 |
※別途、行政庁への申請手数料などの実費が発生する場合があります(在留資格認定証明書交付申請そのものには、入管の手数料はかかりません)。
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
代表・事務所紹介

長谷川 大輔
代表 / 申請取次行政書士
公演や試合の日程は、あとから動かせないことがほとんどです。区分の見きわめと書類の準備を早めに進め、招へいする会社のご担当者さまと一緒に、来日までの段取りを整えます。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 長谷川 大輔 登録番号:26191054 / 申請取次行政書士 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 地下鉄丸の内駅1番出口 徒歩1分 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 対応地域 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
| 主な業務 | 在留資格(VISA) |
こんなお悩みありませんか?
- 海外アーティストのライブを企画したが、興行ビザのどの区分になるかわからない
- 公演日まで2か月を切っていて、審査が間に合うか不安
- 初めて外国人を招へいするので、書類をそろえられるか心配
- ビザ免除の国の出演者なら、短期滞在で出演させてもよいのか知りたい
- 海外の外国人選手と契約したので、来日の手続きを進めたい
- CMや撮影のために、海外のモデルを短期間呼びたい
1つでも当てはまれば、お気軽にご相談ください。
愛知県で興行ビザが必要になる場面
名古屋市には、ドーム、アリーナ、劇場、ライブハウスなどが集まっています。そのため、海外アーティストのツアー、プロスポーツチームの外国人選手、テーマパークのショーなど、興行ビザが関わる場面は多岐にわたります。
また、愛知県はものづくり企業が多い地域です。展示会での商品PRや企業CMの撮影に海外のモデル・タレントを起用する場合は、宣伝活動として「興行」(基準3号)の対象になることがあります。
興行ビザとは?対象になる活動
「興行」は、外国人が日本で公演、試合、撮影などの芸能活動を行うための在留資格です。
報酬を受けて出演する場合は、原則としてこの在留資格が必要です。
公演・ライブ
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行です。歌手、バンド、ダンサー、俳優などが当てはまります。
スポーツなど
演劇などの公演以外の興行です。プロスポーツ選手や格闘技の選手などが当てはまります。
CM・撮影・録音
商品の宣伝、番組・映画の製作、商業用写真の撮影、レコードなどへの録音・録画です。
興行ビザのもとになる法律
在留資格「興行」は、入管法に定められています。対象は「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」です。上陸のための具体的な基準は、上陸基準省令の「興行」の項に定められています。
在留期間は、3年、1年、6月、3月、30日のいずれかです。海外から呼ぶときは、在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格がないまま出演させた場合の罰則
在留資格の範囲を超えて報酬を受ける活動をした外国人は、退去強制などの対象になるおそれがあります。出演させた会社や仲介した人も、不法就労助長罪で罰せられることがあります。3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金で、両方が科されることもあります。
興行ビザが不要なケース
- 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、仕事の内容に制限のない在留資格を持っている人は、興行ビザなしで出演できます。
- 報酬を受けない活動で、興行に当たらないものは、短期滞在で行える場合があります(下の比較表を参照)。
- 出演者が経営・管理の立場で事業を行う場合は、「経営・管理」の在留資格の対象になります。
興行ビザの5つの区分(1号イ・ロ・ハ/2号/3号)
区分によって、要件と提出書類が大きく変わります。まず、予定している活動がどれに当たるかを確認しましょう。
| 区分 | おもな対象 | おもな要件 |
|---|---|---|
| 1号イ | 風俗営業の施設以外(ホール、ライブハウスなど)で行う公演 | 招へい機関(契約機関)の経営者の経験3年以上、過去3年間の報酬未払いがないことなど |
| 1号ロ | 国・自治体などが主催する公演、収容100人以上で客席での有償飲食・接待がない施設での公演、報酬が1日50万円以上で滞在30日以内の公演など | 主催者、施設、報酬額のいずれかの条件に当てはまること |
| 1号ハ | イ・ロに当てはまらない公演(飲食店などでの出演) | 本人の経歴、月額20万円以上の報酬、契約機関と出演施設の要件 |
| 2号 | スポーツなど、公演以外の興行 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬 |
| 3号 | CM、番組・映画、商業写真、録音・録画 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬 |
短期滞在で出演できる場合・できない場合
ビザ免除の国の人でも、報酬を受けて出演する場合は短期滞在では入国できません(入管法第19条第1項)。無報酬であっても、興行に当たる活動は「興行」の在留資格が必要になる場合があります。
| 興行 | 短期滞在 | |
