愛知県で外国人介護人材の受け入れを検討されている介護事業者の方に向けて、在留資格「特定技能(介護)」の制度概要をまとめました。厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」およびその関連通知に基づいて構成しています。
※本記事は厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」および関連通知の内容に基づいて作成しています。制度内容は改正される場合がありますので、最新情報は厚生労働省の公表情報をご確認ください。
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| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
特定技能「介護」制度の概要
在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。
- 対象となる外国人:「介護特定技能評価試験(①技能評価試験および②日本語評価試験)」に合格するなどして、技能水準・日本語能力水準を満たした方
- 受け入れの前提:受け入れる事業所が、介護等の業務を行う対象施設に該当していること
特定技能評価試験および日本語試験
技能水準・日本語能力水準は、原則として以下の試験で確認されます。いずれもコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式です。
試験の概要
| 技能評価試験 | 日本語評価試験 | |
|---|---|---|
| 試験時間 | 60分 | 30分 |
| 問題数 | 全45問(学科40問+実技5問) | 全15問 |
| 出題科目 | 介護の基本(10問)/こころとからだのしくみ(6問)/コミュニケーション技術(4問)/生活支援技術(20問)/実技(5問) | 介護のことば(5問)/介護の会話・声かけ(5問)/介護の文書(5問) |
試験結果・受験資格
- 結果通知:試験終了後に会場のコンピュータ画面上で表示。試験後5営業日以内を目途に、専用ウェブサイトでスコアレポートを取得可能
- 受験資格:原則17歳以上。国内試験は在留資格を有する17歳以上が対象。
介護分野における特定技能協議会
「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、在留諸申請の前に協議会の構成員となり、入会証明書の発行を受けることが必要です。
介護分野において特定技能外国人を受け入れる場合の流れ
1.協議会申請システムにおいて、入会申請
2.地方出入国在留管理局への在留諸申請
3.協議会申請システムへの外国人情報の登録
訪問系サービスへの従事について
令和7年4月21日付けの告示等改正により、一定の要件を満たす特定技能外国人は、訪問系サービスへ従事できるようになりました。
従事できる外国人の要件
- 介護職員初任者研修課程等を修了していること
- 介護事業所等での実務経験等(原則1年以上)を有すること
受け入れ事業所が遵守すべき事項
利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の5点を遵守する必要があります。
- 訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行う
- 業務従事の際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行う
- 業務内容等を丁寧に説明し意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する
- ハラスメント防止のための相談窓口の設置等の措置を講ずる
- 不測の事態に適切に対応できるよう、ICT活用を含めた環境整備を行う
介護福祉士国家試験のパート合格による在留期間の延長
介護福祉士国家試験の「パート合格(合格パートの受験免除)」の導入に伴い、一定要件を満たす1号特定技能外国人は、通算在留期間の延長措置の対象となります。条件には、1パート以上の合格、合格基準点の8割以上の得点などがあります。
まとめ
特定技能「介護」による受け入れには、本人の技能・日本語要件の確認に加え、協議会への入会、対象施設の要件充足、訪問系サービスへ従事させる場合の追加手続きなど、複数の手続きが必要です。
愛知県で外国人介護人材の受け入れをご検討の事業者様は、当事務所までお問い合わせください。協議会入会手続きから在留諸申請まで、一貫してサポートいたします。
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| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 (対応地域:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県) |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |
