在留資格申請サポート専門「みらい行政書士事務所」|愛知県名古屋市

名古屋市中区丸の内の「みらい行政書士事務所」は、外国人の在留資格手続きを専門とする事務所です。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の企業様から、特定技能をはじめとする在留資格(ビザ)に関するご相談を承っています。

「自社の業種は特定技能の対象分野なのか」「技能実習生を特定技能に切り替えたい」「支援計画をどう作ればいいか分からない」といった段階のご相談から、名古屋出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請、入社後の更新・各種届出まで、一貫してサポートいたします。

「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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    事務所概要

    事務所名 みらい行政書士事務所
    代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
    所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
    電話番号 052-990-6762
    営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)

    このようなお悩み・ご相談を承っています

    受入企業の方から

    • 自社が特定技能の対象分野に該当するか確認したい
    • 技能実習を修了した外国人を特定技能に移行させたい
    • 特定技能外国人が入社したあとの定期届出が期限内にできているか不安がある
    • 特定技能1号の社員について2号移行の可能性を検討したい
    • 育成就労制度と特定技能の関係を整理しておきたい

    特定技能とは?制度の基本

    特定技能は、人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。出入国在留管理庁のデータ(令和7年12月末)によると、特定技能で在留する外国人は全国で390,296人(1号382,341人、2号7,955人)に達し、過去最高を更新しています。また、特定技能1号、2号ともに愛知県が全国最多の受け入れ数となっています。

    自動車関連製造業をはじめとする製造業の集積、食品製造業や介護分野の人材需要を背景に、東海地方は特定技能の受入れが全国で最も活発なエリアのひとつといえます。

    特定技能1号と2号の違い

     1号は「5年で終わり」ではなく、2号へ移行できれば長期就労の道が開けます。ただし2号は求められる技能水準が高く、分野ごとに試験や実務経験の要件が定められています。介護分野は2号の対象外で、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行する経路が想定されています。

    特定技能の対象分野

    対象分野は制度創設以降、段階的に拡大してきました。

    • 介護(1号のみ)
    • ビルクリーニング
    • リネンサプライ(1号のみ)
    • 工業製品製造業
    • 建設
    • 造船・船用工業
    • 自動車整備
    • 航空
    • 宿泊
    • 自動車運送業(1号のみ)
    • 鉄道(1号のみ)
    • 物流倉庫(1号のみ)
    • 農業
    • 漁業
    • 飲食料品製造業
    • 外食業
    • 林業(1号のみ)
    • 木材産業(1号のみ)
    • 資源循環(1号のみ)

    各分野で従事できる業務の詳細が定められています。

    受入れ上限について

    在留者数が分野ごとの受入れ見込数(受入れ上限)を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書の交付が一時停止されます。実際に外食業分野では、この措置がとられました。

    特定技能で受け入れるまでの流れ

    全体像は、外国人本人の要件、企業側の要件、支援体制の3つを整えたうえで入管に申請する、という構造になっています。

    ステップ1|対象分野と業務区分の確認 
    分野別運用方針および要領別冊に基づき、自社の業務が該当するかを確認します。

    ステップ2|外国人本人の要件確認
    分野別の技能試験と日本語試験への合格が原則です。技能実習2号を良好に修了した方は、関連する分野において試験免除となる取扱いがあります。

    ステップ3|特定技能雇用契約の締結
    報酬額が日本人と同等以上であること、一時帰国の希望への配慮など、省令で定める基準を満たす契約が必要です。

    ステップ4|1号特定技能外国人支援計画の作成 
    支援責任者や支援担当者を定め計画を作成します。

    ステップ5|分野別協議会への加入
    分野を所管する省庁が設置する協議会の構成員となる必要があります。

    ステップ6|入管への申請
    海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内在住者の切り替えは在留資格変更許可申請を行います。

    ステップ7|受入れ開始後の届出
    義務として定められている届出を、期限内に行う必要があります。

    支援計画と登録支援機関|自社支援か委託か

    特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、支援計画を作成し、それに基づく支援を実施する義務があります。この支援業務は、登録支援機関に委託することが可能です。