|---|---|---|
| 報酬を受ける出演 | できる | 原則できない |
| 入国前の手続き | 在留資格認定証明書の交付申請が必要 | ビザ免除の国は不要(それ以外の国は査証申請) |
| 在留期間 | 3年・1年・6月・3月・30日 | 90日・30日・15日以内 |
| 例 | 有料公演への出演、選手契約、CM出演 | 会議・商談、報酬を伴わない見学や打合せ |
※入管法施行規則第19条の3に、報酬に当たらない謝金などの範囲が定められています。短期滞在で行えるかどうかは個別の判断になるため、事前に確認することをおすすめします。
区分ごとの要件
ここでは上陸基準省令の要点をまとめています。
細かな条件は、省令の本文と入管庁の案内で確認してください。
1号イ:招へい機関の体制と過去の支払い状況
- 申請人と日本の公私の機関(契約機関)との間に、興行の契約があること。
- 契約機関に、外国人の興行に関わる業務を通算3年以上経験した経営者または管理者がいること。
- 経営者と常勤職員が、人身取引への関与や一定の刑罰歴などの欠格事由に当たらないこと。
- 過去3年間に興行の在留資格で在留した外国人へ支払うべき報酬を、全額支払っていること。
- 公演の場所が、風営法第2条第1項第1号から第3号の営業を営む施設以外であること。
労働関係法令や薬物関係の法令に違反して刑に処せられた経営者・従業員がいる場合は、業務を適正に行う能力がないと判断されると、入管庁が示しています。
1号ロ:主催者・施設・報酬額のいずれかの条件
- 国、地方公共団体、特殊法人が主催する公演、または学校・専修学校・各種学校で行う公演。
- 文化交流を目的として、国・自治体・独立行政法人の援助を受けて設立された機関が主催する公演。
- 外国の文化などを主題として公演を常時行っている、敷地面積10万平方メートル以上の施設での公演。
- 客席で有償の飲食提供と接待をしない施設での公演(非営利の機関が運営するもの、または収容100人以上のものに限る)。
- 報酬額が1日50万円以上(団体の場合は総額)で、在留が30日以内の公演。
入管庁は、客席のないライブハウスでもスタンディングで100人以上入れば認められるという運用を示しています。バーカウンターで客が自分で飲み物を受け取る形式は、「客席での提供」に当たらないとされています。
1号ハ:本人の経歴・報酬・施設のすべて
- 外国の教育機関でその活動の科目を2年以上専攻したこと、または外国で2年以上の経験があること(報酬が1日500万円以上の場合を除く)。
- 契約機関が、経験3年以上の経営者などがいること、常勤職員が5名以上いること、欠格事由がないこと、過去3年間の報酬を全額支払っていることのすべてを満たすこと。
- 月額20万円以上の報酬を支払う義務が契約で明示されていること。
- 出演施設に13平方メートル以上の舞台、9平方メートル以上の控室があり、施設の従業員が5名以上いることなど。
外国の民族料理店で、その国の民族音楽・舞踊を月額20万円以上の報酬で行う場合などには、別の条件が定められています。
2号・3号:日本人と同等額以上の報酬
- スポーツなど(2号)でも、CM・撮影・録音など(3号)でも、日本人が同じ仕事をした場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
- 3号では、所属事務所の経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌などで、芸能活動の実績を示す資料を出します。
- 報酬が適正かどうかは、契約書や出演承諾書の内容から判断されます。
どの区分に当たるか、また要件を満たせるか判断が難しい場合は、ご相談ください。
申請から来日・公演までの流れ
海外から出演者を呼ぶ場合の流れです。
査証の手続きも含めて、公演日の2〜3か月前には準備を始めると安心です。
- STEP1
無料相談・区分の確認
公演の内容、会場、報酬、日程をうかがい、どの区分で申請するかを判断します。必要書類と、申請までのスケジュールもお伝えします。
- STEP2
書類の準備・翻訳
契約書、会社の登記事項証明書・決算書、出演者の経歴資料などを集めます。申請書と申立書は当事務所が作成します。
- STEP3
名古屋入管へ申請
申請取次行政書士が、招へいする会社に代わって書類を提出します。認定申請の標準処理期間は1か月〜3か月です。
- STEP4
認定証明書の受け取り・査証申請
在留資格認定証明書は電子メールでも受け取れるので、そのまま出演者に送れます。出演者は、現地の日本大使館・総領事館で査証を申請します。
- STEP5
来日・公演
認定証明書の交付日から3か月以内に入国します。在留期間が長く、中長期在留者になる場合は、住居地を定めてから14日以内に市区町村で届出をします。
申請先(名古屋出入国在留管理局)
愛知・岐阜・三重・静岡の会社が外国人を呼ぶ場合、当事務所は名古屋出入国在留管理局へ申請します。
名古屋入管は、この4県と富山・石川・福井の7県を管轄しています。
| 名称 | 名古屋出入国在留管理局 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区正保町5-18 |
| アクセス | あおなみ線 港北駅から徒歩1分 |
| 電話 | 0570-052259(IP電話・海外から:052-217-8944) |
| 窓口受付時間 | 9:00〜16:00(土・日曜日、休日を除く) |
| 管轄 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・富山県・石川県・福井県 |
必要書類一覧(海外から呼ぶ場合)
入管庁が区分ごとに公表している書類のうち、おもなものです。
どの区分で必要かは備考欄で確認してください。
