【愛知・名古屋】特定技能「介護」の受入れをご検討中の事業所様へ
介護分野では、入管への申請前に厚生労働省の「介護分野における特定技能協議会」へ入会し、受入れ事業所が登録された入会証明書を受け取る必要があります。申請取次行政書士が、協議会への入会から名古屋入管への申請、受入れ後の届出まで担当します。
このようなお悩みありませんか?
- 何から始めればいいのかわからない
- 技能実習生を特定技能で引き続き雇いたい
- 訪問介護でも働いてもらえるか知りたい
- 協議会への入会手続きがよくわからない
検討段階でも、お気軽にご相談ください。
介護分野の特定技能とは?
介護の現場で、即戦力となる外国人を受け入れる在留資格です。
入浴・食事・排せつの介助などの身体介護と、それに付随する業務を担当します。
入所系
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホームなど
通所系
デイサービス、デイケアなど
訪問系
訪問介護など(令和7年4月21日から、一定の要件のもとで可能)
※介護分野には特定技能2号はありません。長く働き続けるには、介護福祉士を取得して在留資格「介護」に変更する方法があります。
愛知県の受入れ状況
愛知県は特定技能1号の在留者数が全国で最も多い県です。介護分野の1号は全国で79,884人と、飲食料品製造業に次いで2番目に多い分野です。受入れ見込数(令和11年3月末までの上限)は126,900人です。
介護分野だけに求められる要件
協議会への入会
入管への申請前に協議会へ入会し、受入れ事業所が登録された入会証明書を受け取ります。発行まで通常2週間程度かかります。
事業所ごとの人数上限
1号の人数は、事業所ごとに日本人などの常勤介護職員の数までです。
対象となる事業所
介護福祉士国家試験の受験資格の実務経験として認められる「介護等の業務」を行う事業所が対象です。
直接雇用と調査への協力
派遣はできず、直接雇用が必要です。協議会や厚生労働省が行う調査・指導に協力します。
本人が介護職員初任者研修などを修了し、原則1年以上の実務経験を持っていることが必要です。事業所は、研修・同行訓練・キャリアアップ計画の作成・ハラスメント対策などを行い、事前に適合確認書の発行を受けます。
受入れ準備のセルフチェック
- 介護保険などの指定を受けた事業所である
- 受け入れたい人数が常勤介護職員の数を超えない
- 派遣ではなく、自社で直接雇用する
- 社会保険・税金に滞納がない
- 候補者が介護の試験に合格済み、または介護職種の技能実習2号を修了している
当てはまらない項目があっても、ご相談ください。
特定技能「介護」と在留資格「介護」の違い
| 特定技能1号(介護) | 在留資格「介護」 | |
|---|---|---|
| 必要な資格 | 介護の試験と日本語試験に合格 | 介護福祉士 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可) |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
受入れの2つのルート
海外から呼び寄せる
在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本にいる外国人を切り替える
技能実習生や留学生などの在留資格変更許可申請を行います。
受入れ手続きの流れ
- STEP1
ご相談・要件確認
事業所と人数の上限を確認します。
- STEP2
協議会への入会
オンラインで申請し、入会証明書を受け取ります。
- STEP3
雇用契約・支援計画
雇用契約を結び、支援計画を作成します。
- STEP4
名古屋入管へ申請
誓約書と入会証明書を添えて申請します。
- STEP5
就労開始
受入れから4か月以内に、協議会へ外国人の情報を登録します。
対応業務と報酬額
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 在留資格の申請(特定技能) | |
| 特定技能1号 認定・変更 | 88,000円 |
| 特定技能1号 更新 | 44,000円 |
| 受入れ準備の手続き | |
| 介護分野の特定技能協議会への入会手続き | 55,000円 |
| 受入れ後の届出 | |
| 定期届出 | 44,000円 |
| 随時届出 | 33,000円 |
※ 収入印紙代などの実費は別途いただきます。
※ ご契約とお支払いは受入れ事業所様と当事務所の間で直接行います。
継続的なご依頼には割引を適用します。
その他に必要な費用
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 在留資格変更・更新の手数料 | 許可期間1年の場合 窓口33,000円/オンライン27,000円 |
| 協議会の入会金・年会費 | かかりません |
| 支援委託費 | 登録支援機関に委託する場合 |
まずはお気軽にご相談ください(相談無料)
当事務所のサポート
サポートできること
- 協議会への入会・事業所の追加登録
- 介護分野の誓約書の作成
- 支援計画書の作成
- 在留資格の申請書類作成・申請取次
- 定期届出・随時届出
サポートできないこと
- 外国人材の紹介
- 生活支援などの支援業務
- 研修・同行訓練などの実施
※登録支援機関に支援を委託中の事業所様もご依頼いただけます。
主な必要書類
- 協議会の入会証明書の写し
- 介護分野の誓約書
- 介護事業所の指定通知書など
- 雇用契約書・雇用条件書
- 支援計画書
- 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の合格証明書など
- 登記事項証明書・決算書
- 納税証明書・社会保険料の納付が分かる資料
※必要な書類は個別にご案内します。
受入れ後に必要な対応
- 支援計画の実施:自社または登録支援機関が行います。
- 定期届出:年1回、入管に届け出ます。
- 随時届出:契約の変更などがあれば14日以内に届け出ます。
- 協議会の手続き:受入れから4か月以内に外国人の情報を登録します。入会証明書の更新も必要です。
制度改正による主な変更点
| 訪問系サービス | 令和7年4月21日から、一定の要件のもとで従事できるようになりました。 |
|---|---|
| 入会証明書の有効期間 | 初回は1年間、更新後は4年間です。期限の4か月前から更新できます。 |
| 育成就労制度 | 令和9年4月1日から、技能実習に代わる制度が始まります。 |
| 支援体制 | 支援責任者・担当者の要件が厳しくなります。 |
愛知県の事業所様の申請先
在留資格の申請
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
協議会への入会
協議会申請システムから申請(オンライン)
よくあるご質問
訪問介護で働いてもらえますか?
本人が初任者研修などを修了し、原則1年以上の実務経験があれば可能です。事業所側にも研修や同行訓練などの準備が必要です。
5年経ったら帰国しなければなりませんか?
在留中に介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」に変更して働き続けられます。
自社の技能実習生を特定技能に切り替えられますか?
介護職種の技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除され、切り替えられます。
外国人材を紹介してもらえますか?
人材紹介は行っていません。採用予定の方が決まっている段階でご依頼ください。
事務所で直接相談できますか?
はい。地下鉄丸の内駅から徒歩1分です。事前にご予約ください。オンラインにも対応しています。
代表者・事務所紹介

長谷川 大輔
代表 / 申請取次行政書士
介護事業所の皆様が利用者様へのケアに専念できるよう、協議会への入会から在留資格の申請、受入れ後の届出まで責任をもって担当します。
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 長谷川 大輔 登録番号:26191054 / 申請取次行政書士 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 地下鉄丸の内駅1番出口 徒歩1分 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能) |
| 対応エリア | 東海4県(愛知・岐阜・三重・静岡)+全国オンライン |
参考資料
- 出入国在留管理庁「介護分野」
- 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」
- 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」
※2026年10月時点の情報です。最新の情報は各機関の発表をご確認ください。