    義務的支援10項目

    入管庁が示す義務的支援は次の10項目です。

    1. 事前ガイダンス
    2. 出入国する際の送迎
    3. 住居確保・生活に必要な契約支援
    4. 生活オリエンテーション
    5. 公的手続等への同行
    6. 日本語学習の機会の提供
    7. 相談・苦情への対応(本人が十分理解できる言語で)
    8. 日本人との交流促進
    9. 転職支援(人員整理等の場合)
    10. 定期的な面談(3か月に1回以上)・行政機関への通報

    自社支援と委託の比較

    【重要】2027年4月から支援体制の要件が変わります

    1号特定技能外国人への支援体制の要件を厳格化されます。主な改正点は次のとおりです。

    • 支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所ごとに常勤の役員または職員から1名以上選任すること(兼務可)
    • 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定すること
    • 支援責任者に養成講習の受講を義務付けること
    • 支援担当者の数について、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数、および支援対象の1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること

    名古屋出入国在留管理局が管轄するエリア

    特定技能の在留諸申請は、外国人の住居地または受入企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して行います。

    名古屋出入国在留管理局(名古屋入管)は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・福井県・富山県・石川県の7県を管轄しており、本局は名古屋市港区にあります。本局のほかに1支局(中部空港支局)と8つの出張所で構成されています。

    手数料改定にご注意ください

    令和8年10月1日から在留許可手数料の額を改定することが公表されています。改正入管法施行令により、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料が、許可される在留期間の区分に応じた金額に変わります。

    改定前の窓口6,000円・オンライン5,500円から大幅な引き上げです。永住許可は1万円から20万円に改定されます。

    育成就労制度との関係

    技能実習制度に代わる育成就労制度が、令和9年4月1日に施行されます。育成就労は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成することを目的とした制度で、特定技能1号への移行を前提に設計されています。

    つまり今後の外国人材受入れは、「育成就労(3年)→特定技能1号(5年)→特定技能2号」という流れが基本線になります。育成就労産業分野と特定技能の特定産業分野は基本的に一致しているため、どちらか一方だけを検討するのではなく、両制度をセットで見ておくことが、中長期の人材計画では合理的です。

    東海4県で特定技能のニーズが高い分野

    当事務所が対応する愛知・岐阜・三重・静岡では、次の分野で受入れニーズが高まっています。

    • 工業製品製造業
    • 自動車整備/造船・舶用工業
    • 建設
    • 飲食料品製造業/外食業
    • 介護
    • ビルクリーニング/リネンサプライ
    • 宿泊
    • 農業/漁業
    • 林業/木材産業

    愛知県は自動車を中心としたサプライチェーンが県内全域に広がっています。加えて、三重の食品製造や伊勢志摩の宿泊業、岐阜の建設・介護、静岡の輸送機器・水産加工など、各県の基幹産業で人材確保が課題となっています。

    【重要】2026年1月施行の行政書士法改正について

    「行政書士法の一部を改正する法律」が、令和8年1月1日に施行されました。改正後の行政書士法では「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」とされ、「いかなる名目によるかを問わず」という文言が明記されています。

    これにより、「事務手数料」「コンサル料」「支援委託費」「会費」「リロケーションサポート料」などどのような名目であっても、報酬を得て在留資格認定証明書交付申請書や在留期間更新許可申請書等を作成する行為は、行政書士や行政書士法人以外が行えば行政書士法違反となることが明確化されました。

    登録支援機関に支援業務を委託している場合でも、在留申請の書類作成は別の論点です。

    在留資格「特定技能」

    1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について

    名古屋出入国在留管理局

    特定技能「介護」の受入れ要件

    「自分に合う在留資格が分からない」—そのような段階でも、お気軽にご相談ください。

    みらい行政書士事務所は、愛知県名古屋市を拠点に、就労ビザ・配偶者ビザ・家族滞在ビザ・永住許可・帰化申請など、外国人の方に関する在留資格手続きを専門的に取り扱う行政書士事務所です。

    「どの在留資格に当てはまるのか」「要件を満たしているか不安」といったご相談から、申請書類の作成など、一人ひとりの状況に合わせトータルサポートいたします。

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      事務所概要

      事務所名 みらい行政書士事務所
      代表者名 長谷川大輔 (登録番号:26191054)
      所在地 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階
      電話番号 052-990-6762
      営業時間平日 9:00〜18:00(土日祝も対応可能)