| 書類 | 準備する人 | 備考 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 当事務所 | 全区分。出演者1人につき1通 |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 出演者 | 全区分。指定の規格を満たすもの |
| 返信用封筒 | 当事務所 | 全区分。簡易書留の切手を貼ったもの |
| 出演者の経歴書・活動実績の資料 | 出演者 | 全区分(1号イのカテゴリー1は原則不要)。3号はポスターや雑誌などの実績資料 |
| 契約機関の登記事項証明書・直近の決算書 | 招へいする会社 | 全区分(1号イのカテゴリー1は前回から変更がなければ省略可) |
| 興行に係る契約書の写し | 招へいする会社 | 出演施設の運営者との出演契約を含む。1号イのカテゴリー1は原則不要 |
| 活動内容・期間・地位・報酬を示す文書 | 招へいする会社 | 雇用契約書、出演承諾書など。1号ハは報酬の支払時期・方法、控除額も明示 |
| 経営者・常勤職員の名簿 | 招へいする会社 | 1号イ・1号ハ。1号ハは常勤職員5名以上が必要 |
| 経営者の興行業務の経験(通算3年以上)を示す資料 | 招へいする会社 | 1号イ・1号ハ |
| 申立書(欠格事由・報酬全額支払い・施設について) | 当事務所・招へいする会社 | 1号イ・1号ハ。様式は入管庁で公表 |
| 施設の資料(営業許可書の写し、図面、写真) | 施設の運営者 | 1号ハ・2号など。1号ハは客席・控室・外観の写真 |
| 滞在日程表・公演日程表・チラシなど | 招へいする会社 | 全区分 |
※日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを出します。
※外国語の書類には日本語訳を付けます。
※審査の中で、ほかの資料を求められることがあります。
入管などに納める手数料
海外から呼ぶための在留資格認定証明書交付申請には、入管の手数料はかかりません。
出演者が現地で査証を申請するときに、査証手数料がかかることがあります。
| 手続き | 手数料(非課税) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(名古屋入管) | かかりません |
| 査証(ビザ)申請(現地の日本大使館・総領事館) | 国籍などによって異なります |
※査証手数料の額と免除の有無は、出演者が申請する日本大使館・総領事館でご確認ください。
よくある質問
ノーギャラの出演なら、短期滞在で来日してもらえますか?
報酬がなくても、興行に当たる活動では「興行」の在留資格が必要になる場合があります。交通費や宿泊費の負担が実質的に報酬とみなされることもあります。判断が分かれやすいので、来日前に確認することをおすすめします。
個人事業主や設立したばかりの会社でも、招へいできますか?
区分によって求められる体制が違います。1号イと1号ハでは、興行業務の経験が通算3年以上ある経営者などが必要です。1号ハではさらに、常勤職員5名以上も必要です。2号・3号では、事業の実態と適正な報酬を示せるかがポイントになります。
公演日まで何週間あれば間に合いますか?
認定申請の標準処理期間は1か月〜3か月です。1号イでは、カテゴリー1は2週間以内、カテゴリー2は1か月以内という試行運用があります。その後の査証申請にも日数がかかるため、余裕をもって申請してください。
バンドや劇団など、団体で来日する場合はどうなりますか?
申請書は1人1通ずつ作成し、2人目からは1人71,500円(税込)です。1号ロとハの報酬額の要件では、団体の場合は団体が受ける総額で判断されます。同行するスタッフについても、活動内容に合った在留資格を確認する必要があります。
在留資格認定証明書が出たあと、いつまでに入国すればいいですか?
認定証明書の交付日から3か月以内に入国する必要があります。公演日が大きく先なら、申請の時期を調整することも検討します。期限を過ぎた場合は、原則として申請をやり直すことになります。
岐阜県・三重県・静岡県の会社でも頼めますか?
はい、対応しています。申請先は名古屋出入国在留管理局です。打合せはオンラインや電話でも可能です。
まとめ
- 報酬を受けて公演・試合・撮影に出演する外国人は、原則として在留資格「興行」が必要です。
- 区分は1号イ・ロ・ハ、2号、3号の5つで、要件と書類が大きく違います。
- 2023年8月の改正で、風俗営業の施設以外で行う公演(1号イ)の要件が見直されました。
- 認定申請の標準処理期間は1か月〜3か月で、入管の手数料はかかりません。
- 認定証明書の交付日から3か月以内に入国する必要があるため、公演日から逆算して準備します。
公演の日程が決まったら、まずは無料相談で区分とスケジュールを確認しましょう。
名古屋・丸の内で興行ビザの申請を扱う行政書士です
愛知・岐阜・三重・静岡で外国人アーティストや選手を招へいする会社をサポートします。
初回相談は無料です。料金は事前にお見積りし、見積り以外の追加請求はありません(実費・交通費等を除く)。
お問い合わせフォーム・LINE・電話からご連絡ください。
事務所情報
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 長谷川 大輔(登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階(丸の内駅1番出口 徒歩1分) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
| 対応地域 | 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 |